公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)に違反する行為に対して厳正に対処するとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法の理解と下請代金支払や型取引の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小事業者の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。
〇 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
〇 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
〇 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
また、令和元年12月には、「型取引の適正化推進協議会」において、型取引の適正化に向けた基本的な考え及び基本原則を報告書として取りまとめました。
親事業者となるトラック運送事業者は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
働き方改革
令和元年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、令和2年4月より中小企業に対しても同規制が適用されました。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となるトラック運送事業者は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。
災害時における取引条件
令和2年5月から7月までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認されるなど、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となるトラック運送事業者は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。
消費税の円滑かつ適正な転嫁
令和元年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめとしたトラック運送事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為を生じさせないようにしましょう。
下請取引では新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されているところです。親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。 |
令和元年6月19日,独占禁止法改正法が成立しました。
本改正は,事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止し,公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため,課徴金減免制度や課徴金の算定方法の見直し等を行うものです。
改正法の施行期日は,令和2年(2020年)12月25日です(注)。これに伴い,関係政令及び公正取引委員会規則等についても同日に施行されます。
(注) 一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ,課徴金の延滞金の割合の引下げ等)については,令和元年(2019年)7月26日及び令和2年(2020年)1月1日に施行済みです。
詳しくは、下記リンク先チラシ及びサイトをご覧ください。
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。
その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?
大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
今般、国土交通省を通じて、早稲田大学システム競争力研究所で実施している府省庁連携国家プロジェクトである「スマート物流サービス」で研究開発している自動荷降ろしロボットの必要性や求められるスペックに係る調査協力依頼がありました。
主に、段ボール梱包荷物を取り扱う事業者が対象となりますので、回答へのご協力をおねがいいたします。
※ 自動荷降ろしロボットのイメージ
アンケート調査ご協力のお願い
この度、府省庁連携の国家プロジェクトである戦略的イノベーション創造プログラムの「スマート物流サービス」で研究開発しているデパレタイズ、デバンニングを行う自動荷降ろしロボットの必要性や求められるスペックに関する調査を実施しております。
回答方法
以下のホームページからご回答をお願いいたします。
全日本トラック協会「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」サイト内にあります「Q&A」が、10月1日版に更新されましたのでお知らせいたします。
下記リンク先からご確認ください。
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国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)
- 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
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【参考】
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。
厚生労働省より「陸上貨物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組について(トラック荷台からの転落防止等荷役災害対策の推進)」 について通達がありましたのでお知らせいたします。
労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)においては、陸上貨物運送事業における死傷災害(休業4日以上の労働災害をいう。以下同じ。)の労働者1000人あたりの災害発生率(以下、「死傷年千人率」という。)を平成29年と比較して、令和4年までに5%以上減少させることを目標としています。
しかしながら、昨年の陸上貨物運送事業における死傷災害は15,382件となり、前年より2.8%減少したものの、平成29年との比較では4.6%の増加となっています。また、昨年の死傷年千人率は8.55(全業種平均2.22)で、就業者数が多い主な業種の中でも突出して高い水準にあり、憂慮すべき状況が続いています。
陸上貨物運送事業における死亡災害については、事業者及び事業者団体の皆様の御尽力により着実に減少していますが、傷病を含めた労働災害全体では平成21年以降の増加傾向に歯止めがかかっておりません。13次防の目標達成に向けても一層の取組が必要となっております。
新型コロナウイルス感染防止の影響により、宅配需要が急増する中、社会生活の維持に不可欠な業務に取り組まれているところですが、こうした状況下では、労働者が安心して安全に働き続けることがこれまで以上に重要であり、労働災害防止のための更なる取組が必要です。
死傷災害の発生要因としては、荷役作業時における労働災害が全体の約7割を占めています。荷役作業時の労働災害では特に荷台からの転落が多く、うちトラック荷台等への昇降時に発生するものがその約4割を占めています。
厚生労働省では、従来から「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(平成25年3月)」を策定するなど労働災害防止対策に取り組んでいるところですが、今般、厚生労働省と独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、トラック荷台への昇降による転落災害を防ぐための安全対策にっいて、別添のとおり取りまとめました。
つきましては、トラック運送事業者、関係事業者、労働者はもとより、荷役作業に関わるトラックドライバーの皆様には、荷台昇降時の災害を含めた荷役作業時の安全対策についてより一層の安全対策の推進に取り組んで頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
参考資料
令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
【訂正箇所】
1.別紙1頁
誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁
誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン未満の車両
3.別紙8頁
誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。
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トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、荷待ち時間の発生など運送における取引慣行に由来する課題が多く存在し、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあります。このため、物流を支えるトラック運転者の確保が難しい状況にあります。トラック運転者の長時間労働を解決するためには、トラック運送事業者の取組に加えて、荷主の協力が不可欠です。
厚生労働省では、トラック運転者の労働時間短縮に向けた荷主と運送事業者の取組を支援するため、国民の皆さま、荷主、運送事業者向けに「トラック運転者の長時間労働改善に向けたボータルサイト」を令和元年度に開設しました。
このボータルサイトは、荷主と運送事業者の協力によるトラック運転者の労働時間短縮の進め方や具体的な取組事例をまとめたガイドラインなどを多数掲載しているほか、荷主・運送事業者の企業の方がトラック運転者の労働時間短縮に向けて自社の取り組むべき事項を簡単に洗い出せる自己診断ツールなど、様々なコンテンツを掲載しております。
「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の主なコンテンツ 国民のみなさまへ ・トラック運転者の仕事を知ってみよう ・トラック運転者の労働時間削減に向けてあなたにできること、やって欲しいこと 企業のみなさまへ ・労働時間削減に向けた「簡単自己診断」(荷主向け・運送事業者向け) ・サッと解決よろず相談「トラック運転者の労働時間改善に向けたFAQ」 ・情報いろいろ宝箱 ・ポータルサイト広報コンテンツ |
今後は、荷主と運送事業者の協力の具体的な取組手法などをまとめたドラマ仕立ての荷主向け動画コンテンツなども新たに掲載する予定です。
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトをぜひご活用ください。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。