令和元年度冬期労働災害防止運動の実施について/青森労働局


 青森労働局管内においては、例年、冬期特有の気象条件(降雪、低温、強い季節風等)の影響を受けた労働災害(以下「冬期労働災害」という。)が多く発生しており、平成30年度冬期(平成30年11月~平成31年3月)における労働災害死傷者数(休業4日以上)のうち冬期労働災害によるものは194人で、前年度と比較して38人(19.6%)減少したものの、同期間中の労働災害発生死傷者数は平成30年度の労働災害発生死傷者数の48.1%を占め、年間の労働災害全体の件数を底上げしている状況にあります。

 昨年度、当局では、労働災害の防止のための対策を取りまとめた5か年計画(第13次労働災害防止計画)を策定し、本年度は2年次目として労働災害発生件数を今後5年で5%以上減少させることを目標として掲げ各種取組を実施しているところですが、同計画の目標を達成するためには、冬期労働災害を減少させることが重要です。

 このため、当局では冬期特有の気象条件の影響を受ける期間に冬期労働災害防止運動を実施しており、今年度も同様に実施することといたしました。
つきましては、別添のとおりリーフレット等を送付しますので、本運動の趣旨を御理
解の上、会員事業場に対する周知及び各事業場における取組への指導援助について御協
力いただきますようお願いいたします。
併せて、広報誌やホームページ等を活用した本運動の周知につきましても、御協力い
ただきますようお願いいたします。

 各事業場においては、下記重点実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

重点目標

転倒災害、墜落災害及び交通労働災害の防止

実施事項

■安全衛生活動の活性化
■積雪・凍結による転倒災害の防止
■雪下ろし、除排雪による災害の防止
■内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒の予防
■交通労働災害の防止(車両等のスリップ事故の防止等)
■作業時の保温・体操の実施
■山岳部での作業における災害防止(対象業種:建設業及び林業)
■凍結のゆるみによる土砂崩壊災害等の防止(対象業種:建設業及び林業)

関連資料

産業保健活動の推進について/青森産業保健総合支援センター

 青森産業保健総合支援センターでは、産業保健活動に携わる産業医、衛生管理者、事業主等の方々を対象にした各種産業保健関係研修会の開催、また、メンタルヘルス対策の普及促進、治療を受けながら安心して働き続けられるための治療と仕事の両立支援等の事業を展開しているところてす。

 そうした状況の中、本年4月に施行されました働き方改革関連法において、産業医・産業保健機能の強化が盛り込まれ、当センターにおける役割が益々重要となってきました。

 各事業者においては、青森産業保健総合支援センターを積極的にご利用いただきますようご案内申し上げます。

「荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会」を開催します/陸災防青森県支部

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部では、厚生労働省補助事業として、荷役ガイドラインに基づく「荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会」を開催します。

 陸上貨物運送事業の労働災害の70%は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。さらにその70%は荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を全国47か所で開催していますが、青森県では下記日程により行います。

 この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。

開催日時

令和1年11月27日(水) 13:00~17:00

開催場所

青森県トラック協会研修センター(大研修室)
(住所:青森県青森市荒川字品川111番地3 ℡017-729-2211)

講習会の内容

(1) 青森労働局 健康安全課 大田課長様
(2) 荷役災害防止担当者教育 陸災防 中尾安全管理士
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入

定員 約100名程度(先着順です。)

参加費及びテキスト代 無料

 

参加申込み

 参加申込は、下記リンク先の参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部あて令和1年11月20日迄にファックスでお申し込みください。(受講票等は送付いたしません。)

修了したことを証する書面

本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします

 

この記事のお問い合わせ先

陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部
電話:017-729-2211

令和元年台風第19号による被害を踏まえたトラックの輸送力確保について/国土交通省

 令和元年台風第19号の通過により、一部の地域において、河川の氾濫等によって車両が水没する等の被害が発生したところであり、これに伴い、被災した貨物自動車運送事業者においては、被災地内における輸送力の確保に支障をきたすおそれが生じています。

