「全国トラック事業グループ保険」は、トラック運送業界の大多数を占める中小事業者並びに全国のトラック協会の役職員等の福利厚生の充実化を図るために、全日本トラック協会が生命保険会社(事務幹事:大樹生命保険株式会社・副幹事:住友生命保険相互会社)と団体保険契約を締結し、わが業界に特化した保険制度として広く普及を図ることとしています。
また、保険のご加入にあたって医師の診査を不要とし、掛金についても全額必要経費として損金算入できるうえ、最近は50%以上の高い配当金が得られるなど事業者にとって導入メリットが高いことを特徴としています。
さらに、「働き方改革」に迫られる中、労働環境の改善と従業者の確保・定着が経営の重要課題となる昨今において、本保険の活用による効果が期待されます。
詳しくは、下記リンク先及びリーフレット、パンフレットをご確認ください。
※ 本制度は全日本トラック協会が日本貨物運送協同組合連合会(日貨協連)に事務委託し、事業運営を行っておりますので、本制度に関するお問い合わせの際は下記の日貨協連担当部署までご連絡いただきますよう併せてお願い申し上げます。
日本貨物運送協同組合連合会 事業部 電話:03-3355-2035
青森県農林水産部では、農林水産物を取り扱う荷主企業や運送事業者、県や市町村等の関係職員を対象に、物流の2024年問題の課題解決に向けた一歩を踏み出す機会として、下記のとおりセミナーが開催されるとの案内がありましたので、お知らせいたします。
1.開催日時
令和5年11月13日(月)13:30~16:00
2.開催場所
県民福祉プラザ(青森市中央3丁目20-30)(クリックでGoogle Mapが開きます)
3.内 容
【講 演】 13:35~14:50 タイトル:「農林水産業における『物流2024年問題』に必要な取組み」 講 師:株式会社Hacobu Strategy本部ディレクター 重 成 学 氏
【事例紹介】 15:00~15:50 タイトル:「秋田県の青果物輸送事例と今後の課題」 講 師:(公社)秋田県トラック協会 会長 赤上 信弥 氏
4.申込方法
下記様式に必要事項を記入の上、青森県農林水産部へお申込みください。
5.申込締切
令和5年11月6日(月)
6.その他
駐車場は「県民福祉プラザの駐車場」のみのご案内となります。 数に限りがございますので、当日は公共機関をご利用いただくか、乗り合わせの上、お越しください。
【参考】
農林水産業における物流の2024年問題対策セミナーについて|青森県庁ウェブサイト
【お問合せ先】
青森県農林水産部総合販売戦略課戦略推進グループ (担当:中野、小笠原) 電話:017-734-9571
(公社)トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
「第55回全国トラックドライバー・コンテスト」が 令和5年10月21日(土)・22日(日)に茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センター安全運転中央研修所にて開催されますが、その 表彰式が10月23日(月)に東京都港区の第一ホテル東京でおこなわれます。
全日本トラック協会では、この表彰式の模様をYouTubeの全日本トラック協会チャンネルにてインターネットライブ配信を行いますのでお知らせいたします。
日時
令和5年10月23日(月) 表彰式 10:30~11:40 各部門優勝者記者会見 12:10~12:25 ※式典の進行により、時間が前後する場合があります。
配信URL
全日本トラック協会 YouTubeチャンネル URL:https://www.youtube.com/user/JTAvideo
国土交通省では、運輸事業の安全の更なるレベルアップを図る場として、また運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着に向けた取組の一環として、平成18年度より毎年度、「運輸事業の安全に関するシンポジウム」を開催しています。
今年度は下記概要にて開催となりますのでご案内申し上げます。
テーマ
運輸安全における中小規模事業者の取組事例 (人材不足への対応、IT化や先進技術の活用)
日時
令和5年11月1日(水)13:00~15:00
開催場所
オンライン配信(今年度は、実会場にて開催いたしません。)
開催方法
現地開催及びオンライン配信
プログラム
○ 運輸安全マネジメント優良事業者表彰 ○ 行政からの報告 ○ 取組事例紹介 (1)株式会社アズーロジャパン (2)一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会
参加申込み方法
下記ウェブフォームからお申し込みください。
詳細及び参加申込みについては下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
国土交通省大臣官房運輸安全監理官付 電話 : 03-5253-8111(内線22054・22059・22061)直通 : 03-5253-8797
従業員の皆様が育児休業・介護休業を取得しながら、お仕事との両立を図っていただけるように、企業(特に中小企業・小規模事業者)の事業主や人事労務担当者が抱える課題に対応するため、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格をもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、各企業様の状況を伺い、円滑な育休取得や介護離職ゼロに向けた取り組みを無料でサポート しております。
従業員の皆様から育児休業や介護休業の申し出があった場合に備え、事前準備や必要な手続き等のご案内、お悩みも無料でご相談いただけます。
詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。
奥入瀬渓流利用適正化協議会では、奥入瀬渓流の自然環境保全と渋滞解消を目的に、平成15年から渓流に隣接する国道102号のマイカー交通規制を試行しています。 令和5年度マイカー交通規制は、国と連携し令和5年10月23日(月)~29日(日)の7日間実施します。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
政府の「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」において、法違反が多く認められる業種に対し、事業者団体を通じて参加企業に対し、下請法や独占禁止法等に係る遵守状況の自主点検を要請することとされ、令和4年度に自主点検を実施し、同年12月14日に公表されました。
公正取引委員会では、「優位的地位の濫用に関する緊急調査」及び「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」を実施し、各調査により法違反等が多く認められた27業種において取引適正化に向けた内容を把握することとなりました。
