令和2年5月15日~7月31日の間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

陸上貨物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組について(トラック荷台からの転落防止等荷役災害対策の推進)|厚生労働省

 厚生労働省より「陸上貨物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組について(トラック荷台からの転落防止等荷役災害対策の推進)」 について通達がありましたのでお知らせいたします。


 労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)においては、陸上貨物運送事業における死傷災害(休業4日以上の労働災害をいう。以下同じ。)の労働者1000人あたりの災害発生率(以下、「死傷年千人率」という。)を平成29年と比較して、令和4年までに5%以上減少させることを目標としています。

 しかしながら、昨年の陸上貨物運送事業における死傷災害は15,382件となり、前年より2.8%減少したものの、平成29年との比較では4.6%の増加となっています。また、昨年の死傷年千人率は8.55(全業種平均2.22)で、就業者数が多い主な業種の中でも突出して高い水準にあり、憂慮すべき状況が続いています。

 陸上貨物運送事業における死亡災害については、事業者及び事業者団体の皆様の御尽力により着実に減少していますが、傷病を含めた労働災害全体では平成21年以降の増加傾向に歯止めがかかっておりません。13次防の目標達成に向けても一層の取組が必要となっております。

 新型コロナウイルス感染防止の影響により、宅配需要が急増する中、社会生活の維持に不可欠な業務に取り組まれているところですが、こうした状況下では、労働者が安心して安全に働き続けることがこれまで以上に重要であり、労働災害防止のための更なる取組が必要です。

 死傷災害の発生要因としては、荷役作業時における労働災害が全体の約7割を占めています。荷役作業時の労働災害では特に荷台からの転落が多く、うちトラック荷台等への昇降時に発生するものがその約4割を占めています。

 厚生労働省では、従来から「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(平成25年3月)」を策定するなど労働災害防止対策に取り組んでいるところですが、今般、厚生労働省と独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、トラック荷台への昇降による転落災害を防ぐための安全対策にっいて、別添のとおり取りまとめました。

 つきましては、トラック運送事業者、関係事業者、労働者はもとより、荷役作業に関わるトラックドライバーの皆様には、荷台昇降時の災害を含めた荷役作業時の安全対策についてより一層の安全対策の推進に取り組んで頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。


参考資料

「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」の正誤について|国土交通省

 令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。


【訂正箇所】

1.別紙1頁

誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両

2.別紙1頁

誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トンかつ車両総重量11トン未満の車両

3.別紙8頁

誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。


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「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」について|厚生労働省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、荷待ち時間の発生など運送における取引慣行に由来する課題が多く存在し、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあります。このため、物流を支えるトラック運転者の確保が難しい状況にあります。トラック運転者の長時間労働を解決するためには、トラック運送事業者の取組に加えて、荷主の協力が不可欠です。

 厚生労働省では、トラック運転者の労働時間短縮に向けた荷主と運送事業者の取組を支援するため、国民の皆さま、荷主、運送事業者向けに「トラック運転者の長時間労働改善に向けたボータルサイト」を令和元年度に開設しました。

 このボータルサイトは、荷主と運送事業者の協力によるトラック運転者の労働時間短縮の進め方や具体的な取組事例をまとめたガイドラインなどを多数掲載しているほか、荷主・運送事業者の企業の方がトラック運転者の労働時間短縮に向けて自社の取り組むべき事項を簡単に洗い出せる自己診断ツールなど、様々なコンテンツを掲載しております。

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の主なコンテンツ

国民のみなさまへ

・トラック運転者の仕事を知ってみよう
・トラック運転者の労働時間削減に向けてあなたにできること、やって欲しいこと

企業のみなさまへ

・労働時間削減に向けた「簡単自己診断」(荷主向け・運送事業者向け)
・サッと解決よろず相談「トラック運転者の労働時間改善に向けたFAQ」
・情報いろいろ宝箱
・ポータルサイト広報コンテンツ

 

 今後は、荷主と運送事業者の協力の具体的な取組手法などをまとめたドラマ仕立ての荷主向け動画コンテンツなども新たに掲載する予定です。

 トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトをぜひご活用ください。

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。

 下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン(4分野)」について|厚生労働省・経済産業省・農林水産省・国土交通省

 トラックドライバー不足や長時間労働改善、物流の効率化を図る目的で、国土交通省及び関係省庁が連携し、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。

