事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成30年7月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年7月末現在の合計131件で、昨年同期と比較して-8件となりました。

<7月単月>
大 型:14件(昨年同月比 +1)
中 型:6件(昨年同月比 ±0)
準中型:3件(昨年同月比 +2)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)

※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。

平成30年秋の全国交通安全運動が実施されます(9月21日~30日)/内閣府

 広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、平成30年秋の全国交通安全運動が平成30年9月21日(金)から30日(日)までの10日間行われます。

 また、平成30年9月30日は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

全国交通安全運動の重点
(1)子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(2)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
(3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(4)飲酒運転の根絶

青森県トラック協会では独自に平成30年秋の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。

自動車運送事業者等に対する「登下校時の子供の安全確保に関する取組」への協力依頼について/警察庁

 平成30年6月22日、登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議において決定された「登下校防犯プラン」では、施策のひとつとして「多様な世代や事業者が日常活動の機会に気軽に実施できる『ながら見守り』等の推進」が掲げられております。

 このことについて、警察庁生活安全局生活安全企画課長から、国土交通省自動車局安全政策課長あてに、下記事項について自動車運送事業者等に対する協力依頼がありました。


○ 登下校時間帯の通学路走行時における、沿道を登下校する子供の見守り

○ 子供が被害者となる事件・事故や不審者・不審車両を発見した場合における、被害者・傷病者の一時的な保護及び警察への通報

○ 事業活動に使用する車両への見守り活動を実施中である旨を明示したステッカー等の貼付・掲示

○ 事業活動に使用する車両へのドライブレコーダーの設置、及び捜査機関からの要請に基づくドライブレコーダー映像の提供


 「登下校防犯プラン」の趣旨を踏まえ、各事業者において業務に支障のない範囲にてご協力いただきますようお願い致します。

2018年8月27日 | カテゴリー :

「引越業者向け家電リサイクル法等に関する説明会」のご案内/経済産業省・環境省

 「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」については、6月26日付記事及び8月14日付記事にて周知をしておりましたが、より一層の引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、経済産業省・環境省では、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を下記のとおり、全国7箇所で計11回にわたり開催する事となりましたので、引越輸送を行っている貨物自動車運送事業者の皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

説明会の内容

■引越業者における引越廃棄物の適正な扱いについて(廃棄物処理法)
■引越業者における廃家電4品目の適正な扱いについて(家電リサイクル法等)
■家電リサイクル券システムの御案内
■質疑応答

開催場所・日時
 説明会は以下のとおり11回開催されます。内容は全て同じですのでご都合の良い会場へご参加ください。
 各会場とも先着順となりますのでお早めにお申込みください。

  1. 北海道
    10月17日(水)13時30分~15時30分

    北海道札幌市中央区南9条西1-1-10
    公益社団法人北海道トラック協会研修室(北海道トラック総合研修センター)

  2. 東北
    10月18日(木)13時30分~15時30分

    宮城県仙台市若林区卸町5-8-3
    公益社団法人宮城県トラック協会研修室(宮城県トラック会館)

  3. 関東
    10月2日(火)10時00分~12時00分
    東京都新宿区四谷3-2-5

    公益社団法人全日本トラック協会3階ホール(全日本トラック総合会館)

  4. 関東
    10月2日(火)13時30分~15時30分
    東京都新宿区四谷3-2-5

    公益社団法人全日本トラック協会3階ホール(全日本トラック総合会館)

  5. 関東
    10月16日(火)10時00分~12時00分
    東京都新宿区四谷3-2-5

    公益社団法人全日本トラック協会3階ホール(全日本トラック総合会館)

  6. 関東
    10月16日(火)13時30分~15時30分
    東京都新宿区四谷3-2-5

    公益社団法人全日本トラック協会3階ホール(全日本トラック総合会館)

  7. 中部
    10月22日(月)13時30分~15時30分

    愛知県名古屋市瑞穂区新開町12-6
    一般社団法人愛知県トラック協会研修室(愛知県トラック会館)

  8. 近畿
    平成31年1月22日(火)10時00分~12時00分
    大阪府大阪市城東区鴫野西2-11-2

    一般社団法人大阪府トラック協会6階会議室(大阪府トラック総合会館)

  9. 近畿
    平成31年1月22日(火)13時30分~15時30分

    大阪府大阪市城東区鴫野西2-11-2
    一般社団法人大阪府トラック協会6階会議室(大阪府トラック総合会館)

