車輪脱落事故防止対策「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を強化!」リーフレットについて|全日本トラック協会

 2023年10月4日付けニュース記事において、「整備管理者制度の運用について」が一部改正され、整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故が追加された旨、お知らせさせていただきました。

 また、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分」が導入されました。(初違反 20日車、再違反 40日車)

 このことについて、全日本トラック協会では啓発のためのリーフレットを作成いたしました。

 下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。

※ 令和5年11月15日発行予定号の「広報とらっく」にリーフレットを同封し、会員事業所に配布予定です。 

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について|国土交通省 東北運輸局

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について、令和5年9月299日付け東自貨第154号の2、東自監第128-6号の2、東自整第74-6号の2、東自保第64-5号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達があったのでお知らせいたします。

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の一部改正について|国土交通省 東北運輸局

 「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の一部改正について、令和5年9月29日付け東自貨第153号の2、東自監第128-5号の2、東自整第74-5号の2、東自保第64-4号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。

「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)|国土交通省自動車局

 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。


【トラック関連の改正部分】

 バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。

 併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。

電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)及び 電子マニフェスト操作体験セミナーのご案内|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは、電子マニフェストをまだ導入されていない排出事業者、処理業者、建設業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)を開催しています。

 『電子マニフェストがどのようなものか知りたい』、『これから電子マニフェストを利用したい』等、電子マニフェストの導入をご検討されている事業者様は、ぜひ参加ください。

 また、電子マニフェストの利用をはじめる方等を対象に電子マニフェスト操作体験セミナーを開催しています。参加される皆様には一人に一台パソコンをご用意し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの立場でマニフェスト登録から最終処分終了報告までの一連の基本的な電子マニフェストの操作を体験していただきます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「2023あおもり人財確保推進施策ガイドブック」について|あおもり人財確保推進センター

 あおもり人財確保推進センターでは、「2023あおもり人財確保推進施策ガイドブック」を作成しました。

 本ガイドブックは、人財確保に関する補助金や助成金、支援サービス、支援機関などの情報を掲載していますので、ご活用ください。

 

掲載情報

・補助金・ 助成金
・専門家派遣
・情報提供・相談
・求人マッチング・企業PR
・働き方・ワークライフバランス・女性活躍、定着支援 ほか

下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。

 

令和5年度 運行管理者等「一般講習11月9日・11月10日」「基礎講習11月15日~11月17日」のご案内 |自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、運行管理者等「一般講習」「基礎講習」が開催されますのでお知らせいたします。

 

1.一般講習日時・開催場所【対象業態:貨物】

開催日  令和5年11月9日(木)または11月10日(金)

会 場  青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

講習時間 9:50~16:00(受付 9:00~9:50) 
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

受講料  お一人様 3,200円(税込)
(トラック協会会員の運行管理者は無料)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください。

 

 

2.基礎講習日時・開催場所【対象業態:貨物】

開催日  令和5年11月15(水)~11月17日(金)3日間の講習です。

会 場  青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

講習時間 1日目9:50~16:50、2日目9:30~16:30、3日目9:30~16:00(受付 9:00~9:50)
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

受講料  お一人様 8,900円(税込)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください。

 

※ 注意事項

・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に乗り合わせをお願いいたします。

 

3.申込み方法

自動車事故対策機構ホームページ(https://www.nasva.go.jp/)からお申込みください。お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。

※ 郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号017-739-0551)へご連絡ください。

 

4.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。
(6) 筆記用具
(7) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)

5.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただ    いた 連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場での手指消毒にご協力いただけない方。

■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申込みのほかに、公益財団法人運行試験センターに、定められた期間内に受講申請を行う必要があります。

試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(新規受験03-6635-9400)(再受験03-6803-4304)にお問合せください。

 

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

 

 

 

 

 

※ 注意事項

・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に

乗り合わせをお願いいたします。

 

 

 

4.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。
(6) 筆記用具
(7) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)

5.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。

 ■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申込みのほかに、公益財団法人運行試験センターに、定められた期間内に受講申請を行う必要があります。試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(新規受験03-6635-9400)(再受験03-6803-4304)にお問合せください。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場での手指消毒にご協力いただけない方。

 

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

 

事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について|国土交通省

 国土交通省より、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」について、周知の依頼がありました。

 つきましては、今後同種の事故を未然に防止するため、本趣旨をご理解のうえ再発防止に積極的に取り組まれ、輸送の安全に万全を期すよう、お願い申し上げます。

【事故概要】

○ 日時:令和3年7月14日21時22分頃
○ 概要:大型トラックが中央自動車道の第1通行帯を走行中、渋滞で停止中の車列に追突したことにより、計5台の車両が関係する多重追突事故が発生。この事故により車列最後尾の乗用車の運転者及び同乗者の計2名が死亡し、同乗者1名が重傷、その他車両の運転者2名が軽傷を負った。

【原因】

〇運転者

・自らの判断で運行計画を変更。
・家庭の事情による心理的ストレスから考え事をしながら運転を継続し、前方の安全に対する集中力が低下。
・渋滞情報及び最高速度規制(50km/h)の表示に気付かず約75km/hで走行。

〇 事業者・運行管理者

・早朝・深夜においては、点呼と称して運転者から携帯電話によるメッセージの送信のみ。
・運転者任せの運行計画変更による拘束時間の超過、休息期間の不足等の発生を黙認。
・運転者の心理的ストレスが安全運行に影響を及ぼすことについての認識不足。

【再発防止策】

〇適切な運行管理

・運行の安全を確認する点呼は原則対面で確実に実施。
・改善基準告示を遵守した乗務割及び運行計画を作成し、変更を運転者任せにしない。

○適切な指導監督

・考え事や疲労の蓄積は運転に対する集中力の低下となり、事故に直結することを理解させる。
・風通しの良い職場環境の醸成と、運転者に対する積極的なストレスマネージメントの支援。

 

◆重要調査対象事故

(発出文書)

(国土交通省報道発表資料)

(参考)

11 月は下請取引適正化推進月間です|公正取引委員会・中小企業庁

令和5年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「見直そう」その一言で 救われる

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会ホームページ https://www.jftc.go.jp

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
フリーダイヤル 0120-060-110

【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。)

地方事務所等

北海道事務所 011-231-6300
東北事務所  022-225-8420
取引部企業取引課 03-3581-337-5
中部事務所  052-961-9424
近畿中国四国事務所 06-6941-2176
中国支所   082-228-15-20
四国支所   087-811-1758
九州事務所  092-431-6032
沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049

 

中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp

事業環境部 取引課 03-3501-1732

地方経済産業局等

北海道経済産業局 011-700-2251
東北経済産業局  022-217-0411
関東経済産業局  048-600-0325
中部経済産業局  052-951-2860
近畿経済産業局  06-6966-6037
中国経済産業局  082-224-5745
四国経済産業局  087-811-8564
九州経済産業局  092-482-5450
沖縄総合事務局経済産業部 098-866-0035

 

 下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。

 公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し

 

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正等について|国土交通省

 運転者不在等の自動運転に対する特定自動運行保安員の考え方が、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(令和5年5月31日付け改正)」にて示されたことを受け、今般、新たに定められた特定自動運行保安員にかかる行政処分等の基準について、下記の通り改正されました。

 また、依然として多発している大型車の車輪脱落事故への事故防止対策として、今回の改正では、大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故を惹起した運送事業者に対しても行政処分等を行うべき違反行為として盛り込まれました