トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき |
50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる |
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき |
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき |
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
現在、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症については、同国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライチェーンへの悪影響、我が国観光関連産業の売上減少等、我が国の生産活動への影響が懸念されているところです。
過去の自然災害発生によるサプライチェーンの毀損時には、下請事業者から、コストが大幅に増加する発注にもかかわらず、親事業者は、十分に協議することなく、一方的に通常発注と同一の単価に据え置く「買いたたき」などの行為を受けた旨の相談が寄せられています。
荷主企業の皆様、また、庸車の利用等で親事業者となる貨物自動車運送事業者においては、下記事項についてご配慮いただきますようお願いいたします。
- 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、
①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定 ②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託 など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
- 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
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災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、今次、新型コロナウイルス感染症に関連する事象も、その問題に対する基本的な考え方は同様となりますのでご参考として下さい。
標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。
運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【2020年4月8日追記】
例年、3月から4月、9月から10月は引越作業のご依頼が集中する時期となります。特に3月から4月にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近の人手不足により、混み合う時期は「希望日にあう事業者が見つからない」など、ご希望に添えない場合もあります。トラブルのないスムーズなお引越しのためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討下さいますようご理解・ご協力をお願い致します。
2020年 引越混雑予想カレンダー(PDF)
※ 上記混雑状況はあくまでも予測となっております。実際の引越混雑状況については各引越運送事業者へお問合せください。
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全日本トラック協会では、2019年12月20日(金)に「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の認定事業者を発表しました。
同制度は、引越事業者が使用する引越サービス名称を認定の単位として、客観的に評価・認定を行い、消費者が安心して引越を依頼することができる事業者を選択しやすい環境をつくるとともに、引越における苦情やトラブルの防止を目的としています。
引越安心マークとは
全日本トラック協会では、2014年度より「引越事業者優良認定制度」を創設致しました。当制度は、安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するものであり、該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マーク」が交付されます。
引越安心相談について
引越優良事業者(引越安心マーク)に対するご相談については、下記までお問合わせください。
「引越安心相談」
電話:0120-109-855(フリーダイヤル)
受付:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
この記事に関するお問合せ先
公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部 電話03-3354-1038
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
青森県では、持続可能な物流の取組を進めるため、下記のとおりセミナーを開催することとしました。
本セミナーでは、国内外の物流に幅広い知見を有する専門家をお招きして、物流業務の生産性向上やドライバー不足、働き方改革といった最近の話題や、物流課題の解決に向けた取組方法、先進的な事例等について御講演をいただきます。
また、物流における生産性向上を図るための方法の1つとして、地元企業が製造するアシストスーツの紹介を予定しておりますので(青森・八戸会場)、ぜひともご参加くださるようお願い申し上げます。
日時・会場 青森会場 令和2年1月28日(火) 13:30~15:30 青森国際ホテル 3階 萬葉の間(青森市新町1-6-18) 八戸会場 令和2年2月13日(木) 13:30~15:30 ユートリー 8階 中ホール(八戸市一番町1-9-22) 弘前会場 令和2年2月14日(金) 13:30~15:30 弘前市民文化交流館(弘前市駅前町9-20 ヒロロ内) 内容 青森会場 講演 「ドライバー不足問題と働き方改革~労働条件の改善に向けて~」 講師 (株)日通総合研究所 取締役 大島弘明 氏 八戸・弘前会場 講演 「物流の今日的問題をロジスティクスで解く」 講師 (公社)日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 ロジスティクス環境推進センター センター長 北條 英 氏 ※ 青森会場及び八戸会場では、講演後、アシストスーツの紹介及び着用体験を実施する予定です(調整中)。 参加申込方法 実施内容の詳細と、参加申し込み方法については、下記リンク先のリーフレット(PDF)をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先 青森県産業立地推進課 立地支援グループ 電話 017-734-9380 |
全日本トラック協会では標準運送約款の普及と、約款に基づいた適切なトラブル対応への取り組みを行っております。この度、「標準貨物自動車運送約款」と「標準宅配便運送約款」のポイントや、トラブルに対する約款に基づいた適切な対応等をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しました。
発着荷主の皆様にご覧いただき、運送を依頼する際のルールについてご確認をいただくと共に、運送約款に基づいた適切な運送にご理解ご協力をお願いいたします。
標準貨物自動車運送約款のポイント(PDF)
標準宅配便運送約款のポイント(PDF)
リーフレットはPDFファイルでダウンロードできますので印刷してご使用ください。
折りたたまなくてもご使用いただけますが、折りたたむことによりポケットサイズ105×148mm)となり、容易に携帯することができます。
また、若干ですが在庫がございますのでご希望の場合(会員に限る)下記までご連絡願います。
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は、12 月 13 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2019 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせた申請事業所 9,449 事業所のうち、9,219 事業所を認定しました。
東京2020大会競技会場等の周辺の交通混雑を緩和するため、会場周辺の交通対策として、東京圏の各会場ごとに、進入禁止エリア、通行禁止エリア、迂回エリア、専用レーン・優先レーンの素案を掲載していますので、下記リンク先サイトをご覧下さい。
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公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
我が国経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面もあります。
また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法の理解と下請代金支払の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
親事業者となる会員は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
働き方改革
本年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、来年4月には中小企業に対レても同規制が適用されます。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる会員は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。
災害時における取引条件
令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害により災害救助法の適用が決定されるなど、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる会員は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。
消費税の円滑かっ適正な転嫁
令和元年10月1目から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめ、会員事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為が生じないよう、お願いいたします。
親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。