令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行

引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。
今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。
【パブリックコメントの対象】
・車両の通行の制限について
(回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)
・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
(登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)
・道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
(違反、取締り 等)
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)
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「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。
この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
標記については、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」(令和3 年3 月11 日付け国自安第206 号、国自情第288 号、国自貨第126 号、国自整第320 号)により、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365 号)の取扱いに特例を設け、その期日を令和4年3月31日までとしているところです。
当該特例の終了に伴い、下記のとおり今後の対応を了知されるとともに、遺漏のないようお願いします。
1.令和4年3月末日までに、届出している被災地拠点を確実に廃止し、使用車両を配車元営業所に戻すこと。
拠点廃止に伴う、特例措置廃止届出書の提出は必要ありません。
2.令和4年4月1日以降も引き続き運送を行う場合は、営業所等新設の認可を取得すること。
【お問い合わせ先】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
☎022-791-7531
東北運輸局 福島運輸支局輸送・監査部門
☎024-546-0345
福島県トラック協会
☎024-558-7755
建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。
下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。
※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)
新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。
新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。
東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。
日時
令和4年2月25日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)
場所
青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方
申込期間(厳守)
令和4年1月12日(水)~1月26日(水)
※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。
申込方法(申込先は青森運輸支局になります)
下記受講申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門 tht-aosei-mae1@mlit.go.jp へ、メールで申込をしてください。
なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。
※ 運輸支局で受講申込後、受講の可否の返信をいたします。迷惑メール対策機能をご利用の場合は、ドメイン指定受信設定に「mlit.go.jp」を追加するようお願いします。
申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は、青森運輸支局 検査整備保安部門 017-715-3320までお問合せください。
費用
受講料、テキスト費 無料
注意事項
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。
② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。
③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。
④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。
⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。
⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。
⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。
⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。
⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。
お問合せ先
青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。
今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
■遠隔点呼の要件について
✓ 機器・システム要件
カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。
✓ 施設・環境要件
点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。
✓ 運用上の遵守事項
事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。
※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。
■ 運輸支局長等への 申請・届出について
遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。
遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |
令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |
令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |
令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |
要領施行時期
令和4年4月1日
詳しくは、下記通達をご確認ください。
お問合せ先
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
令和3年12月6日、広島県東広島市の国道2号線八本松トンネル内において、走行中の事業用大型貨物自動車から左後輪のタイヤ2本が脱落し、対向車等に衝突する車輪脱落事故が発生しました。
今回、事故を起こした大型貨物自動車を調査したところ、車輪脱落事故発生の1週間前に、タイヤ専業店にて冬用タイヤ交換作業が行われておりましたが、貨物運送事業者によるタイヤ交換作業後の増し締めの実施や、タイヤ専業店による増し締めに関するアドバイス等が、一切行われていなかった事が確認されました。
大型車の冬用タイヤ交換作業を実施した際には、50km~100km走行後の増し締めを必ず実施して頂きますようお願いいたします。
【参考】当該事故対向車のドライブレコーダー映像(YouTubeより引用)


【映像名:国道2号線八本松トンネル内トラックのタイヤが飛んできた事故】
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