  10. 中国・四国
    平成31年1月15日(火)13時30分~15時30分

    広島県広島市東区光町2-1-18
    公益社団法人広島県トラック協会研修室(広島県トラック総合会館)

  11. 九州・沖縄
    平成31年1月21日(月)13時30分~15時30分

    福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-8
    公益社団法人福岡県トラック協会研修室(福岡県トラック総合会館)

参加申込み方法

■青森県トラック協会会員事業者
 青森県トラック協会会員でご参加希望の場合は、下記リンク先の「参加連絡票」に必要事項をご記入の上、青森県トラック協会事務局あてファックスにてお申込みください。

■他の都道府県トラック協会会員の方
 所属する都道府県トラック協会へお問い合わせください。

都道府県トラック協会に未加入の方
 下記リンク先のWEB申し込みをご利用ください。

説明会についての詳細は、次のリンク先いづれかをご覧ください。(どちらも内容は同じです)

この記事に関するお問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

 

平成30年度「防災週間」及び「津波防災の日」について/内閣府 中央防災会議

内閣府 中央防災会議では

防災週間
平成30年8月30日(木)~9月5日(水)

津波防災の日
平成30年11月5日(月)

と定めています。

 災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模地震・津波災害や水害・土砂災害、火山災害、雪害等から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要です。

 また、平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民及び企業が連携してお互いに助け合う「自助」「共助」の取組を行政による「公助」と連携して更に拡大させることが必要です。

 「防災週間」及び「津波防災の日」を、社会全体における防災力を向上させ、災害被害を減らす取組み推進の機会としていただきますようお願いします。

 

建築物の解体時等における残置物の取扱いについて/青森県環境保全課

 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、青森県環境生活部環境保全課より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号「廃棄物処理法」)に従った適正な取扱いがなされるようにとの通知がありましたのでお知らせいたします。


 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任が、当該建築物の所有者にあるにもかかわらず、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(解体物)の収集及び運搬又は処分を行う者に依頼する事例等が見受けらております。

  1.  建築物の所有者は、その解体前に残置物を適正に処理する必要があります。
  2. リフォームエ事など、建築物の解体以外の場合においても、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物の処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

 以上のことを踏まえ、適正な取扱いがなされるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

 詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境生活部環境保全課
 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248(直通)

中小企業退職金共済制度説明会のご案内/独立行政法人勤労者退職金共済機構

 独立行政法人勤労者退職金共済機構によります「中退共制度説明会」が仙台市において開催されます。

 事業所において中退共制度の加入をご検討されている場合は、この機会にご参加いただき、従業員の退職金について考える機会、また退職金制度の見直し等にお役立ていただきますようご案内申し上げます。

開催日時
平成30年9月13日(木) 14:00~

開催場所
TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3

説明会の詳細及び参加の申し込みは下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 加入促進課
電話 03-6907-1234(代)

 

「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年4月~6月期」 (平成30年7月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年4月~6月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

平成30年度「あおもりスマートムーブキャンペーン」及び「スマートムーブ通勤月間(10月)」の実施について/青森県環境政策課

 青森県では、地球温暖化対策における自動車からの二酸化炭素排出量の削減に向けて、昨年度から「スマートムーブ(エコで賢い移動)」をキーワードとして「あおもりスマートムーブキャンペーン」を展開し、県民・事業者に対するエコドライブとノーマイカーの一体的な実践促進を呼びかけているところです。

 今年度も、下記のとおり「あおもりスマートムーブキャンペーン」を実施するとともに、その一環として、10月を「スマートムーブ通勤月間」と設定し、県下一斉で環境に優しい通勤に取り組むこととなりました。

 この「スマートムーブ通勤月間」に際し、優れた取組の事業所を表彰する「スマートムーブ通勤アワード」、個人向けの「スマートムーブ体験記コンテストが実施されますので、各個人、事業所においてご参加いただきますようご案内申し上げます。

あおもりスマートムーブキャンペーン(9月・10月)
9月2日(日)から10月27日(土)にかけて、県内6会場において「スマートムーブキャラバン」が開催されます。

スマートムーブ通勤月間
10月を「スマートムーブ通勤月間」として設定し、県内事業所の皆様に「環境に優しい通勤」の実践を呼びかけております。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください

お問い合わせ先
 青森県環境生活部 環境政策課 低炭素社会推進グループ
 TEL:017-734-9243

特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。