令和5年度においては高速道路上での死亡事故が例年に比べ頻発しております。
令和4年の高速道路等における死亡事故の約14%が、スピードの出しすぎによるものです。高速道路を走行する際は、重大事故を防ぐためにも安全な速度での走行をお願いします!
高速道路で事故を起こしてしまったら・・・ 1.絶対に歩き回らない! 高速道路上で「人」がはねられる重大事故が多発しています。 2.後続車に合図! 後続車の運転者が気付いているとは限りません。 ・ハザードランプ点灯 ・発炎筒を着火 ・停止表示器材設置 の3点で合図を! 3.安全な場所へ退避! ・車のまわりに立たない! ・車内に残らない! 4.退避してから通報! ・110番 ・非常電話 ・道路緊急ダイヤル(#9910) |
運転中の皆様(後続車)へのお願い 1. 危険予測 停止車両を発見した時は近くや陰に人がいる場合があります。 常に人が出てくるかもしれないことを予測し、万一の危険に備えましょう! 2. 情報キャッチ 道路の異常は道路交通情報板・ハイウェイラジオ等で情報提供を行います。 「この先事故」「故障車あり」などの情報をキャッチしたら速度を控えめに、十分注意して走行してください。 3. 渋滞末尾にご注意!早めの休憩を お盆、行楽シーズンなど交通混雑期には渋滞がしばしば発生します。渋滞を発見したら、早めのブレーキとハザードランプで後方への注意喚起も忘れずに! |
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和5年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「法」という。)第12 条の3第7項及び法施行規則第8条の27 の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30 日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。
産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。
なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。
中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。
国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。
この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。
【調査結果の概要】 1.調査期間 令和5年2月7日~3月31日 2.調査方法 事業者及び荷主に対するアンケート 3.調査対象 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業 4.調査結果(概要) ○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。 ○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。 ○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。 ○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。 ○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。 |
※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部及び、安全衛生特別教育規程の一部が改正され、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
この改正に伴い、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が改正されましたのでお知らせいたします。
なお、本ガイドラインの改正部分については、上記に示す施行日前であっても、可能な限り改正後のガイドラインに基づいた対策等を実施することが望ましいとされておりますので、各事業所での取り組みをお願いいたします。
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一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では『運送事業者、トラックメーカー・ディーラー、安全機器(EMS機器)メーカー・販売店の各皆様向けに環境優良車、安全機器(EMS機器)等の普及促進を図るため、新年度の補助・助成事業等の説明会を動画配信にて開催いたしますのでご案内いたします。
今年度は新たに始めたコンサルタント事業(CO2の排出量把握、EV導入支援、エコドライブデータ活用サポート)についても内容に加えておりますのでお知らせいたします。
YouTube 動画配信視聴期間
・令和5年6月1日(木)13:00 ~ 令和5年6月23日(金)15:00
・動画及び説明資料は「動画URL掲載プログラム」にURLを掲載致します。
※ YouTubeによる動画視聴となりますので視聴期間中、自由なお時間での視聴が可能です。
動画視聴お申し込み方法
補助・助成事業説明会プログラムをご確認のうえ、環境優良車普及機構事務局宛メールにてお申し込み下さい。
※ 令和5年5月31日(水)に、「動画URL掲載プログラム」が記載されたメールが返信されます。
注意事項
メールでのお申し込みは1社1件までとしてください。複数名でご視聴の場合は、上記でお送りする「動画視聴方法」を社内で共有願います。
お申し込み期間
令和5年5月11日(木)から令和5年5月30日(火)まで
お問合せ先
事業部 業務班:Tel:03-3359-8536(土・日・祝祭日を除く10:00~15:00)
※ アンケートは終了しました。ご協力ありがとうございました。
デジタル式運行記録計(以下、「デジタコ」という。)は、運行記録計の一種で車両の運行にかかる速度・時間等を自動的にメモリーカードやクラウドサーバーに記録する装置です。記録したデータを確認することで、ドライバーが法定速度、休憩時間などを遵守しているかを容易に確認できます。
令和6年4月 1 日より、改正された自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改正改善基準告示)が施行され、これまで以上に運行管理、運転者の労務管理を厳格に行うことが求められることとなりますが、運行管理、労務管理を行うにあたっては、デジタコの活用がより有効になると考えられます。
国土交通省では本年度「運送事業者による運転者等への指導・監督の徹底等の検討事業について」を株式会社野村総合研究所に委託しており、この委託の中で株式会社野村総合研究所がデジタコの装着状況等に係る実態調査を営業所単位で行いたいと考えております。
ご回答に要する時間は5分程度で、回答期限は5月24 日(水)までとなっております。
各トラック運送事業者の皆様には、本実態調査へのご協力をお願いいたします。
なお、ご回答については特定の個者が識別できる情報として公表されることはありません。
下記リンクをクリックし、WEBフォームからご回答ください。
※ ご回答は、各営業所(事業所)ごとでお願いいたします。
「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。
今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
■ 主な改正点
特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場等」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。