例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
経済産業省 資源エネルギー庁では、コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業ポータルサイトを開設し、燃料油価格抑制の仕組みや、参加企業・協力店舗一覧、よくあるご質問などを掲載しておりますので、お知らせいたします。
下記リンク先からご確認ください。
青森県では、これまで道路に関する通行規制等の情報をホームページ「青森みち情報」にて配信してきましたが、道路利用者の更なる利便性・安全性向上のため、最新の道路情報をリアルタイムで入手可能となるよう、Twitterアカウントを開設しましたのでお知らせします。
発信する主な内容
県で管理する道路の通行止め情報や、スタック車両等により渋滞が発生した際の迂回要請、そのほか、大雪などにより通行止めが予想される場合の注意喚起や出控えのお願い。
アカウント名
「青森県道路課」
ユーザ名
@aomoriken_douro
青森県内では現在、新型コロナウイルス感染症の新規患者が急増し、クラスターも頻発するなど、厳しい感染状況等となっております。
このことから、県では、医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、日常生活に必要不可欠な社会機能を確保していくため、人の流れを抑制し、人と人との接触の機会を減らす対策として、別紙1「感染防止対策等の強化」を実施することとしたところです。
つきましては、別紙2「感染防止対策のお願い」(事業所等の皆さまへ、従業員の皆さまへ)及び別紙3「県民の皆様への注意喚起」をご確認いただき、各事業者(所)にて感染防止対策をあらためて徹底していただきます様、お願い申し上げます。
なお、感染者数の増大に伴う社会経済活動の維持の観点から、業務継続計画(BCP)を策定している事業者(所)におかれましては、その点検等に取組み頂きます様、併せてお願い申し上げます。
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
中小事業主においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されます。(それまでは努力義務)
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)
早めの対応をお願いします!
資料ダウンロード
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(12月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
経済産業省・中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度を実施します。
給付対象は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となりえます。
✓ 法人は上限最大250万円を給付
✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付
2022年1月31日の週より申請受付開始予定となっております。
なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
上記「事業復活支援金の概要」及び事務局ホームページをご覧になり、事業復活支援金に関するご質問がある場合は、下記質問フォームから受け付けしております。
ご質問について、個別にお答えすることは控えさせていただきますが、よくあるご質問につきましては、今後Q&Aを作成する際の参考とさせていただきます。Q&Aは事務局HP等で公表・更新する予定です。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)東北本部より、中小トラック事業者へのハンズオン支援事例に関するセミナーを開催するとの連絡がございましたのでご案内申し上げます。
~ ハンズオン支援とは ~ 経営課題の解決に取り組む中小企業・小規模事業者の方々を対象に豊富な経験と実績をもつ専門家を派遣し、アドバイスを実施する中小機構の施策です。 |
本セミナーでは、カホク運送(株)様(仙台市)へのハンズオン支援事例について、当時の担当アドバイザーそれぞれの目線からプロジェクトの振り返りを通じ、経営課題の解決に向けた企業の取組みとその成果を公開します。
カホク運送(株)様(従業員:約40名)は、東日本大震災で被災されましたが、中小機構による復興支援を経て、2013年から2015年にかけて「財務体質強化」の支援、2016年から2018年にかけて「IT(運行管理)システム構築」の支援など、一連の経営基盤の強化に向けたサポートを受けられました。
中小トラック事業者の皆様には、経営課題の解決に向けて大変参考となるセミナーとなっておりますので、この機会にぜひご聴講いただきます様、お願い申し上げます。
セミナータイトル 窮地をチャンスに変えた「新生カホク」の軌跡 「計画経営の定着実践とIT化による適時的確な経営判断・顧客満足度向上の実現」 セミナー概要 中小機構東北本部の実施する「ハンズオン支援」にて実施したプロジェクトの取り組みおよび成果を企業および担当アドバイザーの視点から振り返ります。 開催日時 2022年2月4日(金曜日)13:00~15:30 お申込み期限 2022年2月3日(木曜日)12:00まで 開催方法・場所 リアル会場(定員30名) TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 カンファレンスルーム6I (宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15) オンライン会場 ZoomまたはYouTubeライブにて視聴 お申込方法 下記リンク先からお申し込みください。 参加費は無料です お問合せ先 中小機構東北本部 企業支援課 Tel: 022-716-1751 |
現在青森県内では、新規感染者の急増とクラスターの発生が確認されている状況にあり、今後さらに、これまでよりも早いスピードでの新型コロナウイルス感染症(特にオミクロン株)の感染拡大が予想されております。
そのため、県では、県の対処方針を見直し、レベル2における感染拡大防止対策を更に強化することとしたほか、濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)についても、別添のとおりの取り扱いといたしました。
濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー) の取り扱い(抜粋) ◆ 陽性者の濃厚接触者の待機期間については、陽性者との接触等から 10 日間とする。 ◆ ただし、地域における社会機能維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できることとする。 ◆ 待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下の通り検査等を行うものとする。 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、PCR 検査では 6 日目、抗原定性検査キット(※)を用いる場合は 6 日目と 7 日目にそれぞれ行う。 |
※ 抗原検査キットは、医療用として薬局で市販されているものです。(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承認を得たもの)
これにより、エッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に待機期間が最短6日間まで短縮となります。
対象となる事業所等におかれましては、濃厚接触者待機の解除に当たって適切に対応いただきます様、お願い申し上げます。
【参考】社会維持機能者(エッセンシャルワーカー)に含まれる主な業種 |
【医療・福祉】 医療に関わる全て、高齢者、障がい者の支援に関する全て |
【生活に必要なサービス提供者】 1:インフラ運営(電気、ガス、上下水道、除排雪関係など) 2:飲食料品供給(農林漁業、輸入・製造・加工・ネット通販など) 3:生活必需物資供給(家庭用品の輸入、製造、加工、流通、ネット通販など) 4:宅配やテイクアウト、生活必需品の小売り関係 5:家庭用品のメンテナンス(配管工、電気技師など) 6:生活必需サービス(宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医など) 7:ごみ処理(廃棄物収集・運搬・処分など) 8:冠婚葬祭業(火葬の実施や遺体の死後処置など) 9:メディア 10:個人向けサービス(ネット配信やネット環境維持に係る設備、自家用車等の整備など) |
【企業活動に必要なサービス提供者】 1:金融サービス 2:物流、運送サービス 3:国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦など) 4:企業活動、治安維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係など) 5:安全・安心に必要な社会基盤(公物管理や公共工事、廃棄物処理など) 6:行政サービスなど 7:育児サービス(託児所など) |