長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書/青森労働局

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」がございましたのでお知らせいたします。


公益社団法人青森県トラック協会
会長 木村英敬 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。
 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。
 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、朝型勤務、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)のほか、ボランティア休暇を始めとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴協会におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 折しも、本年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。
 また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれたところです。
 この長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、
① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。また、県内においても、国、県、労使関係団体等を構成員とする青森県働き方改革推進協議会を設置し、青森県において働くすべての方々が活躍できる社会の実現に向けて、働き方改革を推進することとしております。
 今後とも、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

青森労働局長 瀧原章夫


 青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
 下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム開催のお知らせ/厚生労働省

 働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっていることを踏まえ、下記にて、厚生労働省主催による「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されることとなりました。

 本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

 この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

日時
 平成30年11月21日(水) 18:00~20:00(受付17:30~)

場所
 ハートピアローフク 大会議室
 青森市本町三丁目3-11

内容
 ・青森労働局 取組説明
 ・遺族からの声 「放送局記者過労死遺族からの訴え」佐戸 恵美子 氏(東京過労死を考える家族の会)
 ・パネルディスカッション

参加料は無料です。
申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事のお問い合わせ先
 株式会社プロセスユニーク(受託事業者)
 電話:0120-053-006

過重労働解消キャンペーンについて/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められます。

 また、脳・心臓疾患や精神障害に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しており、長時間労働の削減のための労働時間の把握が適正になされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「平成30年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課
電話 017-734-4112

「働き方・休み方改善ポータルサイト」について/厚生労働省

 厚生労働省では「働き方・休み方改善ポータルサイト」を作成し、公開しております。

 本ポータルサイトでは、各事業者が自社社員の働き方・休み方を見直し、改善に取り組むことができるよう、自己診断用ツールや企業の取組事例、セミナー開催情報、行政による支援策等が掲載されております。

 働き方改革取組み推進に、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の活用をお願いいたします。

「働き方改革関連法」説明会・セミナーのご案内/青森労働局

 本年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方改革の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることとされて、平成31年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

 これを受けて、青森労働局及び青森県働き方改革推進支援センターにおいて、働き方改革関連法の施行に向けた説明会及びセミナーが開催されることなりましたのでお知らせいたします。

 ご多忙とは存じますが、この機会にぜひご出席ただきますようお願いいたします。

1.働き方改革関連法説明会

主催 青森労働局

開催日程
・11月19日(月)青森市 アピオあおもり
・11月22日(木)むつ市 下北文化会館
・11月26日(月)五所川原市 五所川原中央公民
・11月28日(水)黒石市 スポカルイン黒石
・12月3日(月)弘前市 弘前市総合学習センター
・12月5日(水)八戸市 八戸市総合福祉会館
・12月10日(月)十和田市 十和田生涯学習センター

2.働き方改革推進セミナー

主催 青森県働き方改革推進支援センター

開催日程
・11月30日(金)青森市 ホテル青森

※ 参加申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

 

 

地域別最低賃金額が改定されました/青森労働局

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県では10月4日から施行されます。

 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。

 なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細は下記リンク先をご確認ください。

平成29年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業」について/経済産業省

 4月9日付けの記事でもお知らせしておりました中小企業・小規模事業者向けの「サービス等生産性向上IT導入支援事業」については現在二次公募を行っているところですが、公募枠にまだ余裕がある状況です。二次公募の締切りは8月3日(金)ですが、8月下旬より3次公募も予定されております。

 運送業でも活用できるIT導入補助金メニューもございますので、導入をご検討されている場合は、補助金の活用につきましてもあわせてご検討ください。

■ ホームページを製作または全面改修して、自社をアピールしたい。
■ 会計システムを入れて給与や税金の計算を楽にしたい。
■ 顧客管理や予約管理システムを入れてサービスを向上させたい。
■ 運転日報や車両管理、社員の出勤状況が管理できるようにしたい。・・・など

 補助金の詳細については、下記ウェブサイトにてご確認ください。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

時間外労働等改善助成金について/厚生労働省

 厚生労働省では、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業に対する支援「時間外労働等改善助成金」を行っています。

 平成29年3月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、時間外労働の上限規制の導入のほか、勤務間インターバル制度の普及促進など、働き方改革の実現に向けた取組が示されたところであり、本年4月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を国会に提出したところです。

 「働き方改革」は、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者において着実に取り組んで頂くことが必要であるとともに、中小企業・小規模事業者にとっては「魅力ある職場づくり」につながり、人手不足解消のチャンスであると考えております。

 その際、時間外労働等改善助成金を活用することで、改正法案への対応はもとより、出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生産工程の自動化・省略化等により、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組むことが可能です。

 今般、時間外労働等改善助成金の下記のコースに係るリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 なお、今年度から、本助成金に「団体推進コース」を新設し、中小企業の事業主団体(協同組合等)が、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組等に要した費用を助成することとしております。

時間外労働等改善助成金

【この記事に関するお問い合わせ先】
厚生労働省 青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211

女性ドライバー等が運転しやすいトラックに関するアンケート調査へのご協力のお願い/国土交通省・全日本トラック協会

 国土交通省及び全日本トラック協会では、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性トラックドライバーの視点に立ち、女性が運転しやすいトラックのあり方を議論を進めるためのアンケート調査を実施することといたしました。

 女性ドライバーを雇用されている事業所を対象に、下記のアンケートを行っておりますのでご協力をお願いいたします。

 なお、記入に際しては、アンケート調査票(3種類)に該当される方が各々記入し、平成30年7月7日(土)までに調査票に記載のFAX番号までご返送願います。

  1. 事業者向け「 女性ドライバー等が運転しやすいトラックに関するアンケート」ダウンロード
  2. ドライバー向け「運転しやすさ等に関するドライバーへのアンケート」ダウンロード
    ※ 女性ドライバー又は30歳以上の男性ドライバーに配布してご記入をお願い致します。(1事業者10人までとさせていただきます。)
  3. 女性職員*向け「トラックドライバーの印象に関する女性職員へのアンケート」ダウンロード
    *女性職員とは、日常業務がドライバー職ではない女性従業者をさします。
    ※ 女性職員がご在籍でない場合には、回答および返信は不要です。

【本調査に関するお問合せ先】
 公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部
 電話:03-3354-1045