国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施しています。
この補助金は、次の3つの事業分野に分かれています。
事業Ⅰ 燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッドバス、超小型モビリティ、充電設備等の導入支援 事業Ⅱ 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気トラック、充電設備等の導入支援 事業Ⅲ ハイブリッドバス・トラック、天然ガスバス・トラックの導入支援 |
このうち、トラック分野に関連のある「事業Ⅱ・Ⅲ」の交付予定枠の申し込みが9月1日から開始されますのでお知らせいたします。
■交付予定枠の申し込み期間 令和2年9月1日(火)~9月18日(金)まで ※例年より1週間短いため、ご注意ください。 |
補助事業を利用する場合には、期間内に地方運輸局等へ交付予定枠の申し込みを行い内定通知を受ける必要があります。
申し込み期間が限られているため、申し込み漏れがないよう、ご注意願います。
補助金制度についての詳細は下記記事をご参照下さい。
申請様式ダウンロードは下記リンク先から
国土交通省による「働きやすい職場認証制度」の『1つ星』(※)認証申請受付が9月16日から始まります。
この「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
認証を取得しますと、求職者等に対し「働きやすい職場認証制度」取得済み事業者である事をアピールでき、人材確保対策に活用することができます。
申請受付、審査、認証等の手続きは、国土交通省の指定を受けた認証実施機関である「一般財団法人日本海事協会」が実施する事となっております。
※ 一つ星を取得していないと、二つ星・三つ星には進めません。
国土交通省では、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、今年度より「働きやすい職場認証制度」を創設することといたしました。
本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、厚生労働省とも連携して運転者への就職を促進することを目的に実施するものです。
1.制度概要 (1)考え方 基本となる法令遵守等に加えて、各社の前向きな自発的取組み、改善取組みを積極的に評価する観点から制度の運用設計を行っています。また、小規模事業者の方にこそチャレンジいただけるものとなるよう、特に初年度(令和2年度)は、シンプルな制度とすることといたしました。 (2)認証対象 バス(乗合、貸切)、タクシー、トラック事業者 ※原則、法人単位 (3)認証審査手続き 国土交通省の指定を受けた認証実施団体である一般財団法人日本海事協会が申請受付、審査、認証等の手続きを実施します。 (4)認証の審査要件 中小事業者による申請を容易にし、制度の円滑な立上げ・普及を図る観点から、①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成の5分野について基本的な取組要件を満たすことで、「1つ星認証」が取得可能としました。 なお、更なる取り組みを促し、今後の2つ星以上の認証実施に向けた検討材料にもできるよう、自主的、先進的な取組みを参考点として点数化することとしております。 (5)料金(予定) 審査料:5万円(税別)/1申請あたり ※インターネットによる電子申請の場合、3万円(税別)に割引 登録料:6万円(税別)/1申請あたり (6)認証結果等の活用 厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票への記載や、認証事業者と求職者のマッチング支援を行うことを検討しております。また、求人工一ジェントと連携し、本制度や優良取組みを広く発信する予定です。 2.今後の予定 申請期間:令和2年9月16日(水)~12月15日(火) ※ 順次審査を実施し、翌年1月以降、審査結果を申請者に通知予定。認証事業者については、日本海事協会の「働きやすい職場認証制度」のホームページで公表予定。 〈参考資料〉 〈参照〉 〈問い合わせ先〉 ・一般財団法人日本海事協会 陸上交通物流部 電話 03-5226-2412 ・国土交通省 自動車局 総務課 企画室 電話 03-5253-8111(内線41162) |
2020年9月3日追記
認証制度の説明、解説を行うWebセミナーが開催されます。詳しくは下記記事をご覧ください。
ハローワーク青森より、人材確保対策としての求職者と事業所のマッチングイベント「求人事業所説明会」開催の案内がございましたのでお知らせします。
人手不足が顕著な業種(医療・福祉・保育・建設・運輸・警備)の人材確保のため、ハローワーク青森では人材確保対策コーナーを設置し、対象職種の人材確保に向けてマッチング対策を講じております。
今般、その一環としてマッチングイベント「求人事業所説明会」が下記にて開催されることとなりましたので、参加事業所を募集いたします。
人材確保対策にこのマッチングイベントをぜひご活用ください。
1.開催日
令和2年9月29日(火)
令和2年10月15日(木)
2.時間・場所
いずれも、10:20~12:00
ハローワーク青森(青森公共職業安定所) 2階会議室
青森市中央2丁目10-10
3.実施内容
会社の概要、業界の特徴、仕事内容、福利厚生などの労働条件から仕事の魅力、業界の説明などを事業所自らがハローワークを利用している求職者に対して案内・説明していただき人材確保等に繋げるための企業説明会です。 参加事業所1社あたり15分程度のプレゼンテーションと個別相談があります。
※ 感染防止対策を踏まえ、1回の開催につき3社程度の参加を上限とします。
4.申込期限等
9月実施分は、令和2年8月31日(月)、10月実施分は令和2年9月11日(金)までに参加希望票によりFAXにてハローワーク青森へお申し込み下さい。尚、申込状況により参加事業所を調整する場合がございます。あらかじめご了承ください。
5.その他
参加いただける事業所は、開催日までにハローワークに求人票を提出している事が必要となります。
尚、ハローワーク青森での開催となるため、参加される求職者は青森市近郊の方が中心となりますのでご留意ください。
※ 11月以降も継続的にイベントを実施する予定です。新型コロナ感染防止対策を講じた中での開催になりますので、感染状況等を踏まえた可否判断や参加にあたっての留意点などは参加申込み後にハローワーク青森よりご案内します。
6.参加申し込み方法
下記より「参加希望票」をダウンロードし、ハローワーク青森宛にファックスにてお申し込みください。
この記事のお問い合わせ先
ハローワーク青森 人材確保対策コーナー
電話 017-776-1561(部門コード 41#)
あおもり循環型社会推進協議会(事務局:一般社団法人青森県産業資源循環協会)から、産業廃棄物処理委託の際の「電子マニフェスト」利用促進のご案内がありましたのでお知らせいたします。
産業廃棄物の処理委託には、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保するためのマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。
排出事業者は、マニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があり、マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。
このマニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」がありますが、あおもり循環型社会推進協議会では、会員企業を対象とした電子マニフェストの利用環境提供の取組みを実施しております。