 また、東北線の一部区間等が被害を受けて不通となっておリ、日本貨物鉄道株式会社においては、その不通区間における鉄道コンテナ輸送についてトラックによる代替輸送を開始しようとしているところです。

 このため、水没等により車両が使用不能となった場合及び不通区間における鉄道コンテナシャーシによる代替輸送を実施する場合においては、一時的かつ緊急的な措置として、

① 自社営業所間の車両移動に伴う事業計画変更の手続等について事後手続(事後届出等)によることを可能とする。

② 使用不能となった車両に代替する車両について、事前に事業計画変更届出を行うことによりレンタカーによる増車を可能とする。

 上記のとおり、国土交通省では貨物自動車運送事業法の柔軟な運用を含め最大限の支援を行うこととしておりますので、トラックの機動性を活かし、各種輸送ニーズへの迅速かつ適確な対応、所有施設の効果的活用等により、被災自治体等への物資輸送及び鉄道輸送障害に関する円滑な代替輸送の確保に最大限積極的に協力いただきますよう、事業者の皆様にお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 業務部 または 適正化事業部 電話017-729-2000

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和元年9月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年9月末現在の合計171件で、昨年同期と比較して-1件となりました。

<9月単月>
大 型:16件(昨年同月比 +4)
中 型:9件(昨年同月比 +1)
準中型:2件(昨年同月比 ±0)
普 通:0件(昨年同月比 -2)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止について/東海旅客鉄道(JR東海)

 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)では、鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止活動として啓発用チラシを作成いたしました。

 下記よりPDFファイルをダウンロードできますので、各事業所において指導等にご活用くださいますようお願いいたします。

「冬期の降雪予測に応じた所要時間情報提供社会実験」にご協力ください/国土交通省 東北地方整備局

 国土交通省東北地方整備局では、東北自動車道において冬期の降雪や視界不良等による交通障害が発生している中、パソコン、スマートフォン向けに24時間先までの降雪状況等を考慮した所要時間情報を提供し、冬期の安定した移動を支援する社会実験を行います。

社会実験の概要

○ 実験期間:令和元年12月1日(日)~令和2年2月29日(土)
○ 実験区間:東北自動車道全線(川口JCT~青森IC)

社会実験への参加方法

 下記サイトまたはQRコードから「大型車向け所要時間検索システム」にアクセスし、ご利用ください。(情報提供開始は12月1日からです。)
※ アンケートなどが表示されている場合は回答にご協力ください。

https://tohoku-traveltime.jp/

詳しくは、下記リンク先のチラシをご覧ください。

危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について/警察庁

 危険物運搬車両に対する指導取締りについては、平素から積極的な取組みがなされているところですが、ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の麻痺等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

 そこで、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図るため、下記のとおり全国一斉の危険物運搬車両に対する指導取締りを実施することとなりました。

 危険物運搬を行っている事業者においては、法令違反車両が運行することの無いようお願いいたします。

実施期間

令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

重点対象

消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両

指導取締りの重点

(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード携帯の指導

地域別最低賃金額が改定きれました/厚生労働省

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県においては10月4日から発効しております。

青森県最低賃金 790円

 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

 また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。

 なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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 (公財)全国中小企業振興機関協会では、経済産業省中小企業庁の委託を受け、下請取引の適正化の推進を図ることを目的とした「下請かけこみ寺」事業を行っております。

 本事業は、各都道府県の下請企業振興協会等の協力のもと全国48箇所に相談窓口を設置しており、中小企業者が、相談員や弁護士に取引に関する悩みを無料で相談できるほか、調停【裁判外紛争解決手続(ADR)】も無料で行うことができる事業です。

 平成20年度の事業開始以来、代金の未払い、取引中止、代金の減額、消費税関連など様々な問題に関する相談を受け付け、解決に向けたアドバイスを行っております。

 中小企業の皆様が取引上の悩みを抱えている場合は「下請かけこみ寺」にご相談ください。

青森県内における「下請かけこみ寺」は、(公財)21あおもり産業総合支援センターに設置されています。