自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルの一部改正について|国土交通省

 国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。

 令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。

※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。

指導・監督マニュアルの改正概要

① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック)

長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。

② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック)

都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。

③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス)

乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。

④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス)

事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。

 

上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。

 

改正箇所について

 

改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード

 

この記事に関するお問い合わせ

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)

2023年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、2023年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

 

下記リンク先も参考としてご覧ください。

トラック輸送の標準的な運賃に係るパンフレットへの輸送別割増率追記について|全日本トラック協会

 国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。

■ 通達による輸送別割増率

 割増率
海上コンテナ輸送割増トレーラの4割
セメントバルク車割増大型車及びトレーラの2割
ダンプ車割増大型車の2割
コンクリートミキサー車割増大型車の2割
タンク車割増石油製品大型車及びトレーラの3割
化成品大型車及びトレーラの4割
高圧ガス製品大型車及びトレーラの5割以上(※)

※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

改定後のパンフレットダウンロード

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この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部改正について|厚生労働省

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。

 各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)の負担軽減措置等について|財務省・国税庁

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、下記のリーフレットについてご覧いただければと思います。

 また、インボイス制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。

 

リーフレットダウンロード

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について|国土交通省

 令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。

 

1.以下の通達について読み替える。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)

年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)

2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。

運輸総合研究所「研究報告会 2022年度冬(第52回)」開催(オンライン配信)のご案内|運輸総合研究所

 一般財団法人運輸総合研究所では、会場及びオンラインで、交通運輸・観光に関するセミナー等を開催しています。

 このたび、下記にて「研究報告会 2022年度冬(第52回)」が開催されますのでご案内いたします。


セミナータイトル

研究報告会 2022年度冬(第52回)

日時

2023/1/26(木)14:00~17:20【1日目】
2023/1/30(月)13:30~16:40【2日目】

会場

一般財団法人運輸総合研究所(東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル3F)
または、Zoomウェビナーによるオンライン配信

内容

【1日目】

報告1「観光DMOの取組み及びガバナンス構造に関する分析~滞在型観光の推進に向けて~」
報告2「欧州の交通運輸分野のカーボンニュートラル政策の調査研究(共同研究)の中間報告 ~陸上交通の脱炭素政策の全体像と具体的施策~」

【2日目】

報告1「地域鉄道の経営のあり方に関する予備的考察」
報告2「コロナ禍がASEAN大都市の鉄道に及ぼす影響」

参加申し込み方法

参加(会場参加・オンライン参加)のお申込み及びセミナーの詳細は下記リンク先をご確認ください。

運行前の車両確認の徹底について|東北運輸局

 今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。

 当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。

 本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。

 つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。

  1. 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。

  2. 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。

  3. 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。

  4. 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。

 

【参考】事故の概要

 令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
 この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。

「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」の中間取りまとめが公表されました|国土交通省

 近年、大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策を進めるため令和4年2月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、今後の車輪脱落事故防止対策のあり方について「中間取りまとめ」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。

車輪脱落事故車両調査、タイヤ脱着作業等の実態調査・分析結果

■ 事故車両において、劣化したナットが使用されていたり、ナットの点検・清掃、潤滑剤の塗布等が適切に行われていなかった。

■ 規定トルクでナットの締め付けを行っておらず、増し締めも行っていなかった。

■ 日常点検において、ナットの緩みの有無を確認していなかった。

■ 整備管理者による指導・管理が不十分であった。

実証実験により明らかになった事項

■ ボルト、ナットは適切に潤滑剤の塗布を行わない場合、締め付けを繰り返すたびに、締め付け力(軸力)が徐々に低下する。

■ 最大積載の大型貨物自動車の左右の駆動輪をメーカーの規定トルクよりも低いトルクで締め付け、悪路条件等を模擬したテストコースをサイクル走行させた結果、軸力が一定の水準より小さい場合に走行に伴い急速に軸力が低下し、0になることが確認された。

 

上記の調査・分析・検証結果を受け、検討会では次の提言をおこなっています。

〇速やかに実施すべき対策

・大型車使用者に劣化部品の適切な交換を促す緊急点検の実施
・タイヤ脱着作業者が適切な作業手順・保守管理手順を確認するための動画公開
・車輪脱落事故防止キャンペーンの継続的実施 等

〇中・長期的に実施すべき抜本対策

・車輪脱落事故惹起事業者等の整備管理者に対する特別研修の新設
・一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した事業者等の整備管理者に対する、解任命令の発令
・タイヤ脱着作業者の人為的な作業ミスを防ぐための車両対策 等

 

 国土交通省では、関係団体と協力して、この「中間取りまとめ」において提言された車輪脱落事故防止対策を推進していくこととしています。

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について|国土交通省

 国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。


公表された報告書(概要版・PDF)のダウンロード

■原因
 ・運行中の眠気・意識低下
 ・一方的な指導教育

■原因
 ・運行中の意識喪失
 ・不適切な健康管理
 ・不適切な運行管理

■原因
 ・前方不注意
 ・一方的な指導教育
 ・不十分な運行管理

 

※ 対象事故について
 ・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
 ・重要調査:社会的影響が大きい事故

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

 

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

 

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。