G20大阪サミット開催に伴う交通総量抑制対策に関する対応について/国土交通省

 G20大阪サミットの開催に伴う交通対策について、各国首脳等の安全かつ円滑な通行を確保する等の観点から、別添の措置を含めた交通総量抑制対策が実施されます。

 各事業者においては、G20大阪サミット開催期間中及びその前後の運送依頼に関して荷主等と時間的余裕を持って調整を行うなど必要な対応を行っていただくようお願いします。

対象期間

令和元年6月27日から同月30日までの間

対象地域

原則として、次のとおり
(1) 関西国際空港及び大阪国際空港から大阪市内の各国首脳等の宿舎に至る高速自動車国道、一般国道等の路線及び同路線の周辺地域
(2) 大阪市内の各国首脳等の宿舎から首脳会議場に至る高速自動車国道、一般国道等の路線及び同路線の周辺地域
(3) 各国首脳等が大阪市内に滞在する場合においては、大阪市内

対象期間中の交通規制

(1) 原則として、各国首脳等の通行時には一般車両が混在することのないよう、所要の通行禁止規制等を実施する。
(2) 首脳会議場、宿舎等の周辺道路について、必要に応じて通行禁止規制等を実施する。

下記リンク先も併せてご確認ください。

2019年6月7日 | カテゴリー :

「貨物自動車運送事業法の改正に伴う関係省令・通達の改正案」パブリックコメントの募集/国土交通省

 国土交通省では、貨物自動車運送事業法の改正に伴い関係省令・通達の整備を行うため、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案の概要を示し、パブリックコメントの募集を開始しましたのでお知らせいたします。

【パブリックコメントについて】

下記「電子政府の総合窓口」リンク先において募集しております。
意見募集期間:2019年5月30日(木)~6月28日(金)

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について/内閣府 中央防災会議

 内閣府では、梅雨期及び台風期をむかえるに当たり、平成30年5月23日付けで中央防災会議会長(内閣総理大臣)より指定行政機関の長、指定公共機関の代表者及び関係都道府県防災会議会長宛てに、「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」を通知しましたのでお知らせいたします。

 また、中央防災会議 防災実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から避難に関するワーキンググループ」において、平成30年7月豪雨を教訓とし、避難対策の強化について検討し、昨年12月に「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの報告のあり方について(報告)」がとりまとめられました。

 報告の内容を踏まえ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考としていただけるよう「避難勧告等に関するガイドライン」を改定いたしましたのであわせてお知らせいたします。

[警戒レベル]で避難のタイミングが伝えられます。

2019年の出水期(6月ごろ)より、[警戒レベル]を用いた避難情報が発令されます。
市町村から[警戒レベル3、4]が発令された地域にお住まいの方は速やかに避難しましょう。

警戒レベル1・・・心構えを高める。(気象庁が発表)

警戒レベル2・・・避難行動の確認(気象庁が発表)

警戒レベル3・・・高齢者など避難に時間を要する人は避難!(市町村が発表)

警戒レベル4・・・安全な場所へ全員避難!(市町村が発表)

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します/国土交通省

 本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。

1.背景

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

 今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。


2.乗務記録への記録対象として追加する内容

(1)対象車両

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合

(2)対象作業

[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し 
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

3.今後のスケジュール

施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)

貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の取組の徹底について/国土交通省

 4月21日(日)、神戸市JR三宮駅前において発生した死傷事故を踏まえ、「乗合バスによる死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について」により、事業用自動車の安全確保に万全を期すよう周知徹底を図ったところですが、その後も、5月24日(金)、滋賀県草津市の名神高速道路上り線の草津ジャンクション付近において、貸切バスが乗用車に衝突し、他の2台の乗用車を巻き込み、乗用車に乗っていた方のうち1名が亡くなり、3名が重傷、11名が軽傷を負われたほか、貸切バスの乗客2名が軽傷を負う痛ましい多重事故などが発生しております。

 今回の名神高速道路草津ジャンクション付近の事故の原因については現在調査中ですが、本件は、運転者の前方不注意によるものと思われる事故であり、自動車運送事業そのものの社会的信頼を大きく失墜させるものであります。

 このため、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について各事業者において改めて徹底していただきますようお願い致します。

 運送事業者は、運行管理者に対して以下のことを改めて徹底するとともに、その実施状況について乗務記録を確認すること等により、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

