全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年11月末現在の合計220件で、昨年同期と比較して-30件となりました。
<11月単月>
大 型:14件(昨年同月比 -5)
中 型:8件(昨年同月比 -1)
準中型:1件(昨年同月比 -4)
普 通:0件(昨年同月比 -2)
ご参考までに、昨年よりも死亡事故件数の少なかった一昨年同期と比較 しても-12件となっています。
※ 警察庁の前年9月大型車データ修正により、前年同月比増減数の 縦・横計に計算値と合致しない部分があります。予めご了承下さい。
※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。
NEXCO東日本では、今冬の道路交通確保に向けた取組みとして「大雪時における新たな情報提供」等を行うことを発表いたしました。
管内の高速道路の約6割が積雪寒冷地を通過する、NEXCO東日本では、冬期においても高速道路の安全・安心を確保するため、除雪をはじめとした雪氷対策作業を24時間体制で行います。10月16日北海道支社を皮切りに、東日本管内の各支社では雪氷対策体制を構築し、既に10月17日から北海道などで凍結防止作業や除雪作業を実施しています。
お客さまには、冬タイヤ装着など雪道走行の備えと、お出かけ前には気象情報や道路情報を踏まえたドライブプランと、雪道での安全運転に心がけていただきますようお願いします。また、冬季期間においては、日頃から急な豪雪への備えとして、チェーンの携行にご理解、ご協力をお願いいたします。
高速道路会社が共同で、株式会社ウェザーニューズと連携した、新たな「高速道路の情報提供サイト」を立ち上げ、大雪の3日前から高速道路のご利用にどんな影響があるか情報提供を行います。
情報へのアクセスは、パソコンまたはスマートフォンアプリ「ウェザーニュースタッチ」から行えます。
※ スマートフォンの操作は、車両を安全な場所に停車させてから行ってください。
事前に大雪に関する情報を入手し、適切な運行計画を立てていただくとともに、場合によっては広域迂回や運行の中止などについて、また、タイヤチェーンの携行についてもご理解、ご協力をお願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
全日本トラック協会では、2018年12月17日(月)に「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の認定事業者を発表しました。
同制度は、消費者に安心・安全な引越サービスを提供する事業者の情報を提供し、引越における苦情やトラブルの防止を目指すことを目的として、2014年度に創設し、引越事業者または引越事業者で構成する共通の引越サービス名称を使用するグループを認定の単位として、客観的に評価・認定しています。
引越安心マークとは

全日本トラック協会では、2014年度より「引越事業者優良認定制度」を創設致しました。当制度は、安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するものであり、該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マーク」が交付されます。
引越安心相談について
引越優良事業者(引越安心マーク)に対するご相談については、下記までお問合わせください。
「引越安心相談」
電話:0120-109-855(フリーダイヤル)
受付:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
この記事に関するお問合せ先
公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部 電話03-3354-1038
または
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の道路標識
冬期道路交通確保対策検討委員会において、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されたことを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の一部を改正し、12月14日に公布・施行されましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
※ チェーン規制の実施に向けた調整を実施している13区間(直轄6区間、高速7区間)については、現時点でも警察と調整が続いている段階とのことで、決定次第、別途情報提供いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
(省令の改正内容について)
国土交通省道路局 企画課 電話03-5253-8485(直通)
国土交通省道路局 路政課 電話03-5253-8480(直通)
(チェーン規制について)
国土交通省道路局 環境安全・防災課 道路防災対策室 電話03-5253-8489(直通)
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降積雪期においては、依然として毎年のように災害による犠牲者が発生している状況にあります。
昨冬期においては、1月から2月にかけて、北陸地方や関東甲信地方、東北太平洋側で大雪となり、特に、2月上・中旬には北陸地方の多いところで平年の6倍を超える記録的な積雪となり、石川県と福井県の県境付近では多数の立ち往生車両が発生する等、道路、鉄道等の交通機能が麻痺し、物流が停滞するなど市民生活に多大な影響を及ぼしています。
各事業者においては、下記事項に留意し、大雪、暴風雪等の防災態勢を強化していただきますようお願いいたします。
大雪、暴風雪等が予想される場合には、できる限り車両の運転は避ける。やむを得ず車両を運転する場合は、以下の点について注意すること。
■事前の気象情報、道路情報等を確認すること。
■車両の点検整備を確実に行い、スタッドレスタイヤを装着すること。大雪時には、スタッドレスタイヤを装着してもなお、立ち往生するおそれがあるので、チェーンを装着又は携帯すること。
■防寒着、長靴、手袋、カイロ、スコップ、牽引ロープ、飲料水、非常食等を準備し、道路状況に応じた無理のない運転に努めること。
■暴風雪の際の早期避難、車両の走行不能時の早期の救助依頼、車両内で待機時のマフラーの定期的除雪及び適切な換気による一酸化炭素中毒の防止、立ち往生してやむを得ず車を離れる場合にはドアをロックせず、キーを車内の目立つ場所に残すこと等が重要であること。
平成31年以降、即位の礼、G20大阪サミット、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピック東京大会等の国際イベントの開催を控え、テロ対策について引き続き万全を期する必要があります。
年末年始(平成30年12月10日~平成31年1月10日)においては、大量の輸送需要が集中して発生するとともに、行事、催物等に多数の人が集まると予想されます。
また、海外においては、行事、催物等多数の人が集まり、防御が比較的手薄なソフトターゲットがテロの標的として狙われる傾向にあることにも留意し、年末年始期間中における、交通機関、交通関係施設、多数の人が集まると予想される施設等、重要施設の警戒・警備及び旅行者や所管事業者(海外勤務者)の安全確保について、テロ対策の徹底を図っていただきますようお願い致します。
トラック分野におけるテロ・ゲリラ対策
■営業所・車庫内外の巡回