 荷主企業、運送事業者等の連携によるサプライチェーン全体での物流改善にお役立てください。


 トラック運送業界においては、ドライバーの長時間労働及びそれを一因とするドライバー不足が大きな課題となっており、調査の結果、荷待ち件数が特に多かった輸送分野について、トラックドライバーの長時間労働の改善と物流の効率化を図る観点から、国土交通省ほか関係省庁が連携し、懇談会を設置、今般懇談会の検討の成果としてガイドラインを策定しました。

 今般策定されたガイドラインは、荷待ち件数が多い4分野(加工食品、建設資材、家庭紙、洋紙・板紙)です。

 本ガイドラインを通じ、各分野の課題について意識共有を図り、サプライチェーン全体での物流改善に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 

加工食品分野

建設資材分野

家庭紙分野

洋紙板紙分野

取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ~「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表しませんか|内閣府・中小企業庁

 内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしておりますのでご案内いたします。


 先般閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響等により、中小企業・小規模事業者に経営環境悪化のしわ寄せが及ばないよう、取引適正化等を促進する体制の整備を進めることとしています。

 これを受け、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」を立ち上げました。

 本会議は、

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、

② サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や、規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進する

 ことを目的としています。そのための手法として、各企業が上記①②に取り組むことを自主的に宣言する「パートナーシップ構築宣言」の枠組みと、宣言状況を一覧できる仕組みを導入することで、取組の実効性を高めていくことを考えています。

 個々の企業において作成した宣言を(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトにWEB上で提出すると、提出された宣言は、同サイト上に掲載されます。

 「パートナーシップ構築宣言」の作成・提出方法、提出先など、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~|国土交通省

 

 国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、

[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入

を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。

※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。

 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

2.概要

 標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

 同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。


 ※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)

 今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。



 標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

荷主企業、運送事業者の皆様~「ホワイト物流」推進運動にご参加下さい|国土交通省・経済産業省・農林水産省

「ホワイト物流」推進運動とは

 深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、

・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
・女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む運動です。

 物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現することが大切です。

運動への参加方法は

 運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明をお願いします。(賛同企業名等は公表します。)

取組方針
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。

法令遵守への配慮
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令、貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

契約内容の明確化・遵守
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

 運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイトをご参照下さい。

運動に参加するメリットは

① 業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
② 物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③ 事業活動に必要な物流を安定的に確保
④ 企業の社会的責任の遂行 等

 といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。

国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、「ホワイト物流」推進運動への参加をお願い申し上げます。

問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 「ホワイト物流」推進運動担当
電話:03-5253-8575(直通)

東北地方の高速道路におけるETC設備の更新に伴う工事(大鰐弘前IC・ETCレーン閉鎖 他)のお知らせ|NEXCO東日本

 NEXCO東日本では、老朽化したETC設備の更新工事を、東北地方の各高速道路料金所にて順次実施しております。

 料金所によっては、ETCレーンの閉鎖、ETC/一般レーンでの混在運用となります。また、工事中、車幅3m以上の特殊車両は、特殊車両通行許可証の有無にかかわらず料金所を通過できない場合があります。

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

工事に伴いETCレーンが利用できなくなる料金所

・出口での工事に伴い、ETCレーンがご利用できません。
渋滞が予想されますので、時間に余裕を持ってご利用いただくか、碇ヶ関ICまたは黒石ICをご利用下さい。
・ETCご利用の方は、車載器よりETCカードを抜いてご精算ねがいます。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道

大鰐弘前IC
出口料金所

5月19日
~7月31日
・3月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

 

工事に伴い、レーン数が減少し、1レーン(ETC/一般)での混在運用となる料金所

・ETC/一般混在レーン1車線となりますので、時間帯により混雑が発生します。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
大鰐弘前IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬 
大鰐弘前IC
出口料金所
3月上旬~5月18日 
小坂IC
入口・出口料金所
5月中旬~6月下旬 
鹿角八幡平IC
入口・出口料金所
4月中旬~6月下旬 
安代IC
入口・出口料金所
6月 
松尾八幡平IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
西根IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬
 
E4A
八戸自動車道
南郷IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
軽米IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
E7・E46
秋田自動車道
琴丘森岳本線
入口・出口料金所
6月 
琴丘森岳IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・4月中旬~6月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
五城目八郎潟IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・5月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E7
山形自動車道
鶴岡本線
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

工事を実施する料金所

・工事を実施しますがETCレーン数は減少しません。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
青森IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
出口料金所
3月上旬~6月下旬

・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

この記事に関するお問い合わせ先

NEXCO東日本お客様センター 電話0570-024-024 または 03-5308-2424