全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年2月末現在の合計36件で、昨年同期と比較して-5件となりました。
<2月単月>
大 型:12件(昨年同月比 +4)
中 型:5件(昨年同月比 ±0)
準中型:4件(昨年同月比 +2)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年2月末現在の合計36件で、昨年同期と比較して-5件となりました。
<2月単月>
大 型:12件(昨年同月比 +4)
中 型:5件(昨年同月比 ±0)
準中型:4件(昨年同月比 +2)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
近年、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案の発生件数が増加しています。その中で最も多いのは、脳血管疾患であり、事業用自動車の運転者に関する脳血管疾患対策が必要となっています。
このため、国土交通省では、産官学の幅広い関係者からなる「健康起因事故対策協蟻会」を設置し、脳血管疾患対策等の在り方について議論をしてきましたが、今般、同協議会での議論を受けて、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省自動車局安全政策課
TEL:03-5253-8111 (内線41615、41624) 直通 03-5253-8566
特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)
国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。
改正内容
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。
改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)
改訂版テキストの販売について
日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。
■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
■関係通達
特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。
通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。
なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。
※1経路表、経路図等を含む
※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。
詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年1月末現在の合計13件で、昨年同期と比較して-11件となりました。
<1月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:5件(昨年同月比 -3)
準中型:0件(昨年同月比 -4)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
平成30年12月末時点において、東北地方の大型自動車(車両総重量8トン以上のトラック及び乗車定員30人以上のバス)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故の発生件数が、対前年度同月を上回るペースで発生しており、前年度発生件数の17件に迫る深刻な状況となっています。
各事業者においては、下記リンク先(PDF)をご確認頂き、夏用タイヤ及び冬用タイヤに交換する際には、余裕のあるスケジュールで慎重に交換を行い、車輪脱落事故防止及び確実な車輪脱着作業の徹底を行なっていただきますようお願いいたします。
※ 下記リンク先の記事もあわせてご確認ください。
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。
事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。
また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。
下記リンク先の記事もあわせてご覧ください。