令和3年度 自動車事故対策費補助金「運行管理の高度化に対する支援」2次募集期間延長のお知らせ|国土交通省

 国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については、2021年10月5日付け記事にて、2021年10月4日(月)~11月30日(火)の期間にて2次募集が実施される旨お知らせしておりましたが、2022年1月31日(月)まで申請受付期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。


(1)受付期間

1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日 令和4年1月31日(月)

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(3)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ    3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円


対象機器、提出書類様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。


中小企業の取引環境

 新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。

 また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。

 さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 

下請代金支払等の適正化

 令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)

 また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。

【改正事項】

○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備

 「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。

 取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。

 

価格交渉の促進

 受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。

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働き方改革

 取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
 親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。

 

災害時における取引条件

 令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。

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親事業者が遵守すべき事項について

 親事業者となる場合は、請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。

 また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。

 この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。

E46 秋田道「北上西~湯田間」大雪などによる通行止め時の広域的な迂回のお願いについて|NEXCO東日本

 国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。

 これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。

 このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。

 また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。

 高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。

 

想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。

令和3年度 自動車事故対策費補助金「過労運転防止のための先進的な取組に対する支援」申請受付終了のお知らせ|国土交通省

 国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」については、2021年8月2日付け記事にてお知らせしておりましたが、このうち、「過労運転防止のための先進的な取組に対する支援」が、予算に達したため令和3年11月18日をもって受付終了となりましたのでお知らせいたします。

令和3年度 自動車事故対策費補助金のうち、

につきましては引き続き募集を行っております。


 

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秋田県で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイントについて|秋田県畜産振興課

 令和3年11月10日、秋田県横手市の採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントが設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。

 なお、消毒は畜産関係車両を対象として実施されておりますが、農場から半径10km圏内に病原菌があることが想定されることから、一般の車両も可能な限り消毒にご協力いただきます様、お願い申し上げます。

 消毒ポイント設置個所については、状況により変更があるため、下記リンク先より適時ご確認ください。

令和3年度 第2回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

 令和3年度第2回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。(筆記による試験は実施しません。)

 CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

 

申請方法

インターネット申請(書面での申請はできません。)

申請の受付期間

令和3年12月13日(月)~ 令和4年1月19日(水)

試験日時

令和4年2月19日(土)~3月20日(日)の間で、CBT 試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
(試験結果は4月6日に公表する予定です。)

試験会場

貨物試験、旅客試験とも全国47都道府県にある試験会場で受験できます。

受験手数料等

6,000円(非課税)

この他、次のうちいずれか1つの費用が別途必要となります。

・新規受験申請:660円(税込)(システム利用料)
・再受験申請:860円(税込)(システム利用料、事務手数料)

試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。

・試験結果レポート手数料:140円(税込)

受験資格

実務経験者

・ 原則、令和4年2月18日までに、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方

基礎講習修了者

・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了(修了予定の方は、令和4年2月9日までに修了)した方

 

 詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

国土交通省認定「運輸安全マネジメントセミナー」開催のご案内|自動車事故対策機構 青森支所

 自動車事故対策機構青森支所では、国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーを下記により開催します。

 セミナーの受講については任意(受講義務はありません)となっておりますが、運輸安全マネジメントの取組みの参考にしたいとお考えの方は、是非、積極的にご参加ください。また、受講することにより以下のメリットがあります。

① 監査インセンティブ

 「地方運輸局は、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活用していることが確認された事業者については、長期未監査を理由とする監査の対象としないことができるものとする。」(平成26年1月24日国土交通省大臣官房・自動車局通達より)

注1 監査を「免除する」というものではありません。
注2 受講するだけでは対象にはなりません。受講後、国土交通省に対し調査票の提出が必要です。

② 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請に活用可能

 貨物自動車運送事業安全性評価事業「安全性に対する取組の積極性」中、「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」に該当し、2点の加点


