令和元年10月11日から同月14日での間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨によって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること。

2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です/厚生労働省・国土交通省 他

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。
 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。
 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

令和元年11月1日施行「貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う関係通達の一部改正等について」(12通達)/国土交通省

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、下記のとおり関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

■関係通達一覧(全てPDFファイル)

<参考>

 

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について/青森運輸支局

 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。

 また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。

 平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

(3) 増車については以下に該当する場合

イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

(4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。

詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。

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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更許可申請事案等の処理方法について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書/青森労働局

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられましたのでお知らせいたします。


公益社団法人青森県トラック協会
会長 木村英敬 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。

 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。

 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。

 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(ブラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 その際自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 

 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなります。 このため、長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、

①著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
②休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化

 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。
今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

令和元年10月28日
青森労働局長 請園清人

 


 青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
 主な記事について下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します/青森労働局

~過労死をゼロにして、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

 11月は、平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に定められている「過労死等防止啓発月間」です。この月間に合わせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全国で開催します。

 本シンポジウムは、過労死等を防止することの重要性について、広く国民の関心と理解を深めていただくことを目的とし、過労死等の防止のための活動を行う民間団体等の関係者の皆様方の参画・協力をいただきながら、国の主催により開催するものです。

 このうち、青森県では下記のとおり開催しますので、お知らせします。

【過労死等防止対策推進シンポジウム 青森会場】

開催日

令和元年11月27日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会 場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

プログラム

① 取組説明 青森労働局労働基準部監督課
② 基調講演 「過労死・過労自殺を防ぐために ~担当事件を通じて~」
  講師 蟹江 鬼太郎 氏(弁護士・旬報法律事務所)
③ 取組事例 キヤノンプレシジョン株式会社
④ 遺族からの声

参加申し込み方法

・WEBでのお申込み

下記リンク先からWEBにてお申し込みができます。

・ファックスでのお申込み

 下記リンクからリーフレットをダウンロードし、必要事項をご記入の上、過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口宛ファックス願います(FAX番号 03-6264-6445)

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局労働基準部 監督課 電話017-734-4112

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

 また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112

 

特殊詐欺被害等に遭わないために「青森県消費生活情報ネットワーク」参加のご案内/青森県消費生活センター

 消費者を取り巻く社会経済環境の大きな変化を背景として、特殊詐欺や悪質商法など新たな内容の消費者トラブルが次々と発生しています。

 県では、事業所等で働く従業員の方々に消費者被害の未然防止に向けた情報をお伝えできるよう、被害を防ぐためのノウハウをわかりやすく解説した情報紙などを「青森県消費生活情報ネットワーク」に参加した企業、団体などにお送りしています。

 ネットワークへの参加申し込みを行いますと、消費生活に関する情報をまとめた消費生活情報紙「青森県消費生活情報ネットワーク通信(毎月発行)」などを、メール等でお送りしますので、ご活用くださいますようお願いいたします。

参加申し込み方法

下記リンク先のチラシをダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県消費生活センターあてファックスにてお申し込みください。

 参加申し込みを行いますと下記のような情報紙が月1回届きますので、事業所内での回覧、掲示にて従業員の皆様に周知をお願いします。

この記事のお問い合わせ先

青森県環境生活部県民生活文化課(青森県消費生活センター)
電話 017-734-9206

 

2019年11月1日 | カテゴリー :