平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)
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第15条 整備管理者の研修 1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。 | 第15条 整備管理者の研修 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。 |
これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。
尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
・青森県トラック協会 業務部 電話番号 017-729-2000
標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物自動車利用運送約款が改正されます。
この改正の対象となるのは、貨物利用運送事業法に基づき、「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)」等の登録を受けた事業者です。
※ 実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません
下記リンク先より約款をダウンロードし、掲示・備付してください。
手続きに関する様式、記載要領などは下記リンク先をご確認ください。
商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号) ・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号) ・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号) ・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号) ・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号) |
なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。
■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。
■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。
■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。
■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。
■ 関連記事
本年3月8日付けで標準引越運送約款の改正が公布され、新標準引越運送約款が同4月1日より施行されます。
今回の改正は、商法の改正に伴い実施されるもので、昨年6月の改正から内容について大きな変更はありませんが、若干の追加項目、文言の修正がありました。
今回の改正に伴い、4月1日以降に引越運送事業者の皆様に行っていただかなければないらないことは下記の2点です。
① 新たな標準引越運送約款をお客様に提示する
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
また、見積日と引越日が4月1日を跨ぐ場合の対応については下記の「経過措置」のとおりです。
なお、青森県トラック協会では引越基本講習・引越管理者講習を受講した事がある会員事業者を対象に、改正後の「標準引越運送約款(掲示用・A2版)」を配布する事としています。
掲示用約款がお手元に届くまでは、上記からダウンロードした約款を印刷し、営業所店頭に掲示・備付してください。
引越を行なっている会員事業者で「引越基本講習・引越管理者講習」のいずれも受講していない場合は、ご希望があれば掲示用約款を配布させていただきますので青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までご連絡願います。
また、引越を行っている事業者で、平成30年6月に改正された標準引越運送約款への対応を行なっていない場合は、下記関連記事をご参照の上速やかに手続きを行なっていただきますようお願い致します。
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この記事に関するお問合せ先
青森県トラック協会 業務部または適正化事業部
電話 017-729-2000
「放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令」(平成30年国土交通省令第90号)が平成30年12月26日付で公布されたことに伴い、今般、下記リンク先のとおり、国土交通省鉄道局長及び国土交通省自動車局長連名により「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通知がありましたのでお知らせ致します。
また、「『特定放射性同位元素の陸上輸送における防護措置等の解説』について」国土交通省より資料提供(事務連絡)がありましたので、併せてお知らせいたします。
国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。
改正内容
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合
② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)
(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)
→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。
改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)
改訂版テキストの販売について
日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。
■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
■関係通達
特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。
通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。
なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。
※1経路表、経路図等を含む
※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。
全日本トラック協会では、平成29年9月に石井啓一国土交通大臣からの要請を受け、トラック運送業界における働き方改革を推進するため、業界としての達成目標やこれを達成するための取組事項をとりまとめた「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を平成30年3月に策定しております。
今般、このアクションプランにおける取組事項をより具体的に解説した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)」を作成いたしましたのでお知らせいたします。解説書は、下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。
【働き方改革関連法について】
【その他】