開催日程

【ガイドラインセミナー】

令和3年12月14日(火) 13:00~16:30

内容:自動車運送事業者に期待される安全管理の取組み(ガイドライン14項目)について、取組事例を交えて解説するセミナーです。

【内部監査セミナー】

令和3年12月15日(水) 13:00~16:30

内容:ガイドラインで求められている内部監査の実施方法等について、解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

【リスク管理セミナー】

令和3年12月16日(金) 13:00~16:30

内容:「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用」について、リスク管理の解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

会 場

各日程共通:青森県トラック協会研修センター(青森市大字荒川字品川111-3

受講料

各セミナーとも1名につき、5,200円(当日受付時にご用意下さい)

お申込み方法

受講を希望される方は申込書に必要事項をご記入いただきFAXにてお申込みください。

申込締切日

令和3年12月7日(火)

定 員

20名(先着順) ※定員になり次第締め切りとなります。

その他

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスク着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方1

この記事のお問い合わせ先

〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所
電話 017-739-0551

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和3年度緊急対策の実施について|国土交通省

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より国土交通省において事故防止のための緊急対策を策定し、事業者の皆様に取り組んでいただいているところですが、令和2年度の事故発生件数は131件と、平成11年度からの統計上、最多件数が続いています。

 そのため、各事業者においては、大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について、積極的に取り組んでいただき、より一層の車輪脱落事故防止対策を徹底していただきます様、お願い申し上げます。

貨物自動車運送事業者の皆様へ

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について

 大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、積極的な取組をお願いします

 

1.会社代表者の方へ

 車輪脱落事故防止のための4つのポイントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。(下記リーフレット参照)

 

2.整備管理者の方へ

■ 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施する。
■ 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。
■ 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から4年以上経過している車両は、重点的に確認する。
■ 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。
積雪地域や舗装されていない道路を走行する車両について、入念に点検する。
■ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者(運転者)に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。

 自社でタイヤ交換した車両による車輪脱落事故が、依然として多く発生していることを踏まえた対策

■ 自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に、別紙1の作業管理表に沿って作業を実施させ、その結果を記録させる。
■ タイヤ交換作業完了後、作業管理表をもとに適正なタイヤ交換作業が行われていることを確認する。
■ 別紙1の作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録する。
■ 点検実施者に別紙2の日常点検表を使用して、「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行う
■ 増し締め実施後、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへマーキング(注1)を施す、又は、ホイールナットマーカーを装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検(注2)を確実に確認する。

(注1)ホイール・ナットへのマーキング(合いマーク)は、目視によりホイール・ナットの緩みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。
 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続して記入することが望ましい。
 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。
 マーキングが確認しやすい色(白色、黄色等)を使用する。また、マーキングのずれが目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。
 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のあるものを使用する。(例:油性顔料インキ)

(注2)ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。

 

 


【参考】車輪脱落事故防止に向けた動画


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運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

事務連絡
令和3年9月29日

公益社団法人全日本トラック協会殿

国土交通省自動車局安全政策課長

運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて

 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。

1.旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第48条の6(資格者証の様式及び交付)、第48条の7(資格者証の訂正)若しくは第48条の8(資格者証の再交付)又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」という。)第25条(資格者証の様式及び交付)、第26条(資格者証の訂正)若しくは第27条(資格者証の再交付)による申請において、旧姓の利用を希望する場合は、運輸規則第2号様式若しくは第3号様式又は安全規則第2号様式若しくは第3号様式に旧姓が用いられた氏名を記載し、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれに類するものにより確認できるようにしてください。
 申請様式に記載された氏名と同一の氏名が資格者証に記載されます。
 例えば、様式に旧姓のみが記載されている場合には資格者証の氏として旧姓のみが記載され、旧姓と新姓が併記されている場合は資格者証の氏として旧姓と新姓が併記されます。

2.資格者証に記載されている氏名が旧姓である方において、引き続き旧姓のみを使用することを希望される場合は、運輸規則第48条の7又は安全規則第26条に基づく資格者証の訂正は不要です。

以上