陸上貨物運送事業の労働災害の過半数は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。そのうち多くは荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を下記日程により行います。
この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。
日時
令和3年11月17日(水)13:00~17:00
開催場所
HOCコネクト
青森県八戸市卸センター1丁目12-10
TEL 0178-28-0311
主催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
講習内容
(1) 青森労働局担当官ご挨拶
(2) 荷役災害防止担当者教育(陸災防安全管理士)
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入
定員
50名程度(先着順)
参加費及びテキスト代
無料
参加申込方法
参加申込は、下記参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部までファックス(017-729-2266)でお申し込みください。
(受講票等は送付いたしません。)
申込締切
11月10日(水)
修了したことを証する書面
本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。
お問合せ先
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
TEL 017-729-2211
昨今、高年齢労働者の就労が一層進んでおり、 60 歳以上の労働災害 も 増加傾向にあります。この現状を受け、 厚生労働省では、 令和 2 年 3 月に 「 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン (エイジフレンドリーガイドライン) 」 を 策定 しました 。このセミナーでは、高年齢者の災 害の現状、行動特性、災害事例などを紹介し、陸運業において高齢者の労働災害防止対策をどのように進めていくかを提案します。
また、本セミナーでは、「 交通労働災害防止のためのガイドライン 」 及び 「 荷役 作業安全 ガイドライン 」で高年齢者に配慮する事項 について も 解説します。 多数の皆さまのご参加をお待ちしております。

※Gマーク申請に当たっては、本セミナー当日に配布される「交通労働災害防止に関する資料」 等 の添付が必要になります。
【必要な資料:次第、受講証明書、テキストの表紙と該当部分 の写し】
日時
令和3年11月26日(金)13:30~16:30
開催場所
HOCコネクト
住所 青森県八戸市卸センター1丁目12-10
TEL 0178-28-0311
主催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
講習内容
・陸運業における労働災害の状況(高齢者・荷役災害)
・高年齢労働者の労働災害防止対策について
(交通労働災害防止、荷役作業ガイドライン含む)
定員
50名程度(先着順)
参加費及びテキスト代
無料
参加申込方法
参加申込は、下記参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部までファックス(017-729-2266)でお申し込みください。
(受講票等は送付いたしません。)
申込締切
11月19日(金)
修了したことを証する書面
本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。
お問合せ先
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
TEL 017-729-2211
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(https://www.jftc.go.jp)
・不当なしわ寄せに関する下請相談窓口フリーダイヤル 0120-060-110
【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
・東北事務所 022-225-8420
中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp)
・事業環境部取引課 03-3501-1732
・東北経済産業局 022-221-4922
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。
公正取引委員会及び中小企業庁では定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 ・親事業者の義務 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 ・親事業者の禁止行為 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 ・振興基準 ○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○発注内容の明確化,発注方法の改善 ○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○対価の決定方法,納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○下請事業者の連携の推進 ○下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○下請取引に係る紛争の解決の促進 ○その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組,知的財産の取扱いについてなど) |
関連リンク・資料等
大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より国土交通省において事故防止のための緊急対策を策定し、事業者の皆様に取り組んでいただいているところですが、令和2年度の事故発生件数は131件と、平成11年度からの統計上、最多件数が続いています。
そのため、各事業者においては、大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について、積極的に取り組んでいただき、より一層の車輪脱落事故防止対策を徹底していただきます様、お願い申し上げます。
