厚生労働省では、10月1日(火)から7日(月)まで、令和元年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、「健康づくりは 人づくり みんなでつくる健康職場」です。
今年で70回目となる全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的としています。
毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場において、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を実施して頂きますようお願いいたします。
厚生労働省においては、パーソナルコンピュータ等情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理について、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(以下「VDTガイドライン」という。)によってきたところです。
一方、平成14年にVDTガイドラインが発出されて以降、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行しており、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しています。
従来のように作業を類型化してその類型別に健康確保対策の方法を画一的に示すことは困難で、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じきめ細かな対策を検討する必要があります。
このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直すこととしました。また、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインをまとめましたので、今後は、これにより労働衛生管理を行ってくださいますようお願いします。
なお、本ガイドラインは、事務所において行われる情報機器作業を対象としたものですが、ディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行ってくださいますようお願いします。
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案が増加傾向であることから、平成28年12月には、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態ての運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることが法律上義務付けられました。
こうした状況を受け、国土交通省では平成30年2月の「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」の策定に続き、今般、自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」を策定しました。
心臓疾患・大血管疾患による事故防止を図りましょう。 ■ 運転中に心臓疾患、大血管疾患を発症すると、意識障害、心停止等により事故回避措置が取れず、重大事故を引き起こす原因になりかねません!! ■ 自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患に係る検査の受診や治療の必要性についての理解促進を! ■ 自主的なスクリーニング検査の導人を促進して心臓疾患・大血管疾患の『早期発見・予防』を! |
休業4日以上の死傷災害のうち最も件数が多い転倒災害の減少を図るため、厚生労働省と労働災害防止団体の主唱により「STOP!転倒災害プロジェクト」を実施しているところです。
しかしながら、転倒災害は依然として休業4日以上の死傷災害の中で最も件数が多く、転倒災害は3年連続で増加しており、2022年までに休業4日以上の死傷災害を2017年比で5%以上減少させることを目標とした第13次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要となっています。
こうした状況を踏まえ、「STOP!転倒災害プロジェクト実施要綱」を下記リンク先のように改め、転倒災害防止対策のより一層の推進を図ることとしました。
各事業者(所)においては、転倒災害の防止により一層取り組みいただきますようお願いいたします。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。
下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目) ■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。
「全国安全週間」は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため同省が主唱しているもので、この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることを目的としています。
各事業者(所)におかれましては、労働災害防止、安全意識の高揚、安全活動の定着につきましてより一層の取り組みをお願い致します。
平成31年度全国安全週間 スローガン:新たな時代にPDCAみんなで築こうゼロ災職場 期間:7月1日~7月7日(準備期間:6月1日~6月30日) 主唱者:厚生労働省 中央労働災害防止協会 |
働き方改革関連法の一部(年次有給休暇等)が、本年4月1日施行となります!
青森県働き方改革推進支援センターでは、労働時間管理の見直し等「働き方改革」に係る相談に対応するため、専門的な知識と豊富な経験を有する社会保険労務士等のアドバイザーを配置しております。
当センターでは、アドバイザーが事業所を訪問し、働き方改革関連法への対応、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直しなど、労務管理に関する課題について、各種助成金の活用などを含めたアドバイスを実施しております。お気軽にご利用下さい。
◇ 社員の健康を考え、長時間労働を削減したい ◇ 労働時間管理の具体的な方法を知りたい ◇ 年次有給休暇を取得しやすい職場環境にしたい ◇ 労働時間や休日等のルールを教えてほしい |
働き方改革推進支援アドバイザーの利用を希望される方は、お手数ですが、下記リンクより利用申込書をダウンロードし、FAX又は郵送にて下記までお申し込み下さい。後日、担当者様へご連絡させていただきます。
アドバイザーについての問い合わせ先・申込先
青森県働き方改革推進支援センター
〒030-0811 青森市青柳2丁目2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
フリーダイヤル 0800-800-1830 FAX 017-775-8109
厚生労働省において、2018年度を初年度とし、2022年度を目標年度とする第13次労働災害防止計画が策定されたところです。
これに伴い、今般、青森労働局においても、青森県における労働災害防止対策の計画的、効果的な促進を図るため、厚生労働省計画の趣旨を踏まえ、当局管内の労働災害発生状況等に即して、「青森労働局第13次労働災害防止計画」を策定しました。
本計画は、今後5年間の青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、厚生労働省計画における「それぞれの事業場において、一人の被災者も出さない」という基本理念の下、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等の方々に、「安心して健康に働くことができる職場」実現のために取り組んでいただく必要があるものです。
各事業場においては計画の重点事項に留意し、安全衛生水準の向上に努めましょう。
■青森労働局版 第13次労働災害防止計画の重点事項
① 死亡等災害の撲滅を目指した対策の推進
② 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
③ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
④ 化学物質等による健康障害防止対策の推進
⑤ 事業場の安全衛生管理組織及び企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
計画の詳細については下記リンク先をご確認ください。
※ この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113
青森労働局管内においては、例年、冬期特有の気象条件(降雪、低温、強い季節風等)の影響を受けた労働災害が多く発生しており、平成29年11月~平成30年3月における冬期労働災害の死傷者数(休業4日以上)は232人で、前年度と比較して15件(6.9%)増加しています。
また、同期間中の労働災害発生件数は、全体の48.5%を占め、年間の労働災害全体の件数を底上げしている状況にあります。
本年度、青森労働局では、労働災害の防止のための対策を取りまとめた5か年計画(第13次労働災害防止計画)を策定し、労働災害発生件数を今後5年で5%以上減少させることを目的として掲げ各種取組を実施しているところですが、同計画の目標を達成するためには、冬期労働災害を減少させることが重要です。
このため、労働災害の多発が特に危惧される平成30年11月から平成31年3月までの期間における冬期労働災害の防止を目的として、冬期労働災害の8割を占めている転倒災害、死亡を含む重篤な災害が発生につながりやすい墜落災害及び交通労働災害の防止を重点目標に掲げた「平成30年度冬期労働災害防止運動実施要綱」を策定し、本運動を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
重点実施事項
■安全衛生活動の活性化
■積雪・凍結による転倒災害の防止
■雪下ろし、除排雪による災害の防止
■内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒の予防
■交通労働災害の防止(車両等のスリップ事故の防止等)
■作業時の保温・体操の実施
■山岳部での作業における災害防止(対象業種:建設業及び林業)
■凍結のゆるみによる土砂崩壊災害等の防止(対象業種:建設業及び林業)