消防庁では、平成30年7月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
この度、検討報告書(令和元年度)及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
トラック事業者に関連性の高い項目としては、
・地下タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(12ページ目・別紙5)
・移動タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(16ページ目・別紙7)
等がございます。
上記ガイドラインをダウンロードし、ご確認ください。
今後、融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う 雪崩及び落雷の発生や、融雪に伴う出水による河川の氾濫及び 土砂災害や地すべりによって被害が発生するおそれがあること等 から、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より「融雪出水期 における防災態勢の強化について」(令和2年3月10日付け 中防災第8号)による通知がありましたのでお知らせいたします。
トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき |
50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる |
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき |
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき |
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
(追記)3月11日を予定していた東日本大震災九周年追悼式につきましては、現下の状況を踏まえ、開催を取りやめることとなりました。
東日本大震災九周年追悼式が、令和2年3月11日(水)午後2時30分から国立劇場(東京都千代田区隼町4-1)にて行われます。
国民の皆様には、3月11日(水)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうをお願いいたします。
令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。
このため、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩防止の観点から、関係する事業者(所)においては、下記リンク先(PDF文書)の内容について、十分に御了知いただくとともに、風水害発生時に関係者が適切な対応を行えるよう、体制の整備などの措置を行っていただきますようお願いいたします。
また、風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例を、下記のとおりまとめましたので、ご参考としてください。
風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例
1.浸水・土砂流入対策 ○ 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
○ 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
○ 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
○ 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。 など
2.強風対策 ○ 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
○ 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。 など |
昨今の台風等の異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生しています。
このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがあります。
このような状況を踏まえ、国土交通省では、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第17条及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安等を定めるため、「台風等による異常気象時下における輸送の在り方に関する意見募集」(パブリックコメント)を開始しましたしたのでお知らせいたします。
意見募集期間は、「 令和2年1月6日(月)~令和2年1月17日(金)」となっております。
津軽自動車道は冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。また、視界不良がひどい場合には、通行止め等の交通規制を実施しております。
冬期間、津軽自動車道を通行する際の事前情報として、吹雪視界情報、気象概況等を日々メール配信する取り組みを平成24年から行っておりますが、今年度もメール配信を下記のとおり実施するのでお知らせします。
ライブカメラ画像のリンクもございますので、吹雪による道路状況が気になる時などに利用ください。
メールアドレスがあれば、パソコン、携帯電話、スマートフォンで利用可能です。
●配信予定
令和元年12月25日(水)~令和2年3月中旬
●登録方法
下記リンク先からご登録ください。
詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。
お問合せ先
青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者(所)においては、次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 - 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換する際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
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国土交通省及び警察庁において、昨年12月から「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正が施行されており、標識により規制された区間においては、異例な降雪時のタイヤチェーンを装着していない車両の通行が禁止されています。
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全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。
この度の令和元年台風第15号及び19号等で被災された事業者の皆様、従業員の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をご祈念申し上げます。
さて、政府では令和元年台風第15号及び19号等による被災地の生活・生業の再建に向け、緊急に対応すべき施策を取りまとめ、速やかに予備費等で対応を進めていくものとして、「被災者の生活と生業(なりわい)の再建に向けた対策パッケージ」を策定し、被災した中小企業等が事業継続に向けて予見性と希望をもって取り組めるよう、被災地における地域経済の再生に向けた寄り添い型の支援を迅速に実施することとしております。
これを受けて、経済産業省・中小企業庁において、中小企業等「グループ補助金」等の各種支援策が創設されております。
中小企業庁ホームページにおいて、災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域となった都県別の令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨、令和元年台風第19号等に対する中小企業・小規模事業者向け支援策をまとめた最新の「被災中小企業者等支援策ガイドブック・リーフレット」を掲載しておりますので、下記リンク先をご参照願います。
令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨によって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること。 2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。 |