昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。
さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請事業者と親事業者との間で積極的な価格交渉、ひいては価格転嫁が適切に行われるよう、また、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、親事業者となる会員は、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に従い、下記「親事業者の遵守すべき事項」を遵守しなければなりませんのでご留意願います。
親事業者の遵守すべき事項(項目のみ掲載) 1.親事業者の義務 (1) 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務 (2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務 2.親事業者の禁止行為 (1) 受領拒否 (2) 下請代金の支払遅延 (3) 下請代金の減額 (4) 返品 (5) 買いたたき (6) 物の購入強制・役務の利用強制 (7) 報復措置 (8) 有償支給原材料等の対価の早期決済 (9) 割引困難な手形の交付 (10) 不当な経済上の利益の提供要請 (11) 不当な給付内容の変更・やり直し |
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令和4年4月27日、道路交通法の一部を改正する法律が公布され、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務」の内容が盛り込まれました。公布から1年以内の令和5年4月26日までに施行されますのでお知らせいたします。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車安全利用五則 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.ヘルメットを着用 |
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者(所)においては、次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
なお、冬用タイヤ未装着等により事業用自動車が立ち往生した場合、運送事業者に対する監査を行い、輸送の安全を確保するための措置が不十分を判断されれば、行政処分対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症対策が重要となっている現下の状況に鑑み、「トラック輸送における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を遵守して事業活動に取り組むよう、あらためてお願いいたします。
降積雪期における輸送の安全確保の徹底について (1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 - 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。
- 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。
- 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことを日常点検時に確認すること。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
(2) 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。 |
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全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。
国土交通省自動車局より、今冬の大雪時の立ち往生防止対策を実施していくことについて、下記内容にてプレスリリースが発出されましたのでお知らせいたします。
国土交通省自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について ~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~ 自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。 運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。 ① 自動車ユーザーの皆様へ ● 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。 ● また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。 ● チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。 ② トラック・バス運送事業者の皆様へ ● 年末年始の輸送等に関する安全総点検施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。 ● 運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。 ● 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。 ③ 荷主の皆様へ ● 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。 ● 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。 (その他)気象情報の活用 ● 気象庁HP の「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。 https://www.jma.go.jp/bosai/snow/ |
トラック運送業においては①車両対策、②運送事業者対策についての内容をご確認いただき、冬期の走行に万全を期すようお願いいたします。
なお、③の荷主団体等には(事務連絡 令和3年1月28日付)にて農水省、経産省、国交省より、輸送の安全確保に向けた要請をしているところです。
【啓発資料】
青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「令和4年 冬の交通安全県民運動」を実施します。
期間
令和4年12月11日(日)~12月20日(火)の10日間
運動重点
1.子供を始めとする歩行者の安全の確保
・歩行中の子供と高齢者の安全の確保
・横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義務の徹底
2.高齢運転者の交通事故防止
・高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等の交通安全教育
3.飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
・「飲酒運転等を絶対にしない、させない」という規範意識の確立
・乗務前後及び中間点呼時におけるアルコール検知器の使用徹底
・妨害運転(あおり運転等)の防止
4.冬道の安全運転の推進
・冬道の特性、スタッドレスタイヤの特性に応じた安全運転
・積雪・凍結時における要注意箇所の把握
・運行経路の道路幅員、道路規制情報、気象情報に基づいた乗務員への適切な指示
冬は積雪・凍結などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
また、飲酒運転は絶対にやめましょう。
近年、自然災害が頻発化・激甚化、さらに広域化する中で、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者には、発災時に被害の軽減と被害の拡大防止を図るとともに、安全を確保した上で業務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、自然災害への対応力の向上が期待されています。
このような中、自然災害への対応力を向上させるためには、まずは、自然災害リスクを的確に把握すること(相手を知ること)が必要になります。また、いつ発生するか分からない災害に対応するためには日頃から防災意識を高め、災害に対する想像力を向上させることも併せて必要になります。
このため、国土交通省では、昨年度より、上期(6月~10月)に、風水害や地震・津波などの対策のポイント等を内容とした「運輸防災マネジメントセミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメント強化キャンペーン)」を本省及び地方運輸局等において開催させて頂きました。
下期(12月)については、本格的な雪シーズンに備えた雪害対策をテーマとして、運輸事業者の対応力向上に資することを目的として、「運輸防災マネジメントセミナー(運輸防災マネジメント強化キャンペーン)」をオンラインにて開催させて頂く運びとなりましたのでお知らせいたします。
運輸防災マネジメントセミナー(東北運輸局開催) 開催日 令和4年12月9日(金)14:00~ 開催方法 Microsoft Teamsを使用したリモート方式 申込方法 下記URL【地方運輸局開催】の欄より、お申し込みください。 URL:https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyu_bousai_campaign2022_00001.html 受講定員 オンライン形式 300名(先着順・1事業者・1団体当たりの参加人数の制限はございません。複数人でのご参加も可能です。希望者多数の場合は定員を拡大することを予定しています。) 対象者 各運輸事業者等において防災担当部署等に所属する方。 募集期間 12月7日(水)17:00まで 連絡事項 以下についてご確認ください。 ・資料を画面に表示するため、PC又はタブレット端末でのご参加をご検討下さい。 ・質疑応答の時間を設けております。ご質問はチャット機能を用いてお受けいたしますので、必要に応じキーボード等を御用意下さい。 |
この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」 化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」 高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。
制度に関する各種ご案内(国税庁) 国税庁 軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) |
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A |
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国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(10月末時点まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
結果概要 ・運送収入が20%以上減少した事業者について、9月は10%であったが、10月は12%に増加 ・顕著な影響が見られる品目はガソリン・軽油など石油石炭製品(△10%)、鉄鋼厚板等が(△9%) ・資金繰り支援を49%の事業者が給付済み、雇用調整助成金を44%の事業者が給付済み 顕著な影響が見られた上位2品目についての要因分析 ・ガソリン・軽油など石油石炭製品 コロナの影響により店舗の縮小やドライバーが減少したため ・鉄鋼厚板等 部品等の調達が滞り製品の完成に遅れが生じているため |
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
建設業法に規定されている公共工事の入札に参加する建設業者の経営に関する事項の審査である「経営事項審査」の項目等を定める「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第224号)が制定されたことに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正され、令和5年1月より、ダンプの加点範囲が拡大されます。
これにより、現在、ダンプ規制法に基づき建設業として届出られている必要(車検証備考欄に(建)の記載が必要)があるものが、改正後は、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」、「ダンプセミトレーラー」と記載されていれば、加点対象となりますので、お知らせいたします。
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。