標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。
運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【2020年4月8日追記】
標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。
運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【2020年4月8日追記】
標準貨物自動車(宅配便)運送約款の内容を十分に把握していない荷主企業による過剰サービスの要求が常態化し、トラブルの要因にもなっております。また、運送事業者側においてもトラブルが発生した際に、約款を十分に把握していないために、適切な判断ができないような状況もみられます。
このような問題を防ぐためにも、関係者が貨物輸送は約款に基づいていることを互いに認識し、約款を十分に把握したうえで日々の業務を行うことが望まれることから、よくあるトラブル事例を抽出し標準約款等に基づく基本的な考え方や対応例等を整理したQ&A集を作成いたしました。
標準運送約款の理解促進と、適切なトラブル対応の参考資料としてご活用ください。実際のトラブルに際しては、トラブルの状況や個別の契約等も考慮しご対応ください。
※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
全日本トラック協会では標準運送約款の普及と、約款に基づいた適切なトラブル対応への取り組みを行っております。この度、「標準貨物自動車運送約款」と「標準宅配便運送約款」のポイントや、トラブルに対する約款に基づいた適切な対応等をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しました。
発着荷主の皆様にご覧いただき、運送を依頼する際のルールについてご確認をいただくと共に、運送約款に基づいた適切な運送にご理解ご協力をお願いいたします。
リーフレットはPDFファイルでダウンロードできますので印刷してご使用ください。
折りたたまなくてもご使用いただけますが、折りたたむことによりポケットサイズ105×148mm)となり、容易に携帯することができます。
また、若干ですが在庫がございますのでご希望の場合(会員に限る)下記までご連絡願います。
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。
本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。
本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、下記のとおり関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
■関係通達一覧(全てPDFファイル)
<参考>
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。
また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。
平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。 (1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。) (2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合 (3) 増車については以下に該当する場合 イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合 (4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。 |
詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。
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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県においては10月4日から発効しております。
青森県最低賃金 790円
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。
なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
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この度、令和元年度税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されることに伴い、「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申詰等の処埋について」の細部取扱について」の一部が下記新旧表のとおり改正されましたのでお知らせいたします。
また、本改正に伴い、令和元年8月1日付け国自貨第39号の2で一部改正した新旧対照表についても、誤宇修正等を含め差し替えとなります。
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