国土交通省自動車局では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を以下のとおり開始いたします。
実施する補助事業(詳細は各リンク先参照)
※ 申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意願います。
※ お問い合わせ先は各リンク先に記載されておりますのでご確認ください。
2019年度の運行管理者等基礎講習(今年度後期分)につきまして、以下の通りご案内いたします。
運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。
※ 会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
1.講習日時及び実施場所
第4回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年11月13日(水)~15日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
講義時間
受 付 8:50~9:50
1日目 9:50~16:50
2日目 9:30~16:50
3日目 9:30~15:00
2.注意事項(必ずご一読ください)
■ 受講料 お一人様8,900円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)
・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。
3.予約方法
① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。
② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
4.運行管理者試験
運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
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県では今年度、青森県警察本部と連携し、高齢者の交通事故防止を図る「シルバー交通安全サポート事業」を実施しております。
つきましては、下記のとおり、高齢運転者の交通事故防止を目的としたセミナーを開催しますので、この機会にご参加いただきますようご案内申し上げます。
日時
令和元年10月15日(火)13:30~15:30
場所
アピオあおもり 2階イベントホール
青森市中央3丁目17-1
内容
・高齢運転者の交通事故防止のための取り組み照会(県、県警察本部)
・講演 高齢ドライバーの安全を考える(仮題)
講師 東北工業大学名誉教授 太田 博雄 氏
・トークセッション
主催
青森県
申し込み方法
下記リンク先の参加申込書に必要事項を記入し、県庁県民生活文化課宛お申込みください。
その他
参加料は無料です。
どなたでも参加できます。
この記事のお問い合わせ先
青森県環境生活部県民生活文化課
交通・地域安全グループ 電話 017-734-9207
今年度の「トラック運送業界における点検整備推進運動強化月間」 については、8月28日付記事にてお知らせしているところですが、大型自動車の重点点検については、国土交通省において「2019年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」として定められております。
事業者のうち、青森県内に本社を有し、事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、実施要領に従って重点点検を実施し、重点点検報告様式を記入した上で青森県トラック協会あて12月6日(金)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。
重点点検報告様式送付先
〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係
警察では、自動車対歩行者の死亡事故の約7割が道路横断中に発生していることや、信号機のない横断歩道における死亡事故では自動車の横断歩道手前での減速が不十分であることなどを踏まえ、昨年来、全国一斉の広報啓発強化期間を設けるなど、信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための取組を推進しています。
さらに、我が国は、交通事故死者数に占める歩行中死者の割合が欧米諸国に比べ高いことや、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、歩行者優先が定着している諸外国からの訪日外国人観光客の増加が見込まれることから、更なるルール遵守の徹底が求められているところです。
そのため、警察といたしましては、各都道府県において横断歩道に関わる交通ルール遵守に向けた各種取組を継続して推進するとともに、秋の全国交通安全運動では、期間中の9月24日から26日までの3日間のうち1日を対策強化日として各都道府県ごとに指定し、街頭における指導取締りや広報啓発活動を展開することとしています。
横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義務など、プロのドライバーとして模範となる運転を引き続き実践していただきますようお願い申し上げます。
9月5日(木)、横浜市神奈川区の京急線神奈川新町駅付近において、踏切内に取り残されたトラックが、神奈川新町駅を通過した快速特急列車と衝突し、列車の乗客30名以上が負傷、トラック運転者が死亡する痛ましい事故が発生しました。
各事業者(所)においては、同種事故の再発を防止するため、下記事項について徹底をお願い致します。
運転者に対する点呼、指導・監督等において、以下のことを徹底すること。 (1)点呼時において、運転者に対し、通行が可能な経路を選択するなど事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を行うこと。(貨物自動車運送亭業輸送安全規則第7条関係) (2)乗務員に対し、踏切内で運行不能となった場合は、非常押しボタンを押すなど速やかに列車に対し適切な防護措置をとるよう指導すること。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第16条関係) (3)運転者に対する指導・監督において、運転者があらかじめ運行経路についての情報を把握し、通行が困難な経路を避けるなど適切な運行経路を選択するよう促すこと。(貨物自動車迎送事業輸送安全規則第10条関係) |
輸送の効率化や国際競争力の確保の観点から、平成27年3月に関係省令の一部改正が行われ、トレーラの大型化に係る規制緩和が図られました。
平成28年1月に発行された本ハンドブックは、車両のトレーラ化や大型化を目指すトラック運送事業者の皆様のために必要な基礎知識を網羅するとともに、トレーラ利用の促進や運行に際して守るべき法令や制度などが簡潔に取りまとめられており、改正された省令の要点をイラストや表を多用してわかりやすく説明しています。
さらに、あらたな仕組みを活用して車両の大型化に取り組む実例を紹介するとともに、これらの課題等も示されています。運送事業者がトレーラを利用する場合の手引き書として広く利用されています。
今般、作成から3年が経過し、この間当該ハンドブックで解説されている「車両制限令」などに関する内容が改正されたことに伴い、内容を見直し改訂版を作成いたしましたのでご活用ください。
広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和元年秋の全国交通安全運動が令和元年9月21日(土)から30日(月)までの10日間行われます。
また、令和元年9月30日(月)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。
全国交通安全運動の重点 (1)子供と高齢者の安全な通行の確保 (2)高齢運転者の交通事故防止 (3)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 (4)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 (5)飲酒運転の根絶 |
青森県トラック協会では独自に令和元年秋の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年7月末現在の合計131件で、昨年同期と比較して-7件となりました。
<7月単月>
大 型:15件(昨年同月比 +1)
中 型:4件(昨年同月比 -2)
準中型:1件(昨年同月比 -2)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。
一方、我が国の交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、平成29年10月には大型トラックの脱落したスペアタイヤに起因する交通死亡事故が発生したほか、バスにおいては車齢の高い車両が数多く使用されている現在、車両火災や車体フレーム腐食による故障、車輪脱落などの重大事故につながりかねない自動車の不具合が発生しており、深刻な状況となっております。
環境面においても、排気ガスによる大気汚染や地球温暖化問題など車両の安全確保及び環境保全ために、確実な点検・整備を行うことがますます重要となっています。
本来、自動車ユーザーには自動車の不具合による事故の防止や環境の悪化を防ぐことを目的として自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、十分に実施されているとは言いがたい状況にあることから自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取り組むことが必要です。
このため、国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。
なお、本運動は1年を通して実施しておりますが、特に全国統一の強化月間を令和1年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和1年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。
各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に実施していただきますようお願いいたします。
運送事業者の事業用自動車を対象とし、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備 |