令和5年3月24日(金)から設定してきた移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、区域内で飼育されている家きんに異常がないことが確認されたことから、同時刻をもって解除いたします。これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を令和5年4月21日0時をもって全て終了しますのでお知らせします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時 終了 |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
今般、「第14次労働災害防止計画」が策定され、厚生労働省労働基準局長より【別紙1】のとおり、「第14次労働災害防止計画の推進について」通達が発出されました。
これまで13次にわたる労働災害防止計画により、労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善してきています。
一方で、近年の状況を見ると死亡災害は減少しているものの、休業4日以上の死傷災害は、ここ数年増加傾向にあります。また、高年齢労働者の労働災害増加や、中小事業場における労働災害の発生が顕著であることに加え、働き方改革への対応やメンタルヘルス不調など、労働者の健康保持増進に関する課題は多様化しております。
このような状況を踏まえ、第14次労働災害防止計画は、労働災害を少しでも減らし安心して健康に働くことができる職場の実現に向け、関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画であり、併せて、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より【別紙2】のとおり、「第14次労働災害防止計画に基づく「安全衛生対策におけるDXの推進」について」が発出されました。
各事業者では、本計画の趣旨をご理解いただき、第14次労働災害防止計画の推進に取り組んでいただきますようお願いするとともに、本計画に基づく安全衛生対策において、デジタル技術(ウェアラブル端末、VR(バーチャル・リアリティ)やAI等)を積極的に活用した取り組みを推進していただきますよう、お願い申し上げます。
青森県蓬田村で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域内の農場を対象に実施した清浄性確認検査により陰性と確認されたことから、搬出制限区域【発生農場から半径3~10キロメートル圏内】を解除し、これを踏まえ、消毒ポイント③、④の運営を4月14日 14時で終了します。
畜産関係車両が移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】を通過し、外に出る場合は、引き続き稼働中の消毒ポイント①、②で車両消毒を確実に実施していただきますようお願いいたします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時[終了予定] |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
③ | 大平交差点付近駐車帯 (外ヶ浜町大字大平字沢辺15-1) | R5.4.14 14時[終了] |
④ | 瀬戸子グラウンド向かい農道 (青森市大字瀬戸子字神田508) |
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
主な改正内容 1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上) ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。 2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 【特別教育のカリキュラム】 ■学科教育 科目 | 範囲 | 時間 | テールゲートリフターに関する知識 | テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 | 1.5時間 | テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 | 2時間 | 関係法令 | 法令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
■実技教育 テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上 3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。
また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。
● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成 ● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施 ● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施 |
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211
全日本トラック協会では、ドライバーの健康と安全を確保していくうえで喫緊の課題である「睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策」について、SASスクリーニング検査の普及及び、健康起因事故の削減を目的に、ZOOMを使用したオンラインセミナーを開催することとなりましたのでお知らせいたします。
※ トラック協会会員のみの受講できます。
STEP1 これから始めるSAS対策 開催日 前期 5月17日(水) 後期 11月15日(水) |
STEP2 医療機関のかかり方から治療まで 開催日 前期 7月12日(水) 後期 令和6年1月24日(水) |
STEP3 効果的なSAS対策の進め方 開催日 前期 9月13日(水) 後期 令和6年3月13日(水) |
※STEP1~3を順番に受講いただくことをお勧めしますが、ご都合に応じて希望するステップのみの受講も可能です。
なお、STEP1~3すべて受講する場合でも、各日程ごとに申込登録をお願いします。
時間
各日程とも時間は 14:00~15:00(13:30 ログイン開始)
場所
オンライン形式で開催します
※ 皆さまの事務所等からご視聴ください 。
※ ZOOMを利用しての配信となります 。
講師
NPO法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子
定員
各100名
※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。
申込方法
ZOOMへのサインアップ(初期登録)を済ませてから下記の全ト協ホームページよりお申込みください
申込締切
開催日 2 日前まで
※ 本オンラインセミナーは、Gマーク(安全性評価事業)申請の対象セミナーではありませんのでご了承ください。
国土交通省より「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
今回の主な改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、 本セミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーの一つに追加されたことによるものです。
今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定が整備されました(令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用)。
本年開催予定の G7 広島サミット及び関係閣僚会合(別添参照)並びにこれらの関係行事開催に備え、危害の発生を未然に防止する観点から、毒物及び劇物の保管管理について、厚生労働省から通達が発せられました。
各トラック運送事業者におかれましては、下記の事項にご留意いただきますようお願い申し上げます。
記 - 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和 52 年3月 26 日付け薬発第 313 号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30 年7月 24 日付け薬生薬審発 0724 第1号医薬品審査管理課長通知)等を踏まえ、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 11 条第1項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。
- 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第 17 条に基づき、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。
以上 |