運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部が欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があり、加齢とともに罹患している人が増える傾向があります。
高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気づかずに運転を継続している場合、運転中に信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まるため、早期発見とその対処が必要です。
そのため、国土交通省では、視野障害に関する症状や視野障害の早期発見のための眼科健診、眼科精密検査と治療、そして受診前の準備から受診後の対応までの一連の流れを具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を作成しましたので、各事業者において健康起因事故防止の一環としてご活用ください。
マニュアルの主な内容 ・視野障害対策の必要性 ・事業者による運転者の視野状態の把握 ・眼科精密検査と治療 ・眼科健診・眼科精密検査における事業者の対応 ほか |
マニュアルダウンロード
自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。
また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。
国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。
下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和4年5月20日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は120名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和4年4月6日(水)~20日(水)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-715-3320
※ 令和4年度の整備管理者選任前研修は全4回開催予定です。今後の開催予定については下記記事をご確認ください。
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
青森県では、ごみの適正分別とリサイクル率の継続的な改善を目指すため、事業者の皆様向けに、事業系一般廃棄物のリサイクルを中心に紹介した「資源をきれいにまわそうガイドブック」を作成しました。
本ガイドブックを参考に、是非、みなさんの事業場で事業系一般廃棄物の適正分別及びリサイクル活動に取り組んでみてください。

自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
■遠隔点呼の要件について ✓ 機器・システム要件 カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。 ✓ 施設・環境要件 点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。 ✓ 運用上の遵守事項 事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。 |
■ 運輸支局長等への申請について
遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。
下記通達(申請様式含む)をご確認ください。
| 遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |
| 令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |
| 令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |
| 令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |
■ 要領施行時期
令和4年4月1日
遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
(一社)日本自動車車体工業会のトラック部会では、「平ボデー車安全ニュース〈荷役作業時の安全対策編〉」リーフレットを作成しました。
トラックの死傷事故において、荷役作業が要因となった事故は毎年発生しています。平ボデー車の荷役作業においては、荷台への昇降、ルーフデッキや鳥居デッキ上での高所作業もあり、それが原因で重大な事故につながるケースが多発しています。
本リーフレットには、平ボデー車での荷役作業時に発生する事故内容や事故発生の要因の他、荷役作業時の事故防止のための安全対策装備例の紹介や、安全な作業をするためのポイントが記されていますので、ぜひご活用ください。
参考:労働災害防止に関する啓発資料
厚生労働省では「スベッチャダメよ!転倒予防 ムチャしちゃダメよ!腰痛予防」のキャンペーンを実施しています。
こちらのキャンペーンでは、西川きよしがリーダーとなって、マヂカルラブリー、アインシュタイン、男性ブランコ、ぼる塾といった人気芸人が、転倒・腰痛予防の方法を分かりやすく紹介しています。
啓発動画 ダイジェスト動画(上記画像をクリックすると厚生労働省公式YouTubeチャンネルに移動します。)
下記リンク先から啓発動画をご覧いただけます。また、啓発資料としてリーフレットのダウンロードもできますのでご活用ください。
令和4年4月17日(日)に青森市にて開催されます「2022あおもり桜マラソン」に伴い、国道280号バイパス 青森市後潟~県道259号 久栗坂造道線 野内駅前までの区間にて交通規制が行われます。
比較的大型車交通量の多い青森ベイブリッジも規制区間に含まれておりますので、下記規制チラシをご確認いただき、ご理解、ご協力をお願いいたします。

お問合せ先
あおもり桜マラソン実行委員会事務局
青森市経済部 地域スポーツ課内 電話017-718-1431