事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年10月末)|全日本トラック協会

 令和2年10月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計164件で、昨年同期と比較して-33件となりました。

<令和2年10月単月>
大 型:14件(昨年同月比 -3)
中 型:4件(昨年同月比 +1)
準中型:1件(昨年同月比 -5)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:19件(昨年同月比 -33)

<令和2年10月累計>
大 型:95件(昨年同月比 -27)
中 型:38件(昨年同月比 -6)
準中型:27件(昨年同月比 ±0)
普 通:4件(昨年同月比 ±0)
合 計:164件(昨年同月比 -33)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ・事業Ⅲ)の 2次公募について|国土交通省

 令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金のうち、事業Ⅱ・事業Ⅲ(実績申請のみ)に係る補助金の交付予定枠の申込期間については、「令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金に係る交付申請の受付期間等について」(令和2年3月30日付国自環第172号)で通知しておりましたが、コロナウィルス等の影響により、申請件数が減少したことから予算執行状況が上手く行われていない状況であり、そのために自動車環境総合改善対策費補助金の2次公募を実施するため、下記のとおり改正を行いましたので、お知らせします。

 

1.交付予定枠申込

申請期間:令和2年10月26日~11月30日まで

2.交付申請

(1)通常申請【事業Ⅱ】

① 申請対象車両

 令和3年1月13日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造する場合は自動車検査証を交付。)されるもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から内定通知を受けたものに限る。)


② 申請受付期間

令和2年12月15日~令和3年1月12日まで

(2)実績申請【事業Ⅱ、事業Ⅲ】

① 申請対象車両

 原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造した場合は自動車検査証を交付。)されたもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長から内定通知を受けたものに限る。)

② 申請受付期間

 登録された日から30日を経過した日まで。ただし、ただし、令和2年12月15日までに登録されたものにあっては、令和3年1月14日までを申請受付期間とする。


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「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年7月~9月期」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年7月~9月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について|消防庁

 岩手県内にて発生したガソリン混入軽油販売事案を受け、消防庁より関連団体に対し、事故防止の徹底を呼び掛ける通達が出されております。 


 令和2年10月19日、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生しました。

 事故原因等の詳細については、現在、当該給油取扱所を管轄する消防本部等において調査中ですが、「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)に示した留意事項について、改めて徹底していただきます様お願いします。

■「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)における留意事項

  1. 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
    (※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。

  2. 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。

    ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際し
    て、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。

    イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。

    ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

 移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認、軽油や灯油のガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収については、本事案を踏まえ徹底してください

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。

 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。

 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~|全日本トラック協会

 トラック運送業界は、コロナ禍にあっても、社会機能を維持するためにエッセンシャル事業を継続し、生活(くらし)と経済の「ライフライン」として社会貢献を行っていますが、一部の心ないドライバーが惹起した飲酒運転事故により、業界全体の信頼を失墜させてしまいます。

 全日本トラック協会では、飲酒運転に対する運転者への罰則、事業者への行政処分、飲酒の実態と防止策などをまとめたリーフレット飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~」を作成しました。

 下記よりダウンロードしてご活用ください。

 本リーフレットは、11月15日発行予定の「広報とらっく」に同封して会員の皆様に配布される予定です。

 このほか、参考となる資料等が下記リンク先にございます。あわせてご活用ください。

自動車と鉄道橋りょうとの衝撃事故防止について|JR東日本・警視庁

 道路を跨ぐ鉄道橋りょうのうち、特に自動車が通行するための桁下高さの低い鉄道橋りょうについて、列車の安全確保の観点から自動車が直接橋桁に衝撃しないように防護設備(橋げた防護工等)を設置し、対策を図っております。しかし都市部を中心に大型コンテナや重機を積んだトラックなどが衝撃する事故が相次いでいます。

 ご自身のトラックの高さを把握し、制限高を下回るガード下を通行することのないよう、事前にルート確認などを行い、事故防止に努めましょう。

「事業者向けごみ減量・資源化推進セミナー」が開催されます|青森県環境政策課

 青森県環境政策課から、「事業者向けごみ減量・資源化推進セミナー」開催の案内がございましたのでお知らせします。


 今年4月に環境省から公表された、平成30年度における本県の県民1人1日あたりのごみ排出量は1,002gであり、うち、事業系一般廃棄物は322gとなっています。

 県では、第3次青森県循環型社会形成推進計画において、令和2年度までに1人1日あたりの事業系一般廃棄物排出量を300gまで減量することを目標としており、事業系一般廃棄物排出量の減量に向けた取組として、下記のとおり、県内事業者を対象としたセミナーを開催することとしましたので、お知らせします。

 

日時

令和2年12月4日(金)13時30分~16時00分

場所

ラ・プラス青い森 2階「カメリア」(青森県青森市中央1-11-18)

