「放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令」(平成30年国土交通省令第90号)が平成30年12月26日付で公布されたことに伴い、今般、下記リンク先のとおり、国土交通省鉄道局長及び国土交通省自動車局長連名により「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通知がありましたのでお知らせ致します。
また、「『特定放射性同位元素の陸上輸送における防護措置等の解説』について」国土交通省より資料提供(事務連絡)がありましたので、併せてお知らせいたします。
経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部石油流通課より、近時、複数の給油所において、揮発油が混入した灯油を販売するという事故が発生しているという報告を受けております。
揮発油の灯油への混入は火災につながり、消費者及び周辺地域に重大な被害を及ぼすものとなります。
つきましては、給油取扱所(SS)における移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業について、火災や混油事故の発生を防止するため、下記事項について再徹底していただきますようお願いします。
- 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の危険物取扱者及び給油取扱所(SS)の危険物取扱者が相互に立会い、適切な手順に従った作業の実施
- 混油防止装置を講じたタンクローリー等の導入や安全確認の徹底、安全教育の強化の推進
下記リンク先の記事もあらためてご確認ください。
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成31年2月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
この記事に関するお問合せ先
全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056
2020年3月に高校を卒業する生徒等の採用選考期日等について、全国高等学校長協会、主要経済団体(一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生労働省において検討会議を開催し、下記の通り取りまとめが行なわれましたのでお知らせいたします。
【新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール】
ハローワークによる求人申込書の受付開始 ※ 高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなる。
| 6月1日 |
企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 | 7月1日 |
学校から企業への生徒の応募書類提出開始 | 9月5日(沖縄県は8月30日) |
企業による選考開始及び採用内定開始 | 9月16日 |
近年、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案の発生件数が増加しています。その中で最も多いのは、脳血管疾患であり、事業用自動車の運転者に関する脳血管疾患対策が必要となっています。
このため、国土交通省では、産官学の幅広い関係者からなる「健康起因事故対策協蟻会」を設置し、脳血管疾患対策等の在り方について議論をしてきましたが、今般、同協議会での議論を受けて、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省自動車局安全政策課
TEL:03-5253-8111 (内線41615、41624) 直通 03-5253-8566
今後、融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う 雪崩及び落雷の発生や、融雪に伴う出水による河川の氾濫及び 土砂災害や地すべりによって被害が発生するおそれがあること等 から、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より「融雪出水期 における防災態勢の強化について」(平成31年3月1日付け 中防災第3号)による通知がありましたのでお知らせいたします。
特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)
国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。
改正内容
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合
② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)
(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)
→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。
改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)
改訂版テキストの販売について
日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。
■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
■関係通達