■終業後のドアロックの徹底
■車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
■荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合には、荷物に触れないよう注意喚起するとともに、荷物の状態に応じ、速やかな引き取り、警察への連絡等適切に対応する。
■営業所等で不審な荷物を発見したときは、触れないようにするとともに、荷物の状態に応じ、警察への連絡等適切に対応する。
■放射性物質等危険物輸送における安全管理を徹底する。
■テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備
本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりました。
これに伴い、全日本トラック協会引越部会において標記届出書の提出状況について調査いたしましたところ、相当数が未だ届出書を提出していない事実が判明いたしました。
今回の改正で引越運送を行う事業者は、標記届出書の提出が必須であり、未提出で引越運送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款も含む)をした場合には50万円以下の過料を課せられます。(別紙参照)
引越運送を行う事業者のうち、運賃料金設定(変更)届出書未提出となっている場合は、速やかに提出するようお願い申し上げます。
標準引越運送約款の全文、運賃料金設定(変更)届出様式などは下記リンク先からダウンロードできます。
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この記事に関するお問合せ先
青森県トラック協会 業務部または適正化事業部 電話 017-729-2000
公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況は緩やかな改善基調の中にも一服感がみられ、原材料価格の上昇や人手不足への懸念等、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法への理解と下請代金支払の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、①違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、②親事業者による下請代金の支払についても
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
を旨とした通達を発出したところです。
引き続き、下請取引の適正化に努めるよう要請いたします。
働き方改革
政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。人手不足の深刻な中小企業の経営悪化が懸念される中、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等につながる場合があり、下請法等の違反の背景にもなり得ますので特に御留意いただきたいところです。
災害時における取引条件について
平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震のほか、台風等による災害も発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
消費税の円滑・適正な転嫁について
平成31年(2019年)10月1日から消費税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為はやめましょう。
親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むよう御協力をお願いいたします。
関連ファイル
関連リンク
国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられた、「大雪時の道路交通確保対策の提言中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めているところです。
■このうち、チェーン規制については
・時期
大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時※
※平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回
・場所
勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするものですが、現時点で、国土交通省と警察において調整しているチェーン規制区間は次の全国13区間です。(うち直轄国道6区間、高速道路7区間)
平成30年度チェーン規制(直轄国道) 現時点での調整箇所について |
都道府県 | 路線番号 | 箇所名 | 区間 | 延長(km) |
山形県 | 112 | 月山道路 | 西川町志津~鶴岡市上名川 | 27 |
山梨県 静岡県 | 138 | 山中湖・須走 | 山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走字御登口 | 9 |
新潟県 | 7 | 大須戸~上大鳥 | 村上市大須戸~村上市上大鳥 | 16 |
福井県 | 8 | 石川県境~坂井市 | あわら市熊坂~あわら市笹岡 | 4 |
広島県 島根県 | 54 | 赤名峠 | 広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名 | 12 |
愛媛県 | 56 | 鳥坂峠 | 西予市宇和町~大洲市松尾 | 7 |
平成30年度チェーン規制(高速道路) 現時点での調整箇所について |
都道府県 | 路線番号 | 道路名 | 区間 | 延長(km) |
新潟県 長野県 | E18 | 上信越 | 信濃町IC~新井PA | 25 |
山梨県 | E20 | 中央道 | 須玉IC~長坂IC | 9 |
長野県 | E19 | 中央道 | 飯田山本IC~園原IC | 10 |
石川県 福井県 | E8 | 北陸道 | 丸岡IC~加賀IC | 18 |
福井県 滋賀県 | E8 | 北陸道 | 木之本IC~今庄IC | 45 |
岡山県 鳥取県 | E73 | 米子道 | 湯原IC~江府IC | 34 |
広島県 島根県 | E74 | 浜田道 | 大朝IC~旭IC | 27 |
■具体的な開始時期については、改めて通知があります。
■大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知することとなっています。
※警察庁においても、同様の広報を実施しています。
関連リンク
この記事に関する問い合わせ先
国土交通省道路局 代表03-5253-8111
・環境安全・防災課 道路防災対策室 直通03-5253-8489
・国道・技術課道路メンテナンス企画室 直通03–5253-8494
・高速道路課 有料道路調整室 直通03-5253-8491
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。
●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。
関連ウェブサイト
この記事に関するお問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651