睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、平成30年6月1日より睡眠不足のドライバーを乗務させてはならず、点呼時にドライバーに対して睡眠の状況を確認することが義務付けられました。
また、全日本トラック協会では、過労死の根絶を図るために策定した『過労死等防止計画』の対策3に「睡眠時間の確保と規則的な運行」を掲げ、ドライバーに良質な睡眠の確保が、安全と健康の基盤であるということを教育する、睡眠の重要性をドライバーに認識させることを訴えております。
そこで、今般、全日本トラック協会では「トラックドライバー睡眠マニュアル」を作成しました。
本マニュアルでは、トラックドライバーに知ってもらいたい睡眠の情報を、実践編と知識編に分けて記し、また、運行管理者が点呼の睡眠チェック時にどのような点に着目したらよいのかについても記載しました。
ドライバーは良い睡眠を取る、運行管理者は良い睡眠を取らせることができるよう、本マニュアルをぜひご活用ください。
【参考資料】
平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。
また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。
アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。
全日本トラック協会では、過労死等の根絶を図るため2018年3月に『過労死等防止計画』を策定し、「2022年度までに脳・心臓疾患による過労死等の発症を20%削減」すること等を目標に掲げ、長時間労働を削減するとともに、健康管理を強化することを中心とした過労死等防止対策をトラック運送事業者等関係者一丸となって取り組んでいるところです。
今般、積極的に従業員の健康管理に取り組んでいる運送事業者の優良事例を紹介した、全日本トラック協会機関紙『広報とらっく』連載企画「健康職場づくり-事業者訪問-」を一冊にまとめた『「健康職場づくり」事業者訪問』を、広くトラック運送業界に健康管理の取り組みが浸透していくことを目的に作成いたしました。
トラック運送業界において、ドライバーの過労死等削減の取組は緊急かつ重要な課題であることを認識し、これら取り組みを参考に、積極的に過労死等防止対策に取り組んでくださいますよう、お願いいたします。
冊子は下記リンク先からダウンロードできます。
また、数量限定で各支部 にて配布しておりますので、支部事務局までお問い合わせください。
青森支部 TEL 017-729-3000 三八支部 TEL 0178-28-2131 弘前支部 TEL 0172-27-4229 上十三支部 TEL 0176-23-3977 南黒支部 TEL 0172-52-7339 西北五支部 TEL 0173-34-8554 下北支部 TEL 0175-31-0230
2019年9月24日
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カテゴリー : 健康管理
労災保険の二次健康診断等給付とは、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する4項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)について、異常の所見があると診断された時に、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、無料で必要な精密検査や特定保健指導を受けることができる制度です。
ぜひ活用しましょう!
■労災保険の二次健康診断等給付について詳しいことは下記リンク先をご確認ください。
厚生労働省では、10月1日(火)から7日(月)まで、令和元年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、 「健康づくりは 人づくり みんなでつくる健康職場」 です。
今年で70回目となる全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的としています。
毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場において、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を実施して頂きますようお願いいたします。
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案が増加傾向であることから、平成28年12月には、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態ての運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることが法律上義務付けられました。
こうした状況を受け、国土交通省では平成30年2月の「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」の策定に続き、今般、自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」を策定しました。
心臓疾患・大血管疾患による事故防止を図りましょう。
■ 運転中に心臓疾患、大血管疾患を発症すると、意識障害、心停止等により事故回避措置が取れず、重大事故を引き起こす原因になりかねません!!
■ 自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患に係る検査の受診や治療の必要性についての理解促進を!
■ 自主的なスクリーニング検査の導人を促進して心臓疾患・大血管疾患の『早期発見・予防』を!
望まない受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の一部を改正する法律が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。
この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
今般、これらの施行を踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、厚生労働省において「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されましたのでお知らせいたします。
各事業者においては新たなルールの適用について、ご対応いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課 TEL 017-734-4113
参考
国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。
ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。
ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。
本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。
主な項目
1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現 2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化 3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用 4.その他 ICT 導入による様々なメリット 5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を
本書は下記リンク先からダウンロードできます。
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行により、東北運輸局青森運輸支局及び八戸自動車検査登録事務所については、喫煙用製造たばこ(加熱式たばこ、電子たばこを含む。)の規制対象の施設になります。
そのため、令和元年7月1日より庁舎内及び敷地内が全面禁煙となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
2019年5月29日
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カテゴリー : 健康管理
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目)
■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。