内容

◆講演

食品ロス削減・プラ資源化から読む循環経済の新潮流
講師:崎田 裕子 氏
ジャーナリスト
環境省登録環境カウンセラー
「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」会長

◆3R取組事例紹介

【製造業】
キヤノンプレシジョン株式会社(弘前市)
平成24年度「もったいない・あおもり賞」事業者の部 受賞

【小売業】
青森県生活協同組合連合会
青森県民生活協同組合
生活協同組合コープあおもり(青森市)
令和元年度循環型社会形成推進功労者 環境大臣賞 受賞

 参加対象は、ごみの減量・資源化に興味関心をお持ちの県内事業者などとなっております。なお、入場無料です。

 参加申込方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。

事故ゼロを目指して!大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンを実施(令和3年2月28日まで)|国土交通省

 令和元年度の大型車による車輪脱落事故は112件の発生と、前年度の81件から激増しています。そのため、国土交通省では、大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が増加している状況を踏まえ、令和2年11月1日から令和3年2月28日までの期間、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。

 大型車ユーザーの皆様は、ホイールに適合したボルト、ナットの使用、適正な締付けトルク管理、50~100km走行後の規定トルクでの増し締め、確実な日常点検等の実施で車輪脱落事故を未然に防ぎましょう。

 

1.令和元年度の大型車(※)車輪脱落事故の発生状況(詳細は別紙1参照)
   ※ 大型車とは、車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス

・発生件数は112件(昨年比31件増加
冬期(10月~2月)に多く発生
・特に東北地区で多く発生
・車輪脱着作業後1ヶ月以内に多く発生
・タイヤ交換作業が集中する11月に交換した車両の事故が多い
・車輪脱落箇所は左後輪に集中

 

2.令和2年度緊急対策

(1)これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組みましょう。

① 整備管理者は、適切なタイヤ交換作業の実施を確保するため、次の事項を徹底すること。

◇ 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業の実施
◇ 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。

② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための次の4つのポイントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に確実に実施させること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に点検すること。

◇ ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締め付け
◇ タイヤ交換後、50km~100km走行後の増し締めの実施
◇ 日常(運行前)点検における、ディスク・ホイールの取り付け状態の確認
◇ ホイールに適合したホイール・ボルト及びホイール・ナットの使用

③ 整備管理者は、著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っても錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換すること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から4年以上経過している車両は、重点的に確認すること。

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者(運転者)に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けること。

 

(2)トラック運送事業者が自社でタイヤ交換作業を行った車両による事故が多く発生しています。自社でタイヤ交換作業を行った場合は、以下の実施事項を追加して取り組みましょう

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に対して、別紙1のタイヤ交換作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、適切なタイヤ交換作業が行われていることを確認すること。

② 整備管理者は、別紙1のタイヤ交換作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録し、増し締めが確実に行われていることを確認すること。

③ 整備管理者は、点検実施者に別紙2の日常点検表を使用して、「ホイール・ナットの脱落及び緩み」、「ホイール・ボルトの折損等の異常」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」及び「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」を確実に行わせること。なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへのマーキングを施す、又は、市販化されているホイールナットマーカーを活用したマーキングのずれの確認手法により、ホイール・ナットの緩みの点検を確実に実施すること。


3.キャンペーン参考資料


 青森県トラック協会では、本キャンペーンとは別に「令和2年度 トラック運送業界における点検整備推進運動」の中で独自の取組みとして車輪脱落事故防止対策「ホイールナットの適正トルクでの締め付け自主点検」を展開し、会員事業者にその結果報告を求めています。

 詳しくは下記記事をご覧ください。

 

令和2年度冬期労働災害防止運動の実施について|青森労働局

 積雪寒冷地である青森県内においては、冬期における降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受け、積雪・凍結・寒冷に起因した転倒、墜落、交通事故等の労働災害が多発しており、冬期(11月~3月)における労働災害死傷者数(休業4日以上)のうち冬期労働災害によるものは、令和元年度は118人で前年度と比較して76人(39.1%)減少したものの、いまだに年間の労働災害発生件数を底上げしている状況にあり、青森労働局における第13次労働災害防止計画の目標を達成させるためには、冬期労働災害を減少させることが必要不可欠となっております。

 各事業場においては、令和2年度冬期労働災害防止運動における重点目標に留意のうえ、下記実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

 

重点目標

転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少

実施事項

■安全衛生活動の活性化
■積雪・凍結による転倒災害の防止
■雪下ろしにおける墜落災害の防止
■車両のスリップ等による交通事故の防止
■除排雪における機械による災害の防止
■内燃機関、練炭等による一酸化炭素中毒の防止
■山岳部での作業における災害防止
■凍結の緩みによる土砂崩壊災害等の防止

実施事項の詳しい内容及び関連資料等は下記リンク先をご覧ください。

青森労働局|冬期特有の労働災害を防止しましょう!~令和2年度冬期労働災害防止運動~