貨物自動車運送事業者の皆様へ 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について 大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、積極的な取組をお願いします。 1.会社代表者の方へ 車輪脱落事故防止のための4つのポイントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。(下記リーフレット参照) 2.整備管理者の方へ ■ 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施する。 ■ 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 ■ 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から4年以上経過している車両は、重点的に確認する。 ■ 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。 ■ 積雪地域や舗装されていない道路を走行する車両について、入念に点検する。 ■ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者(運転者)に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。 自社でタイヤ交換した車両による車輪脱落事故が、依然として多く発生していることを踏まえた対策 ■ 自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に、別紙1の作業管理表に沿って作業を実施させ、その結果を記録させる。 ■ タイヤ交換作業完了後、作業管理表をもとに適正なタイヤ交換作業が行われていることを確認する。 ■ 別紙1の作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録する。 ■ 点検実施者に別紙2の日常点検表を使用して、「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行う。 ■ 増し締め実施後、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへマーキング(注1)を施す、又は、ホイールナットマーカーを装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検(注2)を確実に確認する。
 
(注1)ホイール・ナットへのマーキング(合いマーク)は、目視によりホイール・ナットの緩みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続して記入することが望ましい。 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 マーキングが確認しやすい色(白色、黄色等)を使用する。また、マーキングのずれが目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のあるものを使用する。(例:油性顔料インキ) (注2)ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。 |
【参考】車輪脱落事故防止に向けた動画
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一般社団法人日本自動車会議所では、日刊自動車新聞社との共催で、表彰制度「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」を創設しました。
自動車業界で働く人々や自動車ユーザーの方々からの公募を11月5日(金)まで実施しておりますので、ご興味のある方は、この機会にぜひご応募頂きます様、ご案内申し上げます。
クルマ・社会・パートナーシップ大賞とは 現在 550 万人にものぼる自動車業界で働く人々や、自動車ユーザーも含めて、自動車にかかわる全ての方々にあらためて「ありがとう」と感謝を伝える場を作りたいとの気持ちから創設 日々の職場・現場をベースにしながら、わが国の社会や自動車産業・文化の発展に努力・貢献している方々の取り組みに光を当て、自動車に関わる全ての方々の代表として表彰することにより幅広く認知を広げ、それぞれの取り組みが世の中にさらに広がっていくことの一助とするものです。 |
受賞対象
日々の業務・活動をベースにしながら、以下1~4のいずれかに実際に取り組む自動車業界で働く人々・自動車ユーザー(地域は全国)
- モビリティに関する課題や、モビリティの手段を通した社会課題の解決に取り組んでいる。(例:交通安全、公共交通、MaaS 等)
- SDGs 目標達成につながる取り組みを行っている
- 地域や自治体と協働・連携し、地域活性化に取り組んでいる(含:災害・緊急時)
- ユーザーとして自動車を大切に取り扱い、性別や年齢に関わらず幅広い層から評価されうる取り組みを行っている
受賞構成
大賞を含めて以下の三賞を設ける・カッコ内の数字は受賞数
Ⅰ 大賞(1) [総合的に最も評価の高い選考結果を得たもの]
Ⅱ 部門賞(4) [受賞対象の 4 分野ごとに最も評価の高い選考結果を得たもの]
Ⅲ 特別賞 [制度の趣旨に照らし、選考委員が推奨し、特別に表彰に値するもの]
詳しい内容、応募方法は下記リンク先をご確認ください
国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。
事務連絡 令和3年9月29日 公益社団法人全日本トラック協会殿 国土交通省自動車局安全政策課長 運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。 記 1.旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第48条の6(資格者証の様式及び交付)、第48条の7(資格者証の訂正)若しくは第48条の8(資格者証の再交付)又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」という。)第25条(資格者証の様式及び交付)、第26条(資格者証の訂正)若しくは第27条(資格者証の再交付)による申請において、旧姓の利用を希望する場合は、運輸規則第2号様式若しくは第3号様式又は安全規則第2号様式若しくは第3号様式に旧姓が用いられた氏名を記載し、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれに類するものにより確認できるようにしてください。 申請様式に記載された氏名と同一の氏名が資格者証に記載されます。 例えば、様式に旧姓のみが記載されている場合には資格者証の氏として旧姓のみが記載され、旧姓と新姓が併記されている場合は資格者証の氏として旧姓と新姓が併記されます。 2.資格者証に記載されている氏名が旧姓である方において、引き続き旧姓のみを使用することを希望される場合は、運輸規則第48条の7又は安全規則第26条に基づく資格者証の訂正は不要です。
以上 |
近年、長時間労働を是正するための法整備が進められてきましたが、更なる過重労働防止対策の推進が求められています。このような社会的課題を背景に、過重労働防止に向けた企業の取組を促進することを目的に、長時間労働抑制のために必要な知識やノウハウを習得するためのセミナーを実施します。
どなたでも無料でご参加いただけますので、お気軽にお申込みください!
