平成30年度「トラック輸送における省エネ化推進事業」の公募開始/経済産業省・国土交通省

 6月29日の記事にて事前情報としてお知らせしたおりましたが、国土交通省と経済産業省資源エネルギー庁との連携事業である平成30年度「トラック輸送における省エネ化推進事業(車両動態管理システムの導入支援による実証)」の事業概要が公表されましたのであらためてお知らせいたします。

 荷主との連携を要件に、トラック事業者の車両動態管理システム等の導入に要する経費(設備費)の一部を補助し、当該システムを活用したトラック事業者と荷主との共同による輸送の効率化を実証する事業です。平成30年度事業では、新たに予約受付システムが対象機器に追加されております。

 公募要領等は下記のページにて公表されておりますのでご確認ください。

中小企業大学校「WEBee Campus(ウェビーキャンパス)」(web校)の開設について/中小企業基盤整備機構

 全国9校で中小企業大学校を運営する(独)中小企業基盤整備機構では、7月よりインターネットを活用した「WEBee Campus(ウェビーキャンパス)」(web校)を開設し、「企業経営・経営戦略」「人事・組織」「財務管理」などの各種講座を開講する事となりましたのでお知らせいたします。

 WEBee Campusは、Web会議システムを使用してリアルタイム双方向通信で行う研修で、ネット環境に、カメラ・ヘッドセットを利用可能な端末があれは職場にいながら受講でき、パソコン画面上で、講師や他の参加者と対話形式による少人数制の講義や討論を通して、実践的な課題解決力を身につけることができます。

 また、WEBee Campusのホームページでは企業経営に役立つ動画教材を配信しており、WEBee Campusを受講される方の補完学習としてご利用頂けるほか、メールアドレスをご登録頂くと、どなたでも無料で全30講座を視聴することができます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

WEBee Campus(web校)受講の助成について

 web研修講座においても実地研修講座と同様の効果が見込めると思慮されることから、中小企業大学校講座受講料助成対象講座にweb校(WEBeeCampus)での講座も追加いたしますのでご活用ください。

 ご不明な点は青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

 

平成30年度「トラック輸送における省エネ化推進事業」の事前情報提供について/国土交通省・パシフィックコンサルタンツ

 国土交通省と経済産業省・資源エネルギー庁との連携事業である「トラック輸送における省エネ化推進事業」の事業概要がまもなく公表される予定です。

 トラック事業者と荷主の連携による輸送の効率化を実証する事業にかかる補助対象システムとして、トラック事業者向けの車両動態管理システム及び荷主向けの予約受付システム導入が補助対象になるとのことです。

 公募要領などの詳細情報は、執行団体のホームページにおいて、まもなく公表される公募要領等をご確認ください。

●問い合わせ先(補助事業執行団体)
 パシフィックコンサルタンツ株式会社

 電話番号:03‐5280‐9501

平成30年度第2四半期におけるセーフティネット保証5号の業種指定について/経済産業省

 トラック運送事業が継続してセーフティネット保証(5号)の業種指定を受けるため、全日本トラック協会では各都道府県トラック協会の協力を得て3ヵ月毎に実態調査を実施。その結果を基に、国土交通省・中小企業庁に対して申請を行っています。
 トラック運送事業は、平成30年6月30日まで継続して指定されていましたが、 今般さらに平成30年7月1日~9月30日についても引続き業種指定されたことが、6月20日に経済産業省・中小企業庁から発表されましたのでお知らせいたします。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください/厚生労働省

 厚生労働省では、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

 調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議や、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されているほか、社会的関心も高く、非常に重要な調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について/国土交通省

 平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。

 そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。

 なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。

1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨

 トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。

 このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。

2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について

 貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
 このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。

 多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。

 標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
 このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)

 改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
 まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。

 なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。

3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義

 ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。

 例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。

 しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。

 一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。

 加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
 例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。

4.独自運送約款の認可を受けている場合について

 標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
 例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。

 昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。

※ 新約款、様式等リンク

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年5月)/全日本トラック協会

全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年5月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」 (平成30年4月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

貨物利用運送事業における適正な運賃・料金の収受に向けた取り組みについて/国土交通省

 平成29年10月30日付で標準利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款の一部が改正されましたが、今般、国土交通省が同約款の改正に伴う運賃・料金変更届出件数を調査したところ、極めて低調な状況となっていました。

 利用運送事業者は、新たな標準貨物利用運送約款への切替え、掲示の変更、運賃及び料金の届出を適切に行っていただきますようお願いいたします。

 なお、本約款正の対象となるのは、
■第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)
■第一種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
■第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
となっており、実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません。

※新たな標準貨物利用運送約款、運賃・料金変更届出様式例等は、下記URL(国土交通省ホームページ)からダウンロードできます。