令和3年度冬期労働災害防止運動の実施について|青森労働局

 青森県は、主に11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、大雪であった昨冬においては冬期労働災害による休業4日以上の死傷者数は211人(うち死亡3人)と、一昨年同期の118人(うち死亡0人)と比較して93人増(+78.8%)と大幅に増加しました。

 また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数211人中207人(98.1%)がこの時期に被災しており、その内訳では、転倒災害が207人中176人(85.0%)と大半を占めるほか、高所での除雪作業中の墜落災害、車両や除排雪機械等に礫かれる交通事故等で3名が死亡したという状況にありました。

 このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和3年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。

 各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

 

運動の重点目標

「転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少」

実施期間

令和3年12月1日~令和4年2月28日
※ 準備期間:令和3年11月1日~11月30日

準備期間(11月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項

■ 交通事故の防止のための準備事項

実施期間(12月~2月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止

実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください

青森労働局|令和3年度冬期労働災害防止運動実施要綱

関連資料

原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について|国土交通省・経済産業省

 現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇によって、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。

 現下の状況を鑑み、国土交通省、経済産業省では、各大臣名にて「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の通達を発しました。

 元請け、親事業者におかれましては、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価は原材料価格・エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、ご配慮をお願いいたします。

 なお、一方的な価格設定などの買いたたきや減額など、下請代金法による違法行為が認められた場合には、公正取引委員会とも連携しつつ、厳正に対処するとしています。

 下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準 第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされています。

〔下請中小企業振興法(抜粋)〕第三条

 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

〔振興基準(抜粋)〕第4

対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

1) 対価の決定の方法の改善

(1) 取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。

 親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されています。

〔下請代金法(抜粋)〕第四条

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。

(減額)

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

(買いたたき)

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

令和3年度 第2回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

 令和3年度第2回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。(筆記による試験は実施しません。)

 CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

 

申請方法

インターネット申請(書面での申請はできません。)

申請の受付期間

令和3年12月13日(月)~ 令和4年1月19日(水)

試験日時

令和4年2月19日(土)~3月20日(日)の間で、CBT 試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
(試験結果は4月6日に公表する予定です。)

試験会場

貨物試験、旅客試験とも全国47都道府県にある試験会場で受験できます。

受験手数料等

6,000円(非課税)

この他、次のうちいずれか1つの費用が別途必要となります。

・新規受験申請:660円(税込)(システム利用料)
・再受験申請:860円(税込)(システム利用料、事務手数料)

試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。

・試験結果レポート手数料:140円(税込)

受験資格

実務経験者

・ 原則、令和4年2月18日までに、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方

基礎講習修了者

・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了(修了予定の方は、令和4年2月9日までに修了)した方

 

 詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 アルコール健康障害対策基本法(平成25 年法律第109 号)において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11 月10 日から11 月16 日までを「アルコール関連問題啓発週間」と定められております。

 

依存症に関する関する情報はこちらをご覧ください。

 

令和3年度アルコール関連問題啓発ポスター

19歳で大型自動車免許等の受験資格が得られる「特例教習」にかかる意見募集について|国家公安委員会・警察庁

 昨年6月に改正・公布されました道路交通法に新たに盛り込まれた「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」関し、以下のとおり意見募集(パブリックコメント)が開始されましたのでお知らせいたします。

 

意見募集期間

令和3年11月5日(金)~令和3年12月4日(土)(必着)

 

意見募集は下記ウェブサイトにて実施されています

テロ対策の徹底について|国土交通省

 先月31日に発生した京王線車内における傷害事件を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より改めてテロ対策の徹底を図るよう要請がありましたのでお知らせいたします。


 各事業者(所)においては、次に掲げる項目に関しあらためてテロ対策の徹底を図っていただきますようお願いいたします。

✓ 車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡

✓ 公共交通機関及び関連施設等のソフトターゲットに対する警戒強化

✓ 営業所・車庫内外の巡回

✓ 終業後のドアロックの徹底

✓ 営業所等における不審な荷物の発見時及び不審者情報等の警察への連絡の徹底

✓ 配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨の注意喚起、荷物の状態に応じた速やかな引き取り、警察への連絡の徹底

✓ 放射性物質等危険物輸送における安全管理の徹底

✓ テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備及び確認

 

2021年11月4日 | カテゴリー :

「今すぐ取り組もう!緊急対策~トラック運送業界の過労死等防止計画~」リーフレットを作成しました|全日本トラック協会

 厚生労働省が公表している「過労死等の労災補償状況」によると道路貨物運送業は、脳・心臓疾患による過労死等の発症が業種別ワースト1となっています。

 このような事態を受け、全ト協では「過労死等防止計画」を平成30年3月に策定しました。同計画では、労働時間を適切に管理し長時間労働を削減するとともに、健康管理対策を強化することを中心とした対策を掲げ、脳・心臓疾患による過労死等の発症を令和4(2022)年度までに20%削減すること等を目標に取り組みを進めています。

 しかしながら、長時間労働の削減には、荷主等に協力・連携を働きかけ荷待ち時間等の削減を図る必要があり、今すぐ取り組むことが難しい状況もあります。

 そこで、今すぐ取り組むことができる『緊急対策』について、取り組み方を示した本リーフレットを作成しました。健康管理対策を中心としたこの『緊急対策』を、全てのトラック運送事業者が着実に実行することにより、脳・心臓疾患による過労死等の根絶を目指します。

 

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11月は過労死等防止啓発月間です|青森労働局

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施

 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。

日時

令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

内容

[主催者挨拶・取組説明]

青森労働局

[基調講演]

過労死と家族」
講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所)

[メンタルヘルスセミナー]

「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」
講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表)

[遺族からの声]

参加申込

下記ウェブサイトからお申し込みください。

過重労働解消キャンペーンの実施

 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。)

 

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和3年度 自動車事故対策費補助金(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)の申請受付終了について|国土交通省

 標記補助金については、令和3年10月28日現在の執行率が93.36%となったため、10月29日までの申請をもって、受付を終了する旨、国土交通省から通知がございましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先をご確認ください。(予算額の上限を超えた場合には、不受理となる場合があります。)

 

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