トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、物流が継続的にその機能を果たしていく上では、トラックドライバーの長時間労働の改善を図るとともに、物流の生産性向上を図っていく必要があります。
国土交通省では、トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイドライン(※1)を昨年11月に策定しました。また、昨年12月には、トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために、コンプライアンス違反を防止しつつ運行に必要となるコスト構成や効率的な運送を可能とする運行事例等について取りまとめたガイドライン(※2)を策定しました。
今般、荷主及びトラック運送事業者を対象に、これらのガイドラインの周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催しますので、奮ってご参加ください。
プログラム(予定)
■荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインについて
■トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインについて
■貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
■取引環境と長時間労働改善事例の紹介
■各種取引関係のルール等について
各開催会場の日時・場所
会場までの交通アクセス等の詳細については、お申込みいただいた後に改めてご連絡させていただきます。
■名古屋会場(定員:180名)
日時:平成31年2月5日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー
(名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階)
■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月7日(木)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)
■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月13日(水)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)
■大阪会場(定員:177名)
日時:平成31年2月15日(金)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティ新大阪
(大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル)
■福岡会場(定員:135名)
日時:平成31年2月19日(火)14:00~16:00
場所:TKP博多駅前シティセンター
(福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8F)
■ 札幌会場(定員:165名)
日時:平成31年2月22日(金)14:00~16:00
場所:TKP札幌カンファレスセンター
(札幌市中央区北3条西3丁目1−6 札幌小暮ビル 6F/7F)
申し込み方法
■WEBでのお申し込み
下記リンク先にアクセスし、ページ下部にある「受付中」をクリックしてお申し込みください。(各会場の空席状況もこちらから確認できます。)
■ファックスでのお申し込み
下記リンクよりワードファイルをダウンロードし、記載の申込方法に従ってください。
参 考
この記事のお問合せ先
国土交通省 自動車局 貨物課 TEL:03-5253-8111(内線 41332)
国土交通省においては、平成28年7月に学識経験者、トラック運送事業者・荷主等の関係者及び関係省庁から構成される「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を設置し、トラック運送事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるための議論を行ってきました。
今般、法令を遵守しつつトラック運送機能の持続的確保を図る上で一定のコストが必要となること等について、荷主・運送事業者双方の共通理解を促すために、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、農林水産省の連名にて標記のガイドラインが取りまとめられ、公表されましたのでお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省 自動車局 貨物課
電話 :03-5253-8111(内線41333)
厚生労働省では、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について、最低賃金が低い一部の地域において、本助成金をより一層活用いただけるよう、30円コースの助成率を引き上げました。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
なお、業務改善助成金の申請期限が平成31年1月31日までの予定となっておりますので、助成金活用を検討している事業者の皆様は早めの申請をお願い致します。
業務改善助成金の概要、手続きの方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211
公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況は緩やかな改善基調の中にも一服感がみられ、原材料価格の上昇や人手不足への懸念等、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法への理解と下請代金支払の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、①違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、②親事業者による下請代金の支払についても
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
を旨とした通達を発出したところです。
引き続き、下請取引の適正化に努めるよう要請いたします。
働き方改革
政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。人手不足の深刻な中小企業の経営悪化が懸念される中、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等につながる場合があり、下請法等の違反の背景にもなり得ますので特に御留意いただきたいところです。
災害時における取引条件について
平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震のほか、台風等による災害も発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
消費税の円滑・適正な転嫁について
平成31年(2019年)10月1日から消費税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為はやめましょう。
親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むよう御協力をお願いいたします。
関連ファイル
関連リンク
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。
●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。
関連ウェブサイト
この記事に関するお問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651
昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。
※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502
2018年6月12日付の記事もあわせてご覧ください。
内閣府では、国全体でサービス業等の生産性向上を図る「生産性向上国民運動推進協議会」を運営するなどし、各業界における生産性向上の推進に取り組んできたところです。
今般、内閣府においては、現在の業界内での「カイゼン活動」等のノウハウを活用した取組を含む生産性向上の取組状況について調査することといたしました。
本調査は、トラック運送事業を始めとする各業界内における生産性向上の取組状況を調査し、その取組を一層推進することを目的として実施するものであり、調査対象は、内閣府にて抽出した約9,000事業者の内、トラック運送業は約3,000事業者が対象となっております。
調査票は本調査の事務局である有限責任監査法人トーマツから直送されることになっておりますので、アンケート用紙が届きました場合には、ご多用とは存じますがご協力いただきますようお願い申し上げます。
国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。
その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。
国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。
《ガイドラインのポイント》
○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介
○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介
トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。
本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます!
詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
東北経済産業局では、11月の下請取引適正化推進月間にあわせ、下請取引の適正化を一層推進するため、その普及・啓発事業の一環として、下請取引担当者等を対象に下請取引適正化推進講習会を開催します。
講習会では、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法(特定下請連携事業計画の概要等)及び消費税転嫁対策特別措置法の趣旨・内容を説明します。
青森会場:開催日時
平成30年11月15日(木曜日) 13時30分~16時30分
開催場所
八戸地域地場産業振興センター ユートリー 8階 中ホール
(青森県八戸市一番町1-9-22)
定 員
120名(無料)(定員に達し次第締切りいたします)
参加申し込み方法
下記リンク先の「申込フォーム」から申し込んでください。
平成30年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう 働き方と 適正価格」
11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会 取引部企業取引課 03-3581-3375 (ホームペ一ジ https://www.jftc.go.jp/) | 中小企業庁 事業環境部取引課 03-3501-1732 (ホームペ一ジ http://www.chusho.meti.go.jp/) |
北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-3375 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-1501 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引室 098-866-0049 | 北海道経済産業局 011-709-1783 東北経済産業局 022-221-4922 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-589-0170 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-883-6423 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-1755 |
下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
| 下請代金支払遅延等防止法 | 下請中小企業振興法 |
【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し | 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |
この記事に関するお問合せ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話:03-3581-3375(直通)
中小企業庁事業環境部取引課 電話:03-3501-1732(直通)