平成30年12月末時点において、東北地方の大型自動車(車両総重量8トン以上のトラック及び乗車定員30人以上のバス)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故の発生件数が、対前年度同月を上回るペースで発生しており、前年度発生件数の17件に迫る深刻な状況となっています。
各事業者においては、下記リンク先(PDF)をご確認頂き、夏用タイヤ及び冬用タイヤに交換する際には、余裕のあるスケジュールで慎重に交換を行い、車輪脱落事故防止及び確実な車輪脱着作業の徹底を行なっていただきますようお願いいたします。
※ 下記リンク先の記事もあわせてご確認ください。
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。
事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。
また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。
下記リンク先の記事もあわせてご覧ください。
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年12月末現在の合計253件で、昨年同期と比較して-18件となりました。
<12月単月>
大 型:16件(昨年同月比 +4)
中 型:8件(昨年同月比 +1)
準中型:9件(昨年同月比 +7)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
ご参考までに、昨年よりも死亡事故件数の少なかった一昨年同期と比較 しても-5件となっており、過去最小値となりました。
平成29年11月から新東名高速道路(新静岡IC~森掛川IC)において、また、同年12月から東北自動車道(花巻南IC~盛岡南IC)において、規制速度110㎞/hへの引上げを試行し、実勢速度、交通事故状況等を分析したところ、試行状況について特に問題が認められなかったことから、本年3月1日、同区間において、規制速度120㎞/hへの引上げの試行が開始されることになりましたのでお知らせいたします。
なお、大型貨物自動車等法定速度80㎞/hの車両につきましては、規制速度の引上げの対象とせず、80㎞/hのまま据え置かれることとなります。
各事業者においては、速度差に起因する交通事故抑止を図るため、車線変更時の後方の安全確認や速度規制の遵守、十分な車間距離保持等、各種安全対策の更なる徹底をお願いいたします。
規制速度120km/hへの試行引上げ実施区間
・新東名高速道路 新東名高速道路 新静岡IC~森掛川IC(平成31年3月1日~)
・東北自動車道 花巻南IC~盛岡南IC(平成31年3月1日~)
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
ダブル連結トラックの導入に向け、平成28年10月より実証実験が行われておりましたが、その結果を踏まえ、国土交通省ではフルトレーラ連結車に係る特殊車両について、車両長の上限を現行の21メートルから25メートルへ緩和すること等の通行許可基準改正を行ないましたのでお知らせいたします。
国土交通省報道発表
ダブル連結トラック通行許可には通行経路、積荷、運転者などにそれぞれ条件が付されております。通行許可申請については下記リンク先をご確認ください。※「重要なお知らせ」欄を参照。
※ 現在のところ、主たる通行経路が新東名区間(海老名JCT~豊田東JCT)に限られます。
お問合せ先
(特殊車両通行許可基準の改正内容について)
道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下
TEL:03-5253-8111 (内線37432) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1617
(ダブル連結トラック実験について)
道路局 高速道路課 有料道路調整室 高戸
TEL:(03)5253-8111 (内線38382) 直通 03-5253-8491 FAX:03-5253-1619
国土交通省 事業用自動車事故調査委員会では、下記の事業用自動車事故報告書をとりまとめ、公表いたしました。
今後、同種の事故を未然に防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策について、運送事業者等の関係者間において積極的に取組んでいただきますようお願い致します。
特別重要調査対象
重要調査対象
そのほかの公表済み報告書は下記リンク先をご覧ください。
平成31年2月18日(月)に仙台市にて開催されます「平成30年度 自動車事故防止セミナー」については、多数のお申込を頂き、定員に達したため本日付で参加申込受付を終了させていただきました。
多数のお申し込み、ありがとうございました。
募集定員に達したため参加申込受付を終了いたしました。(平成31年1月22日追記)
