商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号) ・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号) ・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号) ・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号) ・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号) |
なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。
■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。
■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。
■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。
■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。
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県内の交通事故情勢につきましては、3月17日現在では、死者放は9人(前年同期比-2人)であるものの、発生件数及び負傷者数はいずれも前年より増加しているほか、今月に入り12日及び13日に青森市内、14日においらせ町、16日に八戸市で死亡事故が連続発生しました。
また、雪解けにより道路環境が改善される3月以降は、車両の実勢速度が上昇するほか、歩行者や自転車の通行量が増加するなど、重大事故の発生が懸念されるところであります。
そこで、県警察では、3月22日(金)から3月28日(木)までの7日間を「雪解け時期の速度抑制及び横断歩行者保護の強化期間」として、県警察が一丸となって各種交通安全対策を推進することといたしました。
各事業所においては、車両運転時における速度抑制、横断歩道における歩行者の保護など交通事故抑止に向けた指導を改めてお願い申し上げます。
全日本トラック協会では、過労死等の根絶を図るため策定した『過労死等防止計画』の対策4に掲げた「点呼におけるドライバーの疲労・健康管理の強化」に基づき、ドライバー自ら、健康管理の推進と健康に対する意識改革につなげることを目的とした「あなたのためのトラックドライバーセルフケアチェックノート」を作成いたしました。
ドライバーの皆さまは、毎日の睡眠状況、血圧値、体調、疲れ、食事、服薬などについて本ノートに記録することで、日々の体調の変化を知り、健康管理にお役立てください。
また、管理者の皆さまは、ドライバーが記録した本ノートを活用し、ドライバーの健康管理、運行管理にお役立てください。
ノートの活用方法 ① 下記リンク先よりノートをダウンロードし、ドライバーさんへ配布してください。 ② ノート2ページ目に現在の状況を記入してください。 ③ 8ページ目からは記載例をもとに日々の健康状態を記録用紙に記入します。 見開きで1週間分記入できるようになっています。 記録用紙が不足したら下記からダウンロードしてご活用ください。 ④ 事業者(運行管理者)はドライバーの自己申告およびセルフケアチェックや血圧などバイタルサインの測定結果を参考に就労の可否を検討します。 |
※ 青森県トラック協会会員事業者でノート(印刷物・A5サイズ 20ページ)をご希望の場合は「青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000」までご連絡願います。
なお、ドライバー健康管理対策の取組の参考にするため、本ノートをお使いになったらアンケートにご協力いただけると幸いです。(返信先:全⽇本トラック協会 交通・環境部 あて)
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青森県県民生活文化課では、夕暮れ時・夜間の交通事故防止に有効な反射材用品の着用状況等を把握するため、アンケート調査を実施しています。
1.アンケート実施期間
平成31年3月1日(金)~平成31年3月31日(日)
2.対象
どなたでも御回答いただけます。皆様の御協力をお願いします。
3.アンケート様式
下記リンク先の「青森県電子申請・届出システム」より御回答ください。
調査結果は、「青森県反射材大作戦」等の交通安全に関する取組の参考とさせていただきます。
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本年3月8日付けで標準引越運送約款の改正が公布され、新標準引越運送約款が同4月1日より施行されます。
今回の改正は、商法の改正に伴い実施されるもので、昨年6月の改正から内容について大きな変更はありませんが、若干の追加項目、文言の修正がありました。
今回の改正に伴い、4月1日以降に引越運送事業者の皆様に行っていただかなければないらないことは下記の2点です。
① 新たな標準引越運送約款をお客様に提示する
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
また、見積日と引越日が4月1日を跨ぐ場合の対応については下記の「経過措置」のとおりです。
なお、青森県トラック協会では引越基本講習・引越管理者講習を受講した事がある会員事業者を対象に、改正後の「標準引越運送約款(掲示用・A2版)」を配布する事としています。
掲示用約款がお手元に届くまでは、上記からダウンロードした約款を印刷し、営業所店頭に掲示・備付してください。
引越を行なっている会員事業者で「引越基本講習・引越管理者講習」のいずれも受講していない場合は、ご希望があれば掲示用約款を配布させていただきますので青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までご連絡願います。
また、引越を行っている事業者で、平成30年6月に改正された標準引越運送約款への対応を行なっていない場合は、下記関連記事をご参照の上速やかに手続きを行なっていただきますようお願い致します。
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この記事に関するお問合せ先
青森県トラック協会 業務部または適正化事業部
