昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。
この法律は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商関係の規律の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めることを主な内容としております。
法務省では、その趣旨をご理解いただくためにパンフレットを作成いたしました。下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要 ○ 今回の改正では、まず、陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしています。 ○ また、今回の改正では、危険物の運送を委託する荷送人は、運送人に対し、その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。 ○ さらに、今回の改正では、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。 ○ このほか、改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため、これらの規定を全て現代用語化することとしています。 |
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目) ■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。
本年5月1日より元号が「平成」から「令和」に改められることから、自動車の検査登録・整備業務等において、既に交付されている証明書やこれから申請に用いる書面等に記載する元号の取り扱いについては次の通りといたします。
■ 既に交付済みの自動車検査証等の取扱い
4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行運行許可証その他の書類に記された年月中5月1日以後の日付については、次の通り読み替えます。
・平成31年 → 令和元年
・平成32年 → 令和2年
・平成33年 → 令和3年
・平成34年 → 令和4年
平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとし、元号の変更による自動車検査証等の再交付は行ないません
■ 点検整備記録簿等の取扱い点
検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿等の年月日欄に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものとし、また、「平成」を訂正せずに用いても差し支えないものとします。
■ 点検整備済ステッカーの取扱い
点検整備済ステッカーについては、(一社)日本自動車整備振興会連合会において、次の通り取り扱うこととしています。
改元後(2019年5月1日以降)も、“平成”表記を修正することなく使用しても差し支えありません。 また、既に自動車の前面ガラスに貼付されている同ステッカー(“平成”表記)についても、“平成”表記を修正することなく、貼付期限まで貼付していても差し支えありません。 |
上記以外の証明書や申請書について詳しくは下記リンク先の通達をご確認ください。
平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。
高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社
これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。
<現地取締りについて> ■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。 ■積荷状況によっては、許可の内容について、許可システムに照合し確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 ■なお、現地で職員が許可システムに照合し、許可の内容が確認できた場合においても、車両に許可証が備え付けられていない場合には、許可証不携帯の扱いとなりますのでご注意ください。 |
<自動軸重計による取締りについて> ■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。 ■今後は、事前に国の許可システムにより許可の内容を確認し、違反と疑われる場合に、指導警告書を発出することに変更します。 |
道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。 許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい |
今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
下記リンク先をご確認ください。
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国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。
このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。
今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。
荷主情報の聴取方法(任意) ① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等) ※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。
② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道) ※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。 |
この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。
各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。
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平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)
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第15条 整備管理者の研修 1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。 | 第15条 整備管理者の研修 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。 |
これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。
尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
・青森県トラック協会 業務部 電話番号 017-729-2000