令和5年3月24日(金)から設定してきた移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、区域内で飼育されている家きんに異常がないことが確認されたことから、同時刻をもって解除いたします。これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を令和5年4月21日0時をもって全て終了しますのでお知らせします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時 終了 |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
青森県蓬田村で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域内の農場を対象に実施した清浄性確認検査により陰性と確認されたことから、搬出制限区域【発生農場から半径3~10キロメートル圏内】を解除し、これを踏まえ、消毒ポイント③、④の運営を4月14日 14時で終了します。
畜産関係車両が移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】を通過し、外に出る場合は、引き続き稼働中の消毒ポイント①、②で車両消毒を確実に実施していただきますようお願いいたします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時[終了予定] |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
③ | 大平交差点付近駐車帯 (外ヶ浜町大字大平字沢辺15-1) | R5.4.14 14時[終了] |
④ | 瀬戸子グラウンド向かい農道 (青森市大字瀬戸子字神田508) |
今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定が整備されました(令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用)。
青森県蓬田村で高病原性鳥インフルエンザが確認されたことから、本病のまん延を防止するため、令和5年3月24日から当面の間、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントを設置し、24時間体制で当該地点を通過する畜産関係車両の消毒を実施しておりましたが、3月30日(木)の発生農場の防疫措置完了や、これまでの消毒ポイントの稼動実績を踏まえ、3月30日22時から、下記のとおり消毒ポイントの運営計画を見直しすることとしましたのでお知らせいたします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 令和5年3月30 日 22時以降の運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | 畜産関係者の通行時間に 応じて実施 ※1
|
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
③ | 大平交差点付近駐車帯 (外ヶ浜町大字大平字沢辺15-1) | 4:00~12:00 まで |
④ | 瀬戸子グラウンド向かい農道 (青森市大字瀬戸子字神田508) | 4:00~12:00 まで (4:00~17:00 まで)※2 |
※1 畜産関係者からの事前通告により、実施。
※2 水、日曜日のみ4:00~17:00 運営。
【止むを得ず夜間に通行する場合】
特別な事情により消毒ポイントの稼働時間内の通行が困難な場合は、通行日の2日前までに
東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室(017-734-9966)へ通行消毒ポイント、通行予定時間、運転手氏名及び緊急連絡先を連絡してください。
上記連絡先と連絡が取れない場合は東青地域県民局の緊急連絡先(080-1691-3481)へ連絡してください。
青森県蓬田村で高病原性鳥インフルエンザが確認されたことから、本病のまん延を防止するため、令和5年3月24日から当面の間。当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントを設置し、当該地点を通過する畜産関係車両の消毒を実施いたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
| 設置図 番号 | 位置(住所) |
移動 制限 | ① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
搬出 制限 | ③ | 大平交差点付近駐車帯 (外ヶ浜町大字大平字沢辺15-1) |
④ | 瀬戸子グラウンド向かい農道 (青森市大字瀬戸子字神田508) |
全日本トラック協会では、「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂し、公開いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。(会員専用)
※全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを4月1日から販売予定としています。下記リンク先をご確認ください。
気象庁によると、関東甲信地方では 10 日午前中から広い範囲で雪が降り、山地や山沿いを中心に大雪となって、都心を含む平地でも広く積雪となる見込みです。午後には沿岸部を中心に雨に変わるが、山地や山沿いでは 11 日はじめにかけて雪が続く見込みです。なお、降水量が多くなった場合や雨に変わる時間が遅くなった場合は、平地を含め、広い範囲で警報級の大雪となる見込みです。また、東北太平洋側でも 10 日後半から 11 日はじめにかけて、警報級の大雪となる可能性があります。
このため、大雪や路面凍結による交通障害に十分注意するとともに、電線等への着雪に注意が必要です。
各事業者(所)においてはあらためて次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
降積雪期における輸送の安全確保の徹底について (1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 - 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。
- 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。
- 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことを日常点検時に確認すること。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
(2) 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。 |
全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。
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国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。
令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。
※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。
指導・監督マニュアルの改正概要 ① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック) 長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。 ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック) 都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。 ③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス) 乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。 ④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス) 事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。 |
上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。
改正箇所について
改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。
各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。
ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。