※ 本セミナーは厚生労働省からの委託により株式会社東京リーガルマインドが実施しています。
日時
9月1日~12月14日まで 計55回開催(午前の部 9:30~12:00/午後の部13:30~16:00)
内容
・「過量労働」の現状と企業経営に与える影響
・知っておくべき労働時間等に関する基準
・長時間労働対策に必要な「関連法令」
・ストレスチェック制度とは
・事業主等に求められる措置
・実施すべき取組と防止対策の具体例
・職場のパワーハラスメント対策
・陥りがちな違法行為、裁判事例 など
申込方法
ご都合の良い日に受講できます。専用WEBサイトにアクセスし、希望する月のセミナーをクリックしお申込み下さい。
陸運業における死亡災害は着実に減少しておりますが、休業4日以上の死傷災害については、令和2年には115,815件と前年と比べて2.8%増加しており、平成29年と比べても7.5%の増加となっています。
さらに、令和2年の死傷年千人率は8.94となるなど、全産業の2.33と比べ約4倍と極めて高い水準にあるなど、大変憂慮すべき状況にあります。
陸運業における労働災害の約7割が荷役作業時に発生しており、特に荷台等からの墜落・転落が最も多く発生しております。また、ロールボックスパレット(カゴ車)の取扱い中の災害も多発(令和2年は約千件発生)しており、この約8割が不適切な取扱いが原因であることから、ロールボックスパレット(カゴ車)の安全な取扱い方法の徹底が重要です。
陸運業が発展していく中で、安全な職場環境は事業を継続する上での重要な経営課題であると考えられ、女性や高年齢者が益々活躍できる社会の実現のためにも大変重要な課題です。
各事業者(所)におかれましては、下記資料をご参照頂き、陸上貨物運送事業における労働災害防止にあらためて取り組んでいただきます様、お願いいたします。
昨冬、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後は、降積雪期における立ち往生車両について、道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨、国土交通省から通知がありましたのでお知らせいたします。
各事業者(所)においては、今冬も下記記事を参考として雪道での立ち往生対策に万全を期すようお願いいたします。
国土交通省では、道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、建設、管理などについての基礎資料を得ることを目的として、全国一斉に自動車の利用実態に関する調査を実施しています。
この調査は、日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、建設、管理などについての基礎資料を得ることを目的として、昭和3年からおおむね5年ごとに実施されてきた調査です。
国土交通省が管理している全国8000万台の自動車登録情報から、国土交通省において地域や車種のバランスを考慮し、無作為に抽出した車両を調査対象としています。
調査表がお手元に届いた方はご協力をお願いいたします。
- ※ 無作為抽出調査となっており、調査表がお手元にない方は、ご回答できません。ご了承ください。
調査内容
車の所有車や使用者に対して、ある1日の車の利用状況についてアンケート調査をします。
対象者はランダムで選定していますので、お手元に調査表が届きましたら、ぜひご協力をお願いいたします。
調査内容は、調査の対象となる車種やナンバープレートの色により異なります。
■乗用車の場合:出発地・出発時刻・車種・目的・区間距離など
■貨物車の場合:出発地・出発時刻・積載品目・積載重量・区間距離など
調査実施期間
9月1日(水)~11月30日(火)
回答方法
お手元に届いた調査票にてご回答いただくほか、下記リンク先からWEB回答もできます。
お問合せ先
全国道路・街路交通情勢調査 自動車起点終点調査サポートセンター
電話 0120-553-105
受付時間:9時~18時(日曜日・祝日を除く)