全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年3月末現在の合計57件で、昨年同期と比較して同数となりました。
<3月単月>
大 型:12件(昨年同月比 -1)
中 型:6件(昨年同月比 +5)
準中型:3件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年3月末現在の合計57件で、昨年同期と比較して同数となりました。
<3月単月>
大 型:12件(昨年同月比 -1)
中 型:6件(昨年同月比 +5)
準中型:3件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
平成31年4月1日に新元号を「令和」とする政令が閣議決定されたことを受け、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議において、改元に伴う元号による年表示の取扱いについての申合せがされました。
これにより、各府省作成の文書における年号の扱いは次の通りとなりますのでお知らせいたします。
平成31年4月1日
新元号への円滑な移行に向けた
関係省庁連絡会議申し合わせ
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、元号が改められる場合の元号による年表示にっいては、以下の方針(以下「本方針」という。)に沿って取り扱うこととする。
1.基本的な考え方
改元に伴う元号による年表示については、次の基本的な考え方に基づき、取り扱うこととする。
① 国民生活への影響をできる限り少なくすること
② 各府省における円滑な事務手続に資すること
2.元号による年表示に関する原則
(1)改元日前までに作成した文書
各府省が作成した文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)において、「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
(2)改元日以降に作成する文書
各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。
(対応例)
・訂正印や手書きによる訂正
・文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付
国民が各府省に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、有効なものとして受け付けるものとする。
(3)元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い
元号法(昭和54年法律第43号)第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする(注)。
(注)改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式の変更、改元に伴う情報システムの改修等、国民に混乱や不便を生じさせない観点から必要な場合、公布等を除き、「令和」を用いて準備のための手続を行うことができる。
3.個別事項
(1)法令等
① 法律及び政令
法律及び政令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、当該法律又は政令の全ての規定について改元に伴う必要な改正を併せて行うものとする。ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を採るものとする。
② 府省令、告示等
府省令、告示等については、法律及び政令に準じて取り扱うものとするが、改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式を定めるものについては、必要に応じ順次又は一括して、「平成」の「令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採るものとする。
(2)予算
国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
なお、国の予算について、改元のみを理由とした補正等の手続は行わず、改元日以降最初の補正予算を作成する場合においては、当該補正予算に表示される元号について、「令和」を用いて表示した上で作成するものとし、当該予算総則において、平成31年度予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する旨を明示するものとする。
4.周知等
各府省は、本方針に基づき事務を行うことについて、所管の機関及び法人に周知徹底を図るとともに、国民に対し情報提供するものとする。
本年5月1日より元号が「平成」から「令和」に改められることから、自動車の検査登録・整備業務等において、既に交付されている証明書やこれから申請に用いる書面等に記載する元号の取り扱いについては次の通りといたします。
■ 既に交付済みの自動車検査証等の取扱い
4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行運行許可証その他の書類に記された年月中5月1日以後の日付については、次の通り読み替えます。
・平成31年 → 令和元年
・平成32年 → 令和2年
・平成33年 → 令和3年
・平成34年 → 令和4年
平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとし、元号の変更による自動車検査証等の再交付は行ないません
■ 点検整備記録簿等の取扱い点
検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿等の年月日欄に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものとし、また、「平成」を訂正せずに用いても差し支えないものとします。
■ 点検整備済ステッカーの取扱い
点検整備済ステッカーについては、(一社)日本自動車整備振興会連合会において、次の通り取り扱うこととしています。
改元後(2019年5月1日以降)も、“平成”表記を修正することなく使用しても差し支えありません。
また、既に自動車の前面ガラスに貼付されている同ステッカー(“平成”表記)についても、“平成”表記を修正することなく、貼付期限まで貼付していても差し支えありません。
上記以外の証明書や申請書について詳しくは下記リンク先の通達をご確認ください。
全日本トラック協会背高車両委員会では、国土交通省(道路局)・警察庁(交通局)に対し292区間の「高さ指定道路」追加指定要望を致しておりましたが、そのうちの215区間が新たに指定されることとなりましたので、ご報告致します。
追加指定された「高さ指定道路」は、4月1日から(埼玉県内は4月15日から)施行となります。
また、要望区間以外にも、道路管理者並びに交通管理者が新たに指定している区間がありますので、経路の確認等を行い、必要な許可等を必ず取得してから通行するようお願い申し上げます。
「高さ指定道路」とは?
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を 4.1 メートルとする道路のことです。(通常は3.8メートル)
令和元年度における「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについては下記リンク先をご確認ください。
追加指定要望がございましたら所属する都道府県トラック協会あてにご連絡願います。
この記事に関するお問い合わせ先
全日本トラック協会 輸送事業部 TEL 03-3354-1038
青森県トラック協会 業務部 TEL 017-729-2000
平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。
高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社
これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。
<現地取締りについて> ■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。 |
<自動軸重計による取締りについて> ■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。 |
道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。 許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい |
今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
下記リンク先をご確認ください。
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2019年度の運行管理者等基礎講習につきまして、以下の通りご案内いたします。
運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。
講習予約開始日は4月15日からです。なお、会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
今年度後期の基礎講習につきましては8月頃のご案内を予定しております。
1.講習日時及び実施場所
第1回【対象業態:貨物】
開催日 2019年6月19日(水)~21日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
第2回【対象業態:旅客】
開催日 2019年6月25日(火)~27日(木)(3日間)
会 場 青森県自動車整備会館(青森市大宇浜田字豊田129-12)
第3回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年7月10日(水)~12日(金)(3日間)
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)
講義時間
受 付 8:50~9:50
1日目 9:50~16:50
2日目 9:30~16:50
3日目 9:30~15:00
2.注意事項(必ずご一読ください)
■ 受講料 お一人様8,700円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)
・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。(八戸会場は本年昼食販売がありませんのでご注意下さい。)
3.予約方法
① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。
② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
4.運行管理者試験
運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
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特殊車両通行許可に係る平均審査日数は、約29日(平成31年2月実績)となり、ピーク時(平成30年1月実績)から半減し、着実に改善が図られています。
同一内容の申請が同時に複数の申請先に提出される、いわゆる重複申請の防止については、平成30年3月14日付け事務連絡において、周知を要請したところですが、未だ重複申請が確認されていることや、国道事務所ごとの平均審査日数の差が縮減傾向にある点も踏まえ、特殊車両通行許可制度の効率的な運用を図る観点から、運送事業者の皆様(及びその代理人の方)におかれましては、重複申請をしないようあらためてお願い申し上げます。
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国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。
このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。
今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。
荷主情報の聴取方法(任意) ① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等) ② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道) |
この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。
各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。
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これまで大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者に対しては、日本経済団体連合会(経団連)による「採用選考に関する指針」の策定、就職問題懇談会による「申合せ」、関係省庁による経済団体等への要請、というプロセスによって、就職・採用活動の日程等に関するルールが毎年度定められてきたところですが、2018年10月、経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を示しました。
これに対し、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるようにする必要があること、大学側のみならず経団連等からも当面は何らかのルールが必要であるとの認識が示されたこと等に鑑み、政府において「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が開催され、2018年10月、「2020年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する考え方」がとりまとめられました。
併せて、大学等で構成される就職問題懇談会におきましても、同様の申合せが定められました。
【2020年度卒業・修了予定者等】 ・広報活動開始 :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください
国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。
近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。
今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。
「ホワイト物流」推進運動とは?
深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし
- トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
- 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現
に取り組む運動です。
企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。
【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響
■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。
■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。
■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。
■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。
詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。