業務改善助成金「特例コース」のご案内|厚生労働省

 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。

 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

 特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

要点は次のとおりです。

① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円

事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合せ先

業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)

交付申請先

青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)


業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。

「車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募集(パブリックコメント)について|国土交通省

 新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。

 今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。


【パブリックコメントの対象】

・車両の通行の制限について
 (回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)

・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
 (登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)

道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
 (違反、取締り 等)

【e-GOV パブリック・コメント】

下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)


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「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年10月~12月期」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年10月~12月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

中継物流拠点「コネクトエリア浜松」の無料モニター募集について|NEXCO中日本

 「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。

 この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

岩手県久慈市で発生した高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについて|岩手県畜産課

 令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。

 岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について

  1. 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。

  2. 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。

  3. 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

令和3年度「(公社)全日本トラック協会青年部会全国大会」のご案内(YouTubeライブ配信による開催)

 例年2月に青年経営者を対象として東京都で開催されている全日本トラック協会青年部会全国大会ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、YouTubeを使用したライブ配信により開催されることとなりました。

 青年部会員はもちろん、この機会に一般の会員の皆様にもご視聴いただきたく、下記の通りご案内申し上げます。


1.開催日時

令和4年2月18日(金)14:00~17:00

2.大会テーマ

つなぐ想い~未来を切り開く青年部会へ~

3.プログラム

1.開会 14:00

2.開会挨拶

公益社団法人全日本トラック協会 青年部会長 岩田 享也

3.挨拶

公益社団法人全日本トラック協会 副会長 吉野 雅山

4.来賓挨拶

自由民主党 青年局長 小倉 將信 様
国土交通省 自動車局 貨物課長 日野 祥英 様

5.「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰」

授与式・受賞者事業発表 14:30~14:55

6.青年部会活動報告 14:55~15:05

(休 憩) 15:05~15:20

7.研修(講演/質疑応答含む) 15:20~16:30

テーマ:「DX(デジタルトランスフォーメーション)がもたらす物流改革」

講 師:アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO
辻野 晃一郎(つじの こういちろう) 様
(Google日本法人 元代表取締役社長)

8.次年度ブロック大会への想いを込めて 16:30~17:00

9.閉会 17:00

4.主催

(公社)全日本トラック協会

5.参加料

無料

6.視聴方法

開催日時近くになりましたら次の大会特設ページからご覧ください。

◆ 上記ページにあります「YouTubeによる配信はこちら(会員専用)」をクリックし、パスワード欄に全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードを入力してください。

◆ 参加にあたってのお申し込みなどは不要です。YouTubeライブ配信の視聴は、会社、ご自宅のパソコン、スマホ、タブレットなどの機器とインターネット環境があればどこからでも接続可能です。

7.お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会青年部会事務局(電話017-729-2000)までお問い合わせください。 以上

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例の終了について|東北運輸局

 標記については、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」(令和3 年3 月11 日付け国自安第206 号、国自情第288 号、国自貨第126 号、国自整第320 号)により、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365 号)の取扱いに特例を設け、その期日を令和4年3月31日までとしているところです。

 当該特例の終了に伴い、下記のとおり今後の対応を了知されるとともに、遺漏のないようお願いします。


1.令和4年3月末日までに、届出している被災地拠点を確実に廃止し、使用車両を配車元営業所に戻すこと。
拠点廃止に伴う、特例措置廃止届出書の提出は必要ありません。

2.令和4年4月1日以降も引き続き運送を行う場合は、営業所等新設の認可を取得すること。

【お問い合わせ先】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
☎022-791-7531

東北運輸局 福島運輸支局輸送・監査部門
☎024-546-0345

福島県トラック協会
☎024-558-7755

建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について|国土交通省

 建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。

 一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。

 このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。


 この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。

・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等


 通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。

 

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502

新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」説明動画の配信について(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。

 下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。

※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)

 

 新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。

 新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ「違反行為情報提供フォーム」(買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム)の設置について|公正取引委員会

 公正取引委員会では、昨年12月に取りまとめられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取り組みとして、下請事業者が匿名で,買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を設置しましたのでお知らせいたします。

以下の情報提供フォームを通じて買いたたきなどの違反行為をしていると疑われる親事業者に関する情報を広く受け付けております。

 公正取引委員会では「違反行為情報提供フォーム」を通じて下請事業者から提供された情報を積極的に活用し、転嫁円滑化施策パッケージに基づく独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査や下請法上の定期調査における対象業種の選定、調査票の送付先の選定などを実施していくこととしております。

 

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