大雪時の大型車立ち往生防止対策について ~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~|国土交通省自動車局

 今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。


[1] 自動車ユーザーの皆様へ

■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ

■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

[3] 荷主の皆様へ

■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。


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降雪予測による大型車向け所要時間検索システム(社会実験)について|国土交通省 東北地方整備局

 国土交通省東北地方整備局では、東北自動車道において冬期の降雪や視界不良等による交通障害が発生している中、パソコン、スマートフォン向けに24時間先までの降雪状況等を考慮した所要時間情報を提供し、冬期の安定した移動を支援する社会実験を行います。

社会実験の概要

○ 実験期間:令和3年12月1日(水)~令和4年2月28日(月)まで
○ 実験区間:東北自動車道全線(川口JCT~青森IC)
○ 対象:トラック事業者

社会実験への参加方法

 下記URLまたはQRコードからアクセスし、ご利用ください。(システムメンテナンス中の場合があります。ご了承ください。)
※ アンケートなどが表示されている場合は回答にご協力ください。

 

詳しくは、下記リンク先のチラシをご覧ください。

E46 秋田道「北上西~湯田間」大雪などによる通行止め時の広域的な迂回のお願いについて|NEXCO東日本

 国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。

 これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。

 このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。

 また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。

 高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。

 

想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。

令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、佐賀県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

降積雪期における道路管理者による立ち往生車両写真の撮影等について|国土交通省

 昨冬、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後は、降積雪期における立ち往生車両について道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨、国土交通省から通知がありましたのでお知らせいたします。


 各事業者(所)においては、今冬も下記記事を参考として雪道での立ち往生対策に万全を期すようお願いいたします。

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。

 本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。

 また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。

 なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。

 

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。

 下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

 

令和3年度「防災週間」及び「津波防災の日」について|内閣府 中央防災会議

内閣府 中央防災会議では

防災週間 8月30日~9月5日

津波防災の日 11月5日

と定めています。

 災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模地震・津波災害や水害・土砂災害、火山災害、雪害等から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要です。

 また、平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民及び企業が連携してお互いに助け合う「自助」「共助」の取組を行政による「公助」と連携して更に拡大させることが必要です。

 「防災週間」及び「津波防災の日」を、社会全体における防災力を向上させ、災害被害を減らす取組み推進の機会としていただきますようお願いします。

中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック〜BCP(事業継続計画書)作成の手引き〜について|全日本トラック協会

 地震や台風など、大規模災害がひとたび発生すると業種や規模を問わず多くの企業に被害が及びます。過去の災害では、長期間にわたって事業が休止したり、場合によっては廃業に追い込まれるなど厳しい状況が生じました。こうした事業活動に対する自然災害の影響を目の当たりにし、リスク対策に取り組む企業が急速に増えています。

 リスク発生による影響をできるだけ小さくし、運送サービスを止めることなく継続することが、国民生活や経済活動を支えているトラック運送事業の社会的責務として、また荷主のパートナーとして求められています。さらに、救援物資輸送の担い手として社会の信頼に応えることも重要です。

 このようなことから、全日本トラック協会では、自然災害や感染症対策等としてのBCP(Business Continuity Plan/事業継続計画書)作成支援として「中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック」を作成いたしましたのでご参考としてください。

■ BCP(事業継続計画)に関する基本的な知識を解説しています

■ 中小トラック運送事業者のためのBCPのひな形です。また、ガイドブック本文内の表はサブシート(Excel)で編集できます

■ 参考

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(再掲載)|国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000