令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、搬出制限区域解除に伴い令和4年3月1日(火)16:00をもって一部の消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
※ 令和4年3月1日(火)16:00で終了する消毒ポイント
② もしもしピット洋野
⑤ ほたてんぼうだい
⑥ 蒲の口地区センター
※ 移動制限区域は継続されていますので下記の消毒ポイントについても継続して運用されています。移動制限区域内に出入りする場合は、消毒ポイントを利用して下さい。
① 鳥谷ポンプ場(運用時間:AM2:00~PM6:00)
③ もしもしピット長内町(運用時間:AM2:00~PM6:00)
④ 山口小橋付近待避所(運用時間:24時間)

死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省では、基準緩和自動車の認定要領の一部改正に係るパブリックコメントを実施しております。
トラック運送事業にあっては、ドライバー不足、現場の要員確保が深刻な問題となっており、トラック運送事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しくもあり、管理部門の負担軽減を望む声も高まるなど、 働き方改革の推進など官民あげて課題解決に向けた取り組みが必要となっています。
このため、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正を行うほか、所要の改正を行うとのことです。
【パブリックコメントの対象】
「基準緩和自動車の認定要領について」(平成9 年9 月19日付け自技第193 号)の一部改正につい
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(意見募集期間:令和4年3月24日(木)まで)
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、定期点検整備促進運動運動を下記リンク先別添1の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間実施することになりましたのでお知らせ致します。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、下記リンク先別添2の「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」 のとおり国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。
【参考】
厚生労働省では、特例コースを始めとした業務改善助成金全体の制度の概要のほか、対象事業場の考え方や引き上げ対象人数の計算方法などといった制度の詳細、そして助成金の活用事例についてのオンライン説明会を開催いたします。
対象
○申請を検討している事業主
○社会保険労務士
○各種業界団体
○生産性向上に資する機器等のメーカー
等のほか、業務改善助成金に関心をお持ちの方はどなたでも参加できます。
日時
令和4年3月4日(金) 10:00~11:00
開催方法
ZOOMウェビナーによるオンライン説明会です。
申込方法
「参加申込票」に必要事項を記入の上、、2月28日(月)までにメールで送信願います。
※ 送信先メールアドレスは参加申込票に記載されています。
※ 説明会用のZoomアドレスは、申し込みいただいた方に別途通知します。
業務改善助成金について詳しくは下記記事をご確認ください。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月30日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
「自動車の点検及び整備に関する手引き」に、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの点検・整備方法について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、適切な点検・整備がなされていない事案が散見されています。
大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。
大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものです。 国土交通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発活動や、街頭検査においてホイール・ナットの緩みの確認を行う等、各種事故防止対策に取り組んでいるところです。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として発生しており、令和2年度は131件、令和3年度は令和4年1月末までに107件(速報値)(令和2年度は同月末までに113件)の報告を受けています。 「自動車の点検及び整備に関する手引き」において、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの清掃や潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、これらの点検・整備が適切に行われていない事案が散見されています。 円滑に回らないホイール・ナットを使用してタイヤを取り付けると、ナットが本来あるべき位置まで締まらず、十分な締結力が得られないため、走行中にナットが緩み車輪が脱落するおそれがあります。 このため、大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で、ナットとワッシャーの間を含めて適切に潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。 |
各事業者(所)におかれましては、下記の資料をご確認いただき、適切な点検整備を実施していただきますようお願いいたします。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行

引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和3年度国土交通省補正予算において、中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキの導入に係る支援が実施されることになりました。
全日本トラック協会が補助事業の執行団体として、補助金申請の募集を行いますのでお知らせいたします。
事業の概要
トラック運送事業については、労働生産性の向上を図り、持続的な経営の確保を図ることが喫緊の課題となっていることから、本事業は、荷役作業等の効率化に資する機器(テールゲートリフター 、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用 2段積みデッキ の導入に対して支援を実施することにより、トラック運送事業における中小企業の経営環境の改善への取り組みを推進することを目的に実施するものです 。
補助金申請受付期間
令和4年2月25日(金)から令和4年3月22日(火)まで
※ 先着順ではありません。上記期間内の申請をすべて受け付けます。
※ 3月22日(火)消印有効、3月23日(水)全日本トラック協会必着。
補助対象事業
中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が令和3年11月26日~令和4年3月31日に導入した全日本トラック協会が指定する以下の機器(クリックすると対象機器一覧のPDFファイルがダウンロードできます)
① テールゲートリフター(油圧式荷役省力化装置)
②トラック搭載型クレーン
③トラック搭載用2段積みデッキ
募集要領
補助金の交付を受けるための重要事項が記載されています。必ずお読みください。
補助事業の執行団体
公益社団法人全日本トラック協会
お問い合わせ先
全日本トラック協会 交通・環境部 (補助金担当) 電話 03-3354-1069
または
青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。
この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。
育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。
主な改正点(3段階で施行) ① 令和4年4月1日施行 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化 ② 令和4年4月1日施行 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ③ 令和4年4月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ④ 令和4年10月1日施行 育児休業の分割取得 ⑤ 令和5年4月1日施行 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化 |
下記リンク先に改正育児・介護休業法規定例、様式例が掲載されていますのでご活用ください。
また、青森労働局では相談窓口を開設しておりますのでご活用ください。
お問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211
青森県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指すために、「働き方改革」に取り組む企業の認証を行っています。
認証を取得すれば、企業PR・イメージアップ、県の入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務)、県特別保証融資制度の利用、県内金融機関による低利融資など様々なメリットがあります。
認証の要件や申請方法など制度の内容については県のHPをご覧ください。
また、専用サイトにて認証された企業の取組を紹介しておりますので是非参考にしてください。
【お問い合わせ先】
青森県健康福祉部こどもみらい課 子育て支援グループ
TEL:017-734-9301