全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき | |
50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない | |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる | ||
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき | |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない | |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき | ||
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき | ||
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
東京2020オリンピック聖火リレーの青森県内交通規制情報が4月30日に公表されましたのでお知らせいたします。
・各区間をクリックすると交通規制図(PDF)がダウンロードできます。
※ 走行ルート上は、居住者であっても車両等での通行、横断は出来ません。
※ 交通規制区間は交通状況により変更される場合があります。
※ 規制時間は目安であり、当日のリレー状況により変更される場合があります。
1日目:6月10日(木)
2日目:6月11日(金)
関連ページへのリンク(青森県企画調整課)
この記事についてのお問い合わせ
企画政策部 企画調整課 政策調整グループ
電話:017-734-913
東京2020大会の開催に伴い、会場周辺及び大会関係者輸送ルート・路上競技コース・聖火リレールート等が設定される一般道路・高速道路において交通規制等が実施されます。
都道府県別の規制等の内容については下記リンクからご覧いただけます。ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
※ 首都圏の交通規制については、下記リーフレットもあわせてご確認ください。
下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、平成28年12月に発出した「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針が次の通り示されましたのでお知らせいたします。
親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の交通混雑緩和に向け、荷主企業を含むサプライチェーン全体において、物流効率化に向けた取組を実施するよう、東京都及び東京2020組織委員会、農林水産省、経済産業省、国土交通省の連名により文書が発出されましたのでお知らせいたします。
1年延期されました東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、本年7月23日(金)から開催されます。
コロナ禍における都内の道路交通につきましては、物流面では巣ごもり需要とみられる物量の地域変動や、高速道路の大型車両の利用率の低下等はあるものの、道路交通全体では、既に例年並みの交通量に回復しております。
また大会期間中、選手関係者は車両を使い移動することなどから、平年を上回る混雑が発生することが想定されます。
大会期間中の物流に係る取組については、令和元年11月に、東京都、国及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会より、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流に係る御協力のお願い」を発出したところですが、上記の状況を鑑み、この度改めてご協力をお願いする次第です。
今夏に向けては、各社で取り組む感染症対策を引き続き実践して頂き、大会期間中の円滑な物流を実現するとともに、大会後も持続可能な物流につなげていきたいと考えております。
つきましては、荷主・物流事業者各位におかれましても、下記の取組例等の実施についてご協力頂きますようお願いいたします。
〇お願いしたい取組例(別紙令和元年11月文書再掲) ※特に感染症対策にも有効な取組は下線 1.交通量の抑制のための取組例 ・複数荷主の連携による倉庫の共同使用、共同輸配送 2.交通量の分散化・平準化のための取組例 ・十分なリードタイムでの発注による柔軟な輸配送時間帯の設定 3.その他 ・特に渋滞が予想されるエリアにおいては、トラックの公道待機などによる渋滞悪化を防止するため、可能な限り「駐車スペースの確保」「スムーズな荷物の受け渡し」にご協力ください。 |
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
青森労働局管内における令和2年の陸上貨物運送事業の死傷者数(休業4日以上の労働災害による被災者数)は、121人(速報値)で前年より4人増加しており、平成25年以降2番目に多い人数となっており、また、平成27年以降は、毎年死亡者が発生している状況にあります。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、宅配便等の需要が急増する中、社会インフラとしての物流を維持しつつ、トラックドライバーの働き方改革を進める観点からも、労働者が安心して安全に働き続けられる職場環境の整備が求められております。
特に、陸上貨物運送事業における死傷災害の約7割を占めている荷役作業場所での死傷災害への対応が急務であり、労働災害防止のためには荷主、配送先、元請事業者等の皆様の御協力が不可欠です。
各事業所においては、荷役作業場所における安全確保のため、荷役場所の施設・設備の改善に取り組むこと、荷役作業等について書面契約化を進めること等について、より一層の安全対策の推進に取り組んで頂きますよう、お願い申し上げます。
なお、近年、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にありますので、厚生労働省で策定した別添の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)につきましてもご承知おき頂きます様お願い申し上げます。
【参考資料】
【関連記事】
気象庁から、18日頃にかけての暴風雪と大雪について次の内容にて緊急発表がありました。
15日は低気圧が急速に発達しながら日本の南から三陸沖を北上し、16日は更に発達しながらオホーツク海へ進む。18日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
この急速に発達する低気圧と強い冬型の気圧配置の影響で、北日本や東日本を中心に18日頃にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みで、特に北日本では、15日夕方から17日頃にかけて見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、高潮による浸水のおそれがあります。
北日本、東日本から西日本の日本海側を中心に16日から18日頃にかけて大雪となるおそれがあり、九州と四国の山沿いでも積雪となるおそれがあります。
見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、暴風や高波、高潮による浸水に厳重に警戒してください。大雪による交通障害に警戒・注意してください。また、大雪による施設への被害、路面の凍結、屋根からの落雪、停電や倒木、山地ではなだれに注意が必要です。雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。特に北海道の日本海側では、16日は数年に一度の猛ふぶきとなるおそれがあるため、外出は控えてください。
これを受け、国土交通省から次の内容にてトラック運送事業者への要請がありました。
【国土交通省からの要請内容】 大雪や暴風雪が予報される地域で運送を行う場合には、 ・地域ごとの詳細な予報に注意すること ・立ち往生とならないよう、冬タイヤの装着等を徹底すること ・輸送の安全を確保することが困難であることが見込まれる場合には、運送経路の変更や運送中止を早めに荷主へ相談すること |
最新の気象情報にご注意ください
陸上貨物運送事業おける死傷災害は他業種に比べて突出して高い水準にあり、特に、約7割を占める荷役作業場所での死傷災害への対応が急務です。
そのため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)では、安全作業連絡書(例)と荷主等チェックリストを合わせたリーフレットを作成しました。
陸上貨物の荷主、配送先、元請事業者等のみなさまには、荷役場所を安全な状態に保つことや、陸運事業者との間に荷役作業の書面契約を交わすなどにつきまして、ご理解ご協力を賜ります様お願い申し上げます。
リーフレットは下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
※ このリーフレットは、厚生労働省が作成したリーフレットに、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が安全作業連絡書(例)と荷主等チェックリストを追加し、作成いたしました。