(1)運転者が過労運転とならないように、「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年12月3日国土交通省告示第1675号)その他の関係法令に基づいて作成した乗務割に従って運転者を事業用自動車に乗務させるとともに、運転者の健康状態、疲労状態等の確実な把握に努め、安全な運転をすることができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(2)運転者に対する指導、点呼等において、

① 運行に際して注意を要する箇所を伝えた上で、運行している道路の状況に対する注意を徹底すること。
② 道路の状況を踏まえた安全速度での運転等の道路交通法等の法令遵守を徹底すること。
③ 運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとることを徹底すること。また、疲労や眠気により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、申し出るよう徹底すること。

青森運輸支局及び八戸自動車検査登録事務所敷地内が全面禁煙となります/青森運輸支局

 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行により、東北運輸局青森運輸支局及び八戸自動車検査登録事務所については、喫煙用製造たばこ(加熱式たばこ、電子たばこを含む。)の規制対象の施設になります。

 そのため、令和元年7月1日より庁舎内及び敷地内が全面禁煙となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

改善基準告示のドライバー用学習教材等について/厚生労働省

 厚生労働省では「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が定められている理由やその内容等の理解促進を図るため、トラックドライバー用の学習教材(基碇編・応用編)と、それらの学習教材を運行管理者がドライバーに教育する際の手引きとなる教育・研修マニュアル(基礎編・応用編)を作成しました。

 併せて、改善基準告示等の遵守を広く周知・啓発する社内掲示用ポスターとドライバー携帯用カード、主に荷主啓発用リーフレットを作成しました。

 また、エクセルベースて作成した労働時間等を管理する「改善基準告示等管理ソフト」を作成しております。

 これらは、下記リンク先からダウンロードできますので、各事業者(所)においてご活用ください。

※ ポスター、映像教材については順次公開されるとのことです。

電波はルールを守って正しく使いましょう(電波利用環境保護周知啓発強化期間)/総務省東北総合通信局

電波適正利用キャラクター「デンパ君」

 総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。

 電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。

 電波はルールを守って正しく使いましょう。

電波の混信・妨害についてのお問い合わせ

〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/

 

事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について/国土交通省

 今年に入り、事業用自動車の飲酒を伴う事故が、トラックにおいては10件発生したこと等を受け、国土交通省自動車局安全政策課長から、下記のとおり、運転者に対する指導監督の徹底について、一層の周知を図るよう要請がありました。

 国土交通省においては、平成29年6月にまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づき、事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標とし、様々な取組を実施しているところですが、今年に入り、事業用自動車の飲酒を伴う事故について12件(タクシー:2件、トラック10件)発生したことを把握しております。

 平成28年5月に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」においても、点呼時のアルコール検知器の使用と目視等での酒気帯びの有無の確認について更なる徹底を図ることとしており、政府としても飲酒運転の根絶に強力に取り組んでいる中で飲酒運転が行われたことは、運送事業に対する社会の信頼を揺るがす事態であり、誠に遺憾であると言わざるを得ません。

 つきましては、飲酒運転を防止する取組として、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用していただくとともに、特に下記の事項について貴会傘下会員に対し改めて周知徹底をお願い致します。

 

運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。

(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること。

(2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。

(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。


 事業用自動車の運転者による飲酒運転は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させるばかりでなく、これまで築き上げてきた荷主等との深い信頼関係をも根底から崩壊させかねない悪質な行為であり、このような通達が発出されるに至ったことは、極めて憂慮すべき事態です。

 各事業者(所)においては、トラック運送業界の飲酒運転根絶に向け、関係者一丸となって積極的に再発防止に向けた取り組を再徹底願います。

物流業界への就職希望学生向けパンフレット「TRY! TRUCK!! TRANSPORT!!!」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、これから就職を検討している高校生などの学生の皆さんに向けて、トラック業界の魅力や仕事内容などを紹介するパンフレット「TRY! TRUCK!! TRANSPORT!!!」を一部内容の更新し、公開いたしましたのでお知らせいたします。

高等学校 進路・就職指導ご担当者様へ

 6月からの高校生の採用活動開始(ハローワークによる求人申込書の事前確認)に併せ、本パンフレットをご活用希望の場合は青森県トラック協会までお問い合わせいただければ無料にて差し上げます。(数に限りがありますので在庫切れの場合はご了承ください。)

お問い合わせ先:青森県トラック協会 業務部 電話:017-729-2000

JTAインターンシップサイトについて

 全日本トラック協会では、「JTAインターンシップサイト」を開設し、トラック運送業界へのインターンシップ受け入れ促進を実施しています。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。