株式会社ムジコクリエイトが実施する2019年度運行管理者基礎講習・一般講習の開催日程が発表となりましたのでお知らせいたします。
日程一覧(開催日順)を下記リンク先ページに掲載いたしましたのであわせてご確認ください。
講習に関するお問合せ先
株式会社ムジコクリエイト
青森モータースクール 電話 0120-49-1060
弘前モータースクール 電話 0120-66-8000
八戸モータースクール 電話 0120-28-2145
株式会社ムジコクリエイトが実施する2019年度運行管理者基礎講習・一般講習の開催日程が発表となりましたのでお知らせいたします。
日程一覧(開催日順)を下記リンク先ページに掲載いたしましたのであわせてご確認ください。
講習に関するお問合せ先
株式会社ムジコクリエイト
青森モータースクール 電話 0120-49-1060
弘前モータースクール 電話 0120-66-8000
八戸モータースクール 電話 0120-28-2145
2019年度の整備管理者選任前研修は下記の日程にて開催されますのでお知らせいたします。
※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。
| 開催日 | 申込期間(締切日消印有効) | 受講票発送予定日 | |
| 第1回 | 2019年5月31日(金) | 4月8日(月)~4月24日(水) | 5月16日(木) |
| 第2回 | 2019年10月23日(水) | 9月9日(月)~9月25日(水) | 10月9日(木) |
| 第3回 | 2020年2月27日(木) | 1月14日(火)~1月31日(金) | 2月13日(木) |
■各回共通事項
研修会場
青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室
研修時間
13:30分~15:45(受付開始 13:00分~)
受講手続
次の必要書類を揃えて青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
受講申込書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
申込は上記表の申込期間を厳守願います。
① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒
■詳しくは下記リンク先をご確認ください。
■この記事に関するお問合せ先
青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320
商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号)
1.改正内容
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について(概要)2.施行日
平成31年4月1日3.改正に伴う手続きについて
現在使用している約款によって手続きが異なります。
以下のファイルを参考に必要な手続等をご確認ください。
なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。
■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。
■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。
■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。
■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。
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特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)
国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。
改正内容
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。
改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)
改訂版テキストの販売について
日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。
■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
■関係通達
トラック運送は、国内貨物運送の大きな割合を占めており、経済活動や国民生活を支える重要な社会インフラです。
こうした社会を支える重要なインフラであるものの、トラック運転者の長時間労働や人手不足等、トラック運送業界は、いま、非常に厳しい事業環境にあります。
では、この厳しい事業環境の改善は、運送事業者だけが努力をすればよいのでしょうか?
荷主企業は、運送事業者の取り組みを、ただ見守っていればよいのでしょうか?
もちろん、そうではありません。
運送事業者と荷主が一丸となって、運送事業者が置かれている厳しい事業環境の改善に取り組む必要があります。
しかし一方で、「荷主の立場で一体何をすればよいんだろう…?」と悩まれる方も多いはずです。
そこで、このパンフレットでは、運送事業者の事業環境改善に向け、荷主企業の皆さんに理解し、実行してもらいたい3つの項目を整理しています。
本パンフレットをご活用頂き、荷主企業にとって運送事業者は大切なパートナーであることを、改めて思い起こしていただければと思います。
物流業界を取り巻く環境は非常に厳しく、トラック運転者不足は深刻な問題です。
その要因のひとつに、長時間労働があります。
たとえば、大型トラックの運転者の平均労働時間は年間で2604時間となっており、全産業平均と比べて約470時間も長い実態となっているのです。
行政もこの状況を重く捉えており、平成28・29年度の2か年にわたって、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会におけるパイロット事業」を実施し、トラック運転者の労働時間削減に大きな成果をあげています。
この改善ハンドブックは、荷主と運送事業者の両者でトラック運転者の労働時間削減に取り組む際、「どこを、どのように変えればよいのか」を導き出す”手掛かり”を整理しています。ぜひともご活用ください。
また国土交通省のホームページでも「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」が公開されています。
併せてご活用ください。
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。
事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。
また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。
下記リンク先の記事もあわせてご覧ください。