電話 017-729-2000
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年2月末現在の合計36件で、昨年同期と比較して-5件となりました。
<2月単月>
大 型:12件(昨年同月比 +4)
中 型:5件(昨年同月比 ±0)
準中型:4件(昨年同月比 +2)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
即位日等休日法の施行に伴う大型連休期間(平成31年4月27日~5月6日)においては、大量の輸送需要が集中して発生するとともに、行事、催物等への多数の人出が予想されております。
海外においては、行事、催物等多数の人が集まり、防御が比較的手薄なソフトターゲットがテロの標的として狙われる傾向にあることにも留意し、大型連休(ゴールデンウィーク)期間中におけるテロ対策の徹底を図っていただきますようお願い致します。
テロ対策の徹底について ■ 車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡 ■ 公共交通機関及び関連施設等のソフトターゲットに対する警戒強化 トラック分野における対策 ■ 営業所・車庫内外の巡回 ■ 終業後のドアロック ■ 営業所等における不審な荷物を発見時の警察への連絡 ■ 配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨の注意喚起、荷物の状態に応じた速やかな引き取り、警察への連絡 ■ 放射性物質等危険物輸送における安全管理 ■ テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備 |
建設資材の物流に関しては、以前、国交省が行った調査において、30分以上の荷待ち時間が生じた輸送品目の上位に入っており、その改善のためには建設資材物流の問題点や課題を明らかにする必要があります。
このため国土交通省では、建設資材物流における問題点や課題を抽出することを目的に、荷主・運送事業者それぞれを対象に標記の調査を実施することとなりました。
建設資材に関する輸送を行っているトラック運送事業者の皆様、その荷主企業の皆様におかれましては、下記リンク先からWEBアンケートにご協力下さいますようお願い申し上げます。
調査概要 ・実施期間 平成31年3月13日(水)~3月22日(金) ・回答方法 下記リンク先から回答ページにアクセスし、インターネット上でご回答下さい。 |
アンケート調査に係る問い合わせ先
株式会社野村総合研究所 担当:大和田、片桐 電話 03-5877-7348
本調査事業に関する問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 担当:山浦、長沢 電話 03-5253-8575
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国土交通省では、平成30年度第2次補正予算に係る「中小企業向けハイブリッドトラック等導入支援事業」の公募を3月15日(金)より実施します。
環境性能及び燃料効率の良いハイブリッドトラック及びハイブリッドバスの普及を促進するため、中小トラック・バス運送事業者に対し、車両の導入費用の一部を補助します。
公募期間中に、交付予定枠申込書を提出いただき、補助対象となる者の内定を行います。なお、予算の範囲内の補助となるため、本公募実施の結果、申請額が予算額を上回った場合は、補助額の減額や公募期間の短縮等があることをご承知おき下さい。
◆車両の対象期間及び公募期間
(1)平成30年12月21日(金)~平成31年3月29日(金)までに初度登録(予定)の車両
→ 公募期間:3月15日(金)~4月19日(金)まで 〈交付予定枠申込書必着〉
(2)平成31年4月1日(月)~平成31年7月31日(水)までに初度登録(予定)の車両
→ 公募期間:3月15日(金)~5月31日(金)まで 〈交付予定枠申込書必着〉
※補助対象となる者の内定は、原則受付順に行います。
◆対象事業者
中小トラック・バス運送事業者(※)
※中小事業者の要件は「資本金3億円以下又は従業員数300人以下」とします(ただし、自動車リース事業者にあっては、補助対象車両を中小事業者に貸し渡す者に限ります)
◆補助対象車両及び補助率
補助対象車両※1 | 補助率 |
ハイブリッドバス、ハイブリッドトラック※2 | 通常車両価格との差額の1/3 |
※1 補助を受けられる対象は事業用自動車に限ります。
※2 平成30年12月21日(金)~平成31年7月31日(水)の期間に導入された車両が対象となります。
◆申請様式・手続きなど
下記リンク先の国土交通省自動車局ウェブサイトをご確認ください。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律については、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。
商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。
今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
このため、厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っているほか、厚生労働省及び国土交通省では、同様に建設業法の違反が疑われる事案についても、その指導強化を図っています。
また、平成30年12月には下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正し、親事業者に対して、
① 自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
② やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること
などを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。
さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。
親事業者(荷主企業、庸車を利用する運送事業者等)におかれましては、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。