令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、搬出制限区域解除に伴い令和4年3月1日(火)16:00をもって一部の消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
※ 令和4年3月1日(火)16:00で終了する消毒ポイント
② もしもしピット洋野
⑤ ほたてんぼうだい
⑥ 蒲の口地区センター
※ 移動制限区域は継続されていますので下記の消毒ポイントについても継続して運用されています。移動制限区域内に出入りする場合は、消毒ポイントを利用して下さい。
① 鳥谷ポンプ場(運用時間:AM2:00~PM6:00)
③ もしもしピット長内町(運用時間:AM2:00~PM6:00)
④ 山口小橋付近待避所(運用時間:24時間)

死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行

引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいます。
新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。
我が国企業の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可能となると考えています。
このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、下記の点について留意されます様お願いいたします。
- 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。
- 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。
- 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じていただくこと。
- 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60 日以内とするよう努めていただくこと。
- 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。
- 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。
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政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年1月から3月を「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定めることとしました。
また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。
また、現在、4,000 社を超える企業がパートナーシップ構築宣言を宣言しています。サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加も併せてお願いいたします。
中小企業庁では、動画視聴やクイズ、修了認定オンライン試験を通じて、下請代金支払遅延等防止法や価格交渉サポートの知識を得て頂くことができる「適正取引講習会 eラーニングサイト」を公開しております。
適正取引講習会eラーニング 4つのメリット 1.1レッスンわずか約3分!どなたでも動画でわかりやすく学べる! 2.登録はカンタン!インターネットがあれば、いつでも、どこでも無料で学べる! 3.確認テストと解説付きで知識が着実に身に付くカリキュラム! 4.各講習会の受講を証明する修了証を発行! |
ご利用方法
下記リンク先から新規登録(無料)してご利用ください。
※ 新規登録の際、業種選択にて「トラック運送業」をお選びいただくと、次の各メニューを学習できます。
・下請代金支払遅延等防止法 基礎編
・下請代金支払遅延等防止法 実践編
・価格交渉サポート 基礎編
・価格交渉サポート 実践編
・下請ガイドライン トラック運送業編
・下請ガイドライン トラック運送業編(燃料サーチャージ編)
皆様のご利用をお待ちしております。
12月25日から28日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気や大雪となるおそれがあります。また、太平洋側でも山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがあるおそれもあります。
つきましては、各事業者において特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願い申し上げます。
- 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。
- 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。
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【道路情報リンク】
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 17 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2021 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、7,090事業所を認定しました。
今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。
[1] 自動車ユーザーの皆様へ
■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ
■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
[3] 荷主の皆様へ
■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
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