自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~|国土交通省

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。

 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとしましたのでお知らせします。

対象車両

 自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

措置内容

 自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

継続検査の手続き

 対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について|厚生労働省

 今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設け、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」について、申請の受付を開始しましたので、お知らせします。

テレワークコースの概要

 「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

 申請期限は令和2年5月29日(金)までです。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

職場意識改善特例コースの概要

 新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。

 このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

 申請期限は令和2年3月13日(金)までですが、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

【緊急】新型コロナウイルスの影響によるトラックのキャンセル等状況調査/全日本トラック協会

 今般、国土交通省からの緊急要請を受け、アンケート調査を行うこととなりました。

 この背景として、新型コロナウィルスの影響による各会員事業者様の経営状況等について調査を行い、業界の現状を把握したうえで、必要に応じて今後の対策等を検討するためのものです。

 つきましては、ご多用のところ大変恐縮ではございますが、「WEBアンケートに回答する」バナーをクリックしていただき、アンケート調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 なお、個社別のご回答内容を個別に検討することはなく、個人情報を公開することはございません。回答内容に関する守秘義務を厳守して慎重に取り扱いをさせていただきます。

● 調査項目の概要

1.令和2年1月~3月までの各月について、「運送収入(万円)」と「輸送トン数」の実績と前年同月の状況
2.令和2年1月~3月までの各月について、荷主からキャンセルされた「金額(万円)」と「輸送量(トン数)」
3.資金繰りで困っている状況について
4.雇用状況について対応したこと
5.トラック業界として国に要望すべき経済対策について
6.主に取り扱っている品目(荷種)について
7.保有車両数について
8.ご回答者様の情報

ご回答期限:令和2年3月13日(金)までにご回答下さいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 現在、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症については、同国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライチェーンへの悪影響、我が国観光関連産業の売上減少等、我が国の生産活動への影響が懸念されているところです。

 過去の自然災害発生によるサプライチェーンの毀損時には、下請事業者から、コストが大幅に増加する発注にもかかわらず、親事業者は、十分に協議することなく、一方的に通常発注と同一の単価に据え置く「買いたたき」などの行為を受けた旨の相談が寄せられています。

 荷主企業の皆様、また、庸車の利用等で親事業者となる貨物自動車運送事業者においては、下記事項についてご配慮いただきますようお願いいたします。

  1. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、
     ①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定
     ②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託
    など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

  2. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、今次、新型コロナウイルス感染症に関連する事象も、その問題に対する基本的な考え方は同様となりますのでご参考として下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について/厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることとしました。

[拡大前の対象事業主の範囲]

 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

[拡大後の対象事業主の範囲]

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス防止対策について/青森運輸支局

 2月17日に、下記リンク先のとおり「新型コロナウイルスを防ぐには」を厚生労働大臣が発表し、国民に広く「咳エチケット」や「発熱等の風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休む」等を呼びかけているところです。

 各トラック運送事業者(所)においては、従業員等に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに下記の青森運輸支局検査・整備・保安部門にご報告頂きますようお願いいたします。

東北運輸局 青森運輸支局 検査・整備・保安部門 電話017-715-3320

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について/国土交通省

 中国・武漢市において発生している新型コロナウイルスについては、国内においても感染者が確認されており、引き続き感染拡大の防止に向けて適切に対策する必要がございます。

 今般、厚生労働省ホームページにおいて、「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」のページが開設され、かつ、「中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A」が掲載されました。

 2020年1月23日付記事「新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について」にて通常の感染対策をお願いしているところですが、下記リンク先を参考に、引き続き感染対策を講じていただきますようお願いいたします。


【続報】1月31日追記

 令和2年1月29日に我が国8例目の感染者が確認され、当該感染者は同月28日に感染が確認されたバス運転者と同一のバスに乗車していたことが判明いたしました。

 感染経路は不明でありますが、バス内におけるヒトからヒトへの感染が疑われるところであり、引き続き感染拡大の防止に向けて適切に対策する必要がございます。

 つきましては、感染を予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の対策について、各事業者(所)にて更なる徹底を行うようお願いいたします。

 また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに管轄内の各運輸支局に対しご報告願います。

東北運輸局 青森運輸支局 検査・整備・保安部門 電話017-715-3320

 

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について/国土交通省

 中国・武漢市において発生している新型コロナウイルスについて、令和2年1月14日、我が国においても当該感染者が確認され、今後の更なる感染拡大に備え、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議が開催されました。

 新型コロナウイルス関連肺炎に関するWHOや国立感染症研究所のリスク評価によると、現時点では本疾患は、家族間などの限定的なヒトからヒトへの感染の可能性が否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らかな証拠はありません。

 現在、国土交通省においては、空港及び港湾施設における検疫の実施の円滑化及び海外渡航者への情報提供等の水際対策を講じているところであり、また、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要とされています。

 新型コロナウイルスをはじめとする感染症の最新情報については、厚生労働省HP「感染症情報」で随時更新していますのでご確認ください。

令和元年度自動車事故防止セミナーを開催します~近年増加している健康起因事案の未然防止と死亡事故削減にむけて~/東北運輸局

 東北運輸局では、管内の自動車運送事業者に係る重大事故の特徴を踏まえ、「自動車事故防止セミナー」を開催いたします。

 今年度は、近年増加している運転者の健康起因事案や歩行者等をはねる死亡事故を未然に防ぐべく、運転者の適切な健康管理や有効な指導方法に焦点を置いた内容となっております。

 本セミナーを事故防止対策の参考にしていただくため、是非この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。

日時

令和2年2月25日(火)13時00分~16時15分(受付:12時15分~)

場所

仙台国際センター
・会議棟2階 大会議室「橘」(仙台市青葉区青葉山無番地)

定員

250名(事前申込みが必要です)

参加費

無料

講演内容

・講演1 運転者の健康管理と脳血管疾患、心臓疾患対策について
 一般社団法人仙台市医師会 理事 (花京院健康管理センター 所長) 清治 邦章 氏

・講演2 事業用自動車の安全対策について
 国土交通省自動車局安全政策課 担当官

・講演3 運転適性診断による運転者の指導について ~適性診断の活用について~
 独立行政法人自動車事故対策機構仙台主管支所 マネージャー 中村 雅一 氏

参加申し込み

下記リンク先の「セミナー参加申込書」に必要事項を記入しファックスにて東北運輸局へお申し込みください。

この記事のお問合せ先

東北運輸局 自動車技術安全部 電話:022-791-7534

運転者の体調急変に係る事故の発生を踏まえた管理の徹底について/国土交通省

 12月4日、バスが東京都新宿区の都道を走行中、ハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越え、街路灯に衝突し止まり、ハイヤーの運転者が死亡する事故が発生しました。事故の原因については調査中ですが、当該バスの運転者が事故後に搬送された病院にて、インフルエンザに罹患していたことが判明しました。

 一般的に、インフルエンザウィルスに感染してから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われるとされております。(参考 国立感染症研究所HP)

 自動車運送事業者におかれましては、乗務前点呼時において、体調が正常であった場合においても、運転者が運行中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合もあることから、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について改めて徹底をお願い致します。

 自動車運送事業者は、以下のことを改めて徹底するとともに、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

  1. 運転者に対して運行中に体調の異変を感じた時に、無理に運行を続けると非常に危険であることを理解させ、運行中に体調の異常を少しでも感じた場合、速やかに営業所に連絡する等の指導を徹底すること。

  2.  運行中の運転者の体調変化等による運行中止等の判断・指示を適切に実施するための体制を整備すること。

  3. 運転者が体調異変等の報告をしやすいような職場環境を整備すること。

  4. 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底すること。