現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油価格が昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが、強く懸念されております。
つきましては、現下の状況を踏まえ、下記参考1~6による政府の対応に則り、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価はエネルギーコストや原材料費の上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、お願いいたします。
【参考1】
【参考2】
【参考3】
【参考4】
下請代金法(抜粋)
第四条
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(減額)
三. 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
(買いたたき)
五.下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
【参考5】
下請中小企業振興法(抜粋)
第三条
経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
第四条
主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。
【参考6】
振興基準(抜粋)
第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1) 対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。
現在、信書便事業は、全国で589事業者が参入し(R4.2.25時点)、各事業者による創意工夫を凝らしたサービスが提供されています。
今般、信書便事業に関するご理解を深めていただき、いわゆる「信書便法」の適正な運用を図るとともに、信書便事業への新規参入拡大を図ること等を目的としてWEBでの説明会を開催します。
本説明会は、第1部で信書便制度とはどのようなものか、信書便事業の現状等について、 第2部では信書便事業参入の手続等について説明します。
開催日時
令和4年3月24日(木) 14:00~15:40
開催形式
Web会議システム(Skype for Business)を用いたオンライン形式
説明内容
第1部
ご利用者向け(14:00~15:00)
・信書便制度の概要、信書の定義及び信書便事業の現状とサービスの事例
第2部
事業参入ご希望者向け(15:10~15:40)
・特定信書便事業の規律、申請書類と記載事項及び事業開始以降の遵守事項
参加資格・参加費
東北管内の信書の送達サービスに関心をお持ちの方、参加費無料
参加申し込み方法
下記リンク先に記載の方法にてお申し込みください。
お問合せ先
総務省 東北総合通信局 総務部 信書便監理官 TEL 022-221-0631
政府では、昨年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」をとりまとめ、本年1~3月を「集中取組期間」として様々な施策を講じております。
併せて、中小企業庁では労務費や原材料費等の上昇などが取引価格に適切に反映されることを促すため、昨年9月を「価格交渉促進月間」に設定し、実施後のアンケート調査等の結果、3月についても、価格交渉が頻繁に行われている時期として「価格交渉促進月間」とすることとしましたのでお知らせいたします。
【参考】
令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、搬出制限区域解除に伴い令和4年3月1日(火)16:00をもって一部の消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
※ 令和4年3月1日(火)16:00で終了する消毒ポイント
② もしもしピット洋野
⑤ ほたてんぼうだい
⑥ 蒲の口地区センター
※ 移動制限区域は継続されていますので下記の消毒ポイントについても継続して運用されています。移動制限区域内に出入りする場合は、消毒ポイントを利用して下さい。
① 鳥谷ポンプ場(運用時間:AM2:00~PM6:00)
③ もしもしピット長内町(運用時間:AM2:00~PM6:00)
④ 山口小橋付近待避所(運用時間:24時間)

死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行

引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいます。
新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。
我が国企業の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可能となると考えています。
このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、下記の点について留意されます様お願いいたします。
- 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。
- 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。
- 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じていただくこと。
- 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60 日以内とするよう努めていただくこと。
- 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。
- 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。
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政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年1月から3月を「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定めることとしました。
また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。
また、現在、4,000 社を超える企業がパートナーシップ構築宣言を宣言しています。サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加も併せてお願いいたします。
中小企業庁では、動画視聴やクイズ、修了認定オンライン試験を通じて、下請代金支払遅延等防止法や価格交渉サポートの知識を得て頂くことができる「適正取引講習会 eラーニングサイト」を公開しております。
適正取引講習会eラーニング 4つのメリット 1.1レッスンわずか約3分!どなたでも動画でわかりやすく学べる! 2.登録はカンタン!インターネットがあれば、いつでも、どこでも無料で学べる! 3.確認テストと解説付きで知識が着実に身に付くカリキュラム! 4.各講習会の受講を証明する修了証を発行! |
ご利用方法
下記リンク先から新規登録(無料)してご利用ください。
※ 新規登録の際、業種選択にて「トラック運送業」をお選びいただくと、次の各メニューを学習できます。
・下請代金支払遅延等防止法 基礎編
・下請代金支払遅延等防止法 実践編
・価格交渉サポート 基礎編
・価格交渉サポート 実践編
・下請ガイドライン トラック運送業編
・下請ガイドライン トラック運送業編(燃料サーチャージ編)
皆様のご利用をお待ちしております。