国土交通省東北運輸局では、自動車運送事業の関係者を対象とした「自動車事故防止セミナー」を開催いたします。
当セミナーは、「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づく交通事故死者数及び人身事故件数削減のため、自動車運送事業に携わる関係者を対象に事故防止に対する取り組みや方策について理解を深めて頂くことを目的としています。
平成29年における東北運輸局管内の自動車運送事業者に係る重大事故において、交差点右左折時の事故、歩行者等に対する不注意による事故が多く発生したことから、このような事故を未然に防ぐべく、視覚情報に焦点を置いた事故防止について、以下の内容でセミナーを開催します。
時節柄ご多忙とは存じますが、ぜひご参加ください。
日時
平成31年2月18日(月) 13:00~16:15(12:15開場)
場所
TKPガーデンシティ仙台[ホール13A]
(仙台市青葉区中央1-3-1 AER13階)
講演1
「事業用自動車の安全対策について」
国土交通省自動車局安全政策課 担当官
講演2
「ドライブレコーダを活用した運転者教育について」
独立行政法人自動車事故対策機構仙台主管支所 伴野晋一 氏
講演3
「視野障害と自動車事故」
東北大学病院 眼科 講師 国松志保 氏
参加ご希望の方
下記リンクより「セミナー参加申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、記載のファックス番号へお申込ください。
申込完了後に東北運輸局よりファックス返信がありますので、当日はその返信ファックスをご持参願います。
なお、参加料は無料です。
申込み受付期間
平成31年1月10日~2月4日(定員240名になり次第受付終了いたします)
お問い合わせ
東北運輸局 自動車技術安全部 保安・環境調整官
電話:022-791-7534
この度、道路局環境・防災課長から、平成30年12月14日付けで、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)」が改正され、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設され、今後、大雪時に、道路管理者が定めた区間において、上記標識を掲示することにより、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置(以下「チェーン規制」という)を実施することがあることについて、下記事項の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【バス、タクシー、トラック等共通】
■直轄国道及び高速道路においては、大雪時にチェーン規制を実施することがあるので、道路情報に留意するとともに、チェーン規制時には現地の道路管理者の指示に従うこと。
■降積雪期に、チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合、タイヤチェーンの携行に努めること。
次の各記事もあわせてご確認ください。
東北運輸局管内において9月以降、立て続けに貨物自動車運送事業者の運転者による飲酒運転を伴う事故が3件発生しています。事実関係については調査中ですが、運転者が遠隔地での休息中、又は対面点呼後の乗務中に飲酒が行われていたとの報告を受けています。
また、自動車運送事業者は飲酒運転を伴う事故が発生した場合、遠やかに管轄の運輸支局長へ報告しなければならないにもかかわらず、公安委員会からの通報により発覚するまでの間、速報がなされておりませんでした。
事業用自動車の安全かつ確実な輸送は、自動車運送事業者の当然の責務であり、社会的にその行為を強く禁じられている飲酒運転が依然として後を絶たない状況は、自動車運送事業の信頼を著しく失墜させるものです。
年末年始を迎え飲酒の機会が多くなることも考えられることから、同種事案の再発防止のため、各事業所においては特に下記事項についてあらためて輸送の安全確保に万全を期すようお願いいたします。
1.点呼の厳正な実施
(1)点呼の実施にあたっては、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確実に確認すること。
(2)特に遠隔地における点呼でのアルコール検知器の適切な使用を徹底するとともに、酒気帯びの有無を確実にチェックできる管理体制や手法を構築すること。
2.運転者に対する指導監督の徹底
(1)乗務中における飲酒の禁止を徹底し、酒気帯び運転の危険性やアルコール依存症の危険性、法令遵守等について計画的かつ継続的に教育を実施するとともに、運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、飲酒習慣のある運転者に適切な指導を行うこと。
3.事故速報の徹底
(1)自動車事故報告規則第4条第1項各号に掲げる事故が発生した際には、24時間以内においてできる限り速やかに管轄する運輸支局長に速報すること。
事故速報様式・速報フローは下記よりダウンロードできます。
【通達】