自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。
各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。
ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、下記のリーフレットについてご覧いただければと思います。
また、インボイス制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。
リーフレットダウンロード
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。
一般財団法人運輸総合研究所では、会場及びオンラインで、交通運輸・観光に関するセミナー等を開催しています。
このたび、下記にて「研究報告会 2022年度冬(第52回)」が開催されますのでご案内いたします。
セミナータイトル
研究報告会 2022年度冬(第52回)
日時
2023/1/26(木)14:00~17:20【1日目】
2023/1/30(月)13:30~16:40【2日目】
会場
一般財団法人運輸総合研究所(東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル3F)
または、Zoomウェビナーによるオンライン配信
内容
【1日目】
報告1「観光DMOの取組み及びガバナンス構造に関する分析~滞在型観光の推進に向けて~」
報告2「欧州の交通運輸分野のカーボンニュートラル政策の調査研究(共同研究)の中間報告 ~陸上交通の脱炭素政策の全体像と具体的施策~」
【2日目】
報告1「地域鉄道の経営のあり方に関する予備的考察」
報告2「コロナ禍がASEAN大都市の鉄道に及ぼす影響」
参加申し込み方法
参加(会場参加・オンライン参加)のお申込み及びセミナーの詳細は下記リンク先をご確認ください。
今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。
当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。
本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。
つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。
- 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。
- 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。
- 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。
- 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。
|
【参考】事故の概要
令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。
近年、大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策を進めるため令和4年2月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、今後の車輪脱落事故防止対策のあり方について「中間取りまとめ」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
車輪脱落事故車両調査、タイヤ脱着作業等の実態調査・分析結果 ■ 事故車両において、劣化したナットが使用されていたり、ナットの点検・清掃、潤滑剤の塗布等が適切に行われていなかった。 ■ 規定トルクでナットの締め付けを行っておらず、増し締めも行っていなかった。 ■ 日常点検において、ナットの緩みの有無を確認していなかった。 ■ 整備管理者による指導・管理が不十分であった。 |
実証実験により明らかになった事項 ■ ボルト、ナットは適切に潤滑剤の塗布を行わない場合、締め付けを繰り返すたびに、締め付け力(軸力)が徐々に低下する。 ■ 最大積載の大型貨物自動車の左右の駆動輪をメーカーの規定トルクよりも低いトルクで締め付け、悪路条件等を模擬したテストコースをサイクル走行させた結果、軸力が一定の水準より小さい場合に走行に伴い急速に軸力が低下し、0になることが確認された。 |
上記の調査・分析・検証結果を受け、検討会では次の提言をおこなっています。
〇速やかに実施すべき対策
・大型車使用者に劣化部品の適切な交換を促す緊急点検の実施
・タイヤ脱着作業者が適切な作業手順・保守管理手順を確認するための動画公開
・車輪脱落事故防止キャンペーンの継続的実施 等
〇中・長期的に実施すべき抜本対策
・車輪脱落事故惹起事業者等の整備管理者に対する特別研修の新設
・一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した事業者等の整備管理者に対する、解任命令の発令
・タイヤ脱着作業者の人為的な作業ミスを防ぐための車両対策 等
国土交通省では、関係団体と協力して、この「中間取りまとめ」において提言された車輪脱落事故防止対策を推進していくこととしています。
国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。
公表された報告書(概要版・PDF)のダウンロード
■原因
・運行中の眠気・意識低下
・一方的な指導教育

■原因
・運行中の意識喪失
・不適切な健康管理
・不適切な運行管理

■原因
・前方不注意
・一方的な指導教育
・不十分な運行管理

※ 対象事故について
・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
・重要調査:社会的影響が大きい事故
今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。
報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。
事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。
県内各市町村において、原油価格・物価高騰対策支援事業が実施されております。
下記に、令和4年12月27日現在で実施されている支援事業(実施予定も含む)をお知らせいたします。
令和4年12月23日 五戸町での実施が発表されました。
なお、申請の際は必ず各市町村のウェブサイトを確認してから手続きを行ってください。
■ 令和4年12月27日現在実施中(実施予定も含む)の支援事業(青森県トラック協会調べ)
今月4日、高速乗合バス運転者が運行中に体調不良が生じているにもかかわらず、運行管理者に報告することなくそのまま運行を継続し、前方車両に追突し乗客等9名が負傷する事故が発生しました。
輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも運送事業者の方々には健康起因事故を防止するための様々な取組みを実施していただいているところですが、こうした中で、多数の旅客の命を預かる高速乗合バスにおいて運転者の体調不良に起因する事故が発生したことは大変遺憾です。
ついては、輸送の安全を確保し、同種の事故の再発防止に努めていただくため、各事業者(所)において改めて下記について徹底していただくようお願いいたします。
- 運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。
- 運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。
- 自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」※等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。
|
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(11月末時点まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
結果概要 ・運送収入が20%以上減少した事業者について、10月は12%であったが、11月は14%に増加 ・顕著な影響が見られる品目はガソリン・軽油など石油石炭製品(△9%)、紙・パルプ(△5%) ・資金繰り支援を51%の事業者が給付済み、雇用調整助成金を41%の事業者が給付済み 顕著な影響が見られた上位2品目についての要因分析 ・ガソリン・軽油など石油石炭製品 コロナの影響による店舗の縮小やドライバーの減少 ・鉄鋼厚板等 消費低迷による輸送量の減少 |
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。