道路貨物運送業においては、この27業種に該当することとなり、公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省より全日本トラック協会を通じ、各事業者が自主点検を行い、結果を取り纏め報告するよう要請 がありました。
つきましては、会員各位におかれましては、下記より自主点検に協力くださいますようお願いいたします。
《回答方法》
下記のどちらかでの回答をお願いします。
《回答期限》
令和5年10月31日(火)まで
2023年10月12日
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カテゴリー : 適正取引
今般、国土交通省自動車局より、別添のとおり、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」 について、周知するよう依頼がありました。
つきましては、今後同種の事故を未然に防止するため、事業者のみなさまには、本趣旨をご理解のうえ再発防止に積極的に取り組まれ、輸送の安全に万全を期すようお願い申し上げます。
<参考>
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器等の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業 」の内、今般、予約受付システム等の導入等支援事業、業務効率化、経営力強化事業及び人材確保・育成事業を実施します。
当該システム等の導入等を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。
※ 補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
※ 「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業(テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキ)」 は、既に終了しています。
補助金申請受付期間
令和5年9月28日(木)から令和5年11月30日(木)まで
補助対象システム
① 予約受付システム等(トラック事業者が到着予定時刻を事前に予約できるシステム等) ② 車両動態管理システム(車両の位置情報を把握できる車載端末により、車両の運行管理を行うことができるシステム) ③ 原価管理システム(貨物運送に係る原価計算や原価管理等を行うシステム) ④ M&A・事業承継 ⑤ 人材採用活動 ⑥大型免許・けん引免許・フォークリフト運転資格
募集要領、申請資格、補助額等、 詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
全日本トラック協会 経営改善事業部 電話 03-3354-1056
依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。
主な改正内容
○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)
以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。
(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動 車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した 場合
(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理 者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりす る等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合
(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3 年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準 における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に 起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業 者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)
(4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合 又は不正改造車の使用を指示・容認した場合
(5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した 場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった 場合
(6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期 点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者とし ての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合
※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第 1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。
※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。
○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等 を用い るなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること
・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領 を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表 において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)
※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます
施行:令和5年10月1日
【整備管理規程の例】
※ 国土交通省 自動車総合安全情報 「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。