医療・福祉業界や建設業界を中心に、既に全国で20万を超える事業者が電子マニフェストを導入しており、電子化率は6割を超えています。電子マニフェストには従来の紙マニフェストに比べて、事務負担の軽減、コンプライアンス等多くのメリットがあります。
この機会に是非電子マニフェスト導入のご検討をお願いいたします。
※ 団体加入電子マニフェストご利用には、あおもり循環型社会推進協議会へのご入会が必要です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年4月~6月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
8月11日に愛知県内にてバス運転者が覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、国土交通省から通達が発出されましたのでお知らせいたします。
国自安第61号の2 令和2年8月12日 公益社団法人全日本トラック協会会長殿 国土交通省自動車局安全政策課長 事業用自動車の運転者による 薬物使用の禁止の徹底について 国土交通省においては、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。 しかしながら、令和2年8月11日に愛知県内において、バス事業者の運転者が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。 本件は現在、警察において捜査が進められているところですが、覚醒剤を使用して運行が行われた可能性もあり、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者にとって、決してあってはならない事案です。 つきましては下記の事項について徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願いいたします。 記 1.外部の専門的機関も活用しつつ、運転者に対して、覚醒剤等の薬物が身体に与える影響や薬物使用が重大な事故につながるおそれがあることについて十分理解させるとともに、薬物使用の禁止についてあらゆる機会を通じて強力に指導すること。 2.点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、外形的変化や日常の業務態度(例:言動の変化、遅刻が多い)等の確認をすること。 |
参考

広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和2年春の全国交通安全運動が令和2年9月21日(月)から30日(水)までの10日間行われます。
また、令和2年9月30日(水)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。
全国交通安全運動の重点 (1)子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保 (2)高齢運転者等の安全運転の励行 (3)夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止 |
青森県トラック協会では独自に令和2年秋の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。
今年は例年以上に熱中症による死傷者数が報告されているとして、青森労働局より熱中症予防対策の徹底に関する通達が出されましたのでお知らせいたします。
7月末までに報告があった全都道府県の熱中症の件数を取りまとめたところ(別紙参照)、今年6月においては、猛暑であった昨年同時期と比較して、速報値ではあるものの、死傷者数が2倍以上となっています。
例年、熱中症の発症は7月から8月にかけて急増するところ、今年は、新型コロナウイルス感染症に備えて「新しい生活様式」を導入したことに伴い、在宅勤務や業務量の偏りが生じているところも多くなっており、7月末からの気温の急激な上昇に対し、労働者が熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)していないと、熱中症の発症や重篤化が懸念され、こうした状況で、夏季休暇後に、暑さに慣れていない身体で業務再開を行う際には細心の注意が必要です。
つきましては、今年8月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、労働者の熱順化の状況を踏まえた対策の実施に留意する等により、熱中症予防対策の一層の取組を進めていただきますようお願い申し上げます。
参考資料ダウンロード
厚生労働省より「陸上貨物運送事業における労働災害防止に向けた一層の取組について(トラック荷台からの転落防止等荷役災害対策の推進)」 について通達がありましたのでお知らせいたします。
労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)においては、陸上貨物運送事業における死傷災害(休業4日以上の労働災害をいう。以下同じ。)の労働者1000人あたりの災害発生率(以下、「死傷年千人率」という。)を平成29年と比較して、令和4年までに5%以上減少させることを目標としています。
しかしながら、昨年の陸上貨物運送事業における死傷災害は15,382件となり、前年より2.8%減少したものの、平成29年との比較では4.6%の増加となっています。また、昨年の死傷年千人率は8.55(全業種平均2.22)で、就業者数が多い主な業種の中でも突出して高い水準にあり、憂慮すべき状況が続いています。
陸上貨物運送事業における死亡災害については、事業者及び事業者団体の皆様の御尽力により着実に減少していますが、傷病を含めた労働災害全体では平成21年以降の増加傾向に歯止めがかかっておりません。13次防の目標達成に向けても一層の取組が必要となっております。
新型コロナウイルス感染防止の影響により、宅配需要が急増する中、社会生活の維持に不可欠な業務に取り組まれているところですが、こうした状況下では、労働者が安心して安全に働き続けることがこれまで以上に重要であり、労働災害防止のための更なる取組が必要です。
死傷災害の発生要因としては、荷役作業時における労働災害が全体の約7割を占めています。荷役作業時の労働災害では特に荷台からの転落が多く、うちトラック荷台等への昇降時に発生するものがその約4割を占めています。
厚生労働省では、従来から「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(平成25年3月)」を策定するなど労働災害防止対策に取り組んでいるところですが、今般、厚生労働省と独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、トラック荷台への昇降による転落災害を防ぐための安全対策にっいて、別添のとおり取りまとめました。
つきましては、トラック運送事業者、関係事業者、労働者はもとより、荷役作業に関わるトラックドライバーの皆様には、荷台昇降時の災害を含めた荷役作業時の安全対策についてより一層の安全対策の推進に取り組んで頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
参考資料
令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
【訂正箇所】
1.別紙1頁
誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁
誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン未満の車両
3.別紙8頁
誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。
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