雪解け時期における交通事故抑止対策について/青森県警察本部

 県内の交通事故情勢につきましては、3月17日現在では、死者放は9人(前年同期比-2人)であるものの、発生件数及び負傷者数はいずれも前年より増加しているほか、今月に入り12日及び13日に青森市内、14日においらせ町、16日に八戸市で死亡事故が連続発生しました。

 また、雪解けにより道路環境が改善される3月以降は、車両の実勢速度が上昇するほか、歩行者や自転車の通行量が増加するなど、重大事故の発生が懸念されるところであります。

 そこで、県警察では、3月22日(金)から3月28日(木)までの7日間を「雪解け時期の速度抑制及び横断歩行者保護の強化期間」として、県警察が一丸となって各種交通安全対策を推進することといたしました。

 各事業所においては、車両運転時における速度抑制、横断歩道における歩行者の保護など交通事故抑止に向けた指導を改めてお願い申し上げます。

 

夕暮れ時・夜間の交通事故防止に有効な【反射材】に関するアンケートに御協力ください/青森県県民生活文化課

 青森県県民生活文化課では、夕暮れ時・夜間の交通事故防止に有効な反射材用品の着用状況等を把握するため、アンケート調査を実施しています。

1.アンケート実施期間
 平成31年3月1日(金)~平成31年3月31日(日)

2.対象
 どなたでも御回答いただけます。皆様の御協力をお願いします。

3.アンケート様式
 下記リンク先の「青森県電子申請・届出システム」より御回答ください。

 調査結果は、「青森県反射材大作戦」等の交通安全に関する取組の参考とさせていただきます。
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成31年2月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年2月末現在の合計36件で、昨年同期と比較して-5件となりました。

<2月単月>
大 型:12件(昨年同月比 +4)
中 型:5件(昨年同月比 ±0)
準中型:4件(昨年同月比 +2)
普 通:1件(昨年同月比 +1)

「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定しました/国土交通省

 近年、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案の発生件数が増加しています。その中で最も多いのは、脳血管疾患であり、事業用自動車の運転者に関する脳血管疾患対策が必要となっています。

 このため、国土交通省では、産官学の幅広い関係者からなる「健康起因事故対策協蟻会」を設置し、脳血管疾患対策等の在り方について議論をしてきましたが、今般、同協議会での議論を受けて、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先

国土交通省自動車局安全政策課 
TEL:03-5253-8111 (内線41615、41624) 直通 03-5253-8566

「特殊車両通行許可の有効期間の延長」に関する意見募集について/国土交通省

 特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等)/国土交通省

 国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。

改正内容

1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より

 幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。

※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)

※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。

2.処分の厳格化

(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より

① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
 長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合

② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
 幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)

(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より

 申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)

■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)

→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。

「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2019年3月改訂版)/全日本トラック協会

 平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。

 改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)

改訂版テキストの販売について

日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。

制限外積載許可における許可期間の延長等について/警察庁

 道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。

■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
 許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
 実査の方法の明確化
 車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記

■関係通達

2019年4月より特殊車両通行許可証の携行が電子機器でも可能となります!/国土交通省

 特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。

 通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。

 なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。

※1経路表、経路図等を含む
※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。

 

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成31年1月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年1月末現在の合計13件で、昨年同期と比較して-11件となりました。

<1月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:5件(昨年同月比 -3)
準中型:0件(昨年同月比 -4)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)