国土交通省自動車局安全政策課長から、下記内容にて「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」再要請がありました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(令和元年5月23日付け国自安第24号通知)を発出し、傘下会員事業者への飲酒運転防止の周知徹底を要請してきたところです。
しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。
また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回る13件発生しています(速報べ一ス)。特に、5月に入り4件の事故が発生しているところです。
自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していることは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。
つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、傘下会員企業に対して改めて周知徹底いただくよう、要請いたします。
運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。 (1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること (2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。 (3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。 |
運転者指導用資料
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令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、4月末現在の合計71件で、昨年同期と比較して-4件となりました。
<令和2年4月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -3)
中 型:4件(昨年同月比 -4)
準中型:3件(昨年同月比 +4)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
厚生労働省による「事業主の方のための雇用関係助成金」についてお知らせいたします。
厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あります。助成金を申請するまでの流れをご案内しますので、事業主の皆さま、この機会に助成金の活用を検討してみませんか。
パンフレットダウンロード
東北経済産業局地域経済部情報政策室から、自動車運送事業者も対象となっている中小企業の方々への支援事業(IT導入補助金)についてのご案内です。
※ 令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より採択され、機構および経済産業省監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局業務を運用しています。
「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の方々が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助(最大450万円)することで、会社の業務効率化・売上アップをサポートするものです。
各社の強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
また、今年度は新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠(C類型)」を設け、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を支援するものとなっております。
補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者(商業・サービス業、製造業その他)
補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等
詳しくは下記サイトをご確認ください。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。
会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。
電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。
八戸市環境保全課より、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出に関するお知らせがございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。
八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方は、八戸市への報告が必要となります。
報告書等のダウンロードは各リンク先よりお願いいたします。
この記事のお問い合わせ先
八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-0801 八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階
電話:0178-51-6195
一般社団法人青森県消防設備保守協会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講習会の一部について中止及び日程等を変更するとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 |
国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。
改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。
1.背景
トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、
[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入
を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。
※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。
このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。
2.概要
標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。
同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。
※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)
今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。
標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。