これから本格的な降積雪期を迎えるにあたり、東北運輸局から「降積雪期における防災態勢の強化等について」の通達が発せられました。
昨冬期は、12月から1月にかけての大雪に伴い、自動車の立ち往生が多発しております。
各事業者においては下記事項に留意し、大雪・暴風雪等の防災態勢を強化し、安全確保の徹底により事故の防止に努めるようお願いします。
また、新型コロナウィルス感染症対策が重要となっている現下の状況から、感染症対策に係るガイドラインを遵守して取り組んでいただくよう、あらあめてお願いします。
(1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 ① 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認しよう。 ② 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図る。 ③ 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を実施する。 ④ 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努める。 ⑤ 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供する。 ⑥ 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底する。 (2)スタッドレスタイヤへ交換する等タイヤ交換時に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。
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東北管区警察局では、東北地方の高速道路における過去5年間の冬期間(12月~2月)人身事故発生件数を独自に分析し、各区間の発生状況を示した「東北高速道路ウインターセーフティマップ」を作成し、公開いたしました。
冬期間の高速道路における交通事故防止にご活用ください。
全日本トラック協会では、国からの要請を受けて、新型コロナウイルス感染予防対策を効果的に推進するための内容を追加等した「トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第3版)」を策定いたしました。
併せて、新型コロナウイルス感染予防対策を着実に実行するためのチェックリストを作成しております。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。
[1] 自動車ユーザーの皆様へ
■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ
■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
[3] 荷主の皆様へ
■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
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大阪府が自動車NOx・PM対策として平成21年1月より実施してきた大阪府への流入車規制について、この廃止を含めた「大阪府生活環境の保全等 に関する条例及び同条例施行規則の一部改正(案)」について、令和3年12月13日(月)24時まで府民意見等の募集が実施されております。
大阪府内への運送を行っている、もしくは大阪府を通過する機会のあるトラック運送事業者の皆様には積極的な意見等ご提出いただきます様、ご案内いたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省東北地方整備局では、東北自動車道において冬期の降雪や視界不良等による交通障害が発生している中、パソコン、スマートフォン向けに24時間先までの降雪状況等を考慮した所要時間情報を提供し、冬期の安定した移動を支援する社会実験を行います。
社会実験の概要 ○ 実験期間:令和3年12月1日(水)~令和4年2月28日(月)まで ○ 実験区間:東北自動車道全線(川口JCT~青森IC) ○ 対象:トラック事業者 社会実験への参加方法 下記URLまたはQRコードからアクセスし、ご利用ください。(システムメンテナンス中の場合があります。ご了承ください。) ※ アンケートなどが表示されている場合は回答にご協力ください。 
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詳しくは、下記リンク先のチラシをご覧ください。
県では、地域における地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第1項の規定に基づき、青森県地球温暖化防止活動推進員(通称:あおもりアースレンジャー)を委嘱しておりますが、現在の第10期推進員の任期が令和4年3月31日で満了することに伴い、下記のとおり第11期となる推進員を公募いたします。
エコや省エネに関心のある方、地域に密着した活動に取り組みたい方はぜひご応募ください。
募集期間
令和4年1月31日(月)まで《当日消印有効》
委嘱期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日 (2年間)
応募資格
1.地球温暖化の現状・対策に関する知識の普及と地球温暖化対策の推進を図るための活動に積極的に取り組める方であること。
2.令和4年4月1日現在で満18歳以上であること。
3.県内に在住、在勤又は在学していること
応募方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
青森県環境生活部環境政策課
地球温暖化対策グループ 電話017-734-9243
国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については、2021年10月5日付け記事にて、2021年10月4日(月)~11月30日(火)の期間にて2次募集が実施される旨お知らせしておりましたが、2022年1月31日(月)まで申請受付期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。
(1)受付期間
1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日 令和4年1月31日(月)
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター
(3)補助額
① デシタル式運行記録計
車載器本体 3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)
② ドライブレコーダー
車載器本体 3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ 3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)
1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円
対象機器、提出書類様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。
また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。
さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請代金支払等の適正化
令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)
また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。
【改正事項】
○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。
取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。
価格交渉の促進
受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。
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働き方改革
取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。
災害時における取引条件
令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
【関連記事】
親事業者が遵守すべき事項について
親事業者となる場合は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。
この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。
国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。
これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。
このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。
また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。
高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。
想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。