道路交通法による制限外積載許可制度は、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続です。
道路交通法による制限外積載許可と道路法による特殊車両通行許可では、必要となる「高さ」に関する規定は同じ(3.8m。高さ指定道路では4.1m)になります。
今般、令和6年5月13日付けで警察庁交通局交通規制課理事官より、警視庁及び各道府県警察本部に対して、「高さ」のみが制限を超えることによる制限外積載許可申請があった場合で、特殊車両通行許可又は車両の通行可能経路に係る回答を先に受けている場合は、制限外積載許可申請手続の簡素合理化に取り組むよう事務連絡文書が発出されましたので、情報展開いたします。
上記事務連絡の内容について全日本トラック協会にて要点をまとめた資料です。
「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。
今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
■ 主な改正点
特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場等」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。
今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。
当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。
本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。
つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。
- 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。
- 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。
- 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。
- 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。
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【参考】事故の概要
令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。
国土交通省では、1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、令和元年 8 月に主な通行経路となる区間を東北から九州まで拡充いたしましたが、今般、物流事業者のニーズ等を踏まえ、令和4年11月8日より、主な通行経路となる区間を従来の 2,050 km から 5,140 km へ拡充しましたのでお知らせいたします。
※ 東北自動車道では、北上江釣子IC~十和田IC間が拡充されました。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、海上コンテナ輸送の割増率が下記の通り示されましたのでお知らせいたします。
海上コンテナ輸送における運賃は、 「標準的な運賃」における「トレーラー (20tクラス)」の「4割増」となること。 |
「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」については下記リンク先をご確認ください。
公益社団法人全日本トラック協会では、令和4年度より新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」の運用が開始されたことを受け、今般、新制度のシステムの操作方法等について、運送事業者の実務担当者の理解を深めることを目的として、国土交通省道路局の担当官による講習会を開催し、同時に動画配信いたします。
日 時
令和4年9月13日(火)13:30~15:00
内 容
特殊車両通行確認制度のシステム操作方法等について(仮題)
講 師
国土交通省 道路局道路交通管理課 車両通行対策室
対 象
実務担当者
参加方法
- WEB参加の場合
「Zoomウェビナー」を利用しますので、下記リンク先よりお申し込みください。
◆お申し込みサイト
≪資料について≫
開催前日に道路企画企画室よりWEB参加申込時に登録されたメールアドレスにメールに送付されます。
- 会場参加の場合
下記参加申込書よりお申し込みください。
◆「特殊車両通行確認制度 講習会」会場参加申込書_(PDF)
会場:全日本トラック総合会館 3階「全ト協ホール」
東京都新宿区四谷三丁目2-5
お申込期限
令和4年9月6日(火)
お問合せ先
公益社団法人全日本トラック協会 企画部 道路企画室 電話03-3354-1068
北陸地方整備局 高田河川国道事務所からのお知らせ
一般国道8号親不知地区を通行する大型車両が、洞門・スノーシェッドを保護するために設置してある『高さ4.1mを規制する門工』に接触する事故が多発しております。
接触事故が発生した場合、復旧作業のため長時間道路を通行止めにする場合もあり、他の走行車両に多大な影響を及ぼすことになります。
また、多額の復旧費用が必要となりますので、通行にあたっては今一度積荷等の確認を行い、必ず制限値内で通行するようご協力ください。
今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。
【改正概要】
(1)提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)
② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。
【施行日】
令和4年4月1日
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
① 車両登録の手数料 | 1台あたり5,000円(5年間有効) ※ トレーラは手数料不要 |
② 経路確認の手数料 | ・2地点双方向2経路検索の場合 | 1件につき600円 |
・都道府県検索の場合 | 確認1件につき400円(都道府県あたり) |
・追加経路検索の場合 | 確認確認1件につき100円(10kmごと) |
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。
お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
国土交通省では、令和4年4月1日に施行される新たな特殊車両の通行制度である「特車通行確認制度」について、円滑な運用開始に向けて、令和4年2月7日からシステムの試行を開始しています。
今回、試行システム利用者の皆様等に試行に対するご意見をお伺いし、今後の特車通行確認制度の運用やシステム改善の参考とすることを目的にアンケート調査をすることとしました。
つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう、宜しくお願いいたします。
アンケート対象者
特殊車両通行制度の対象となる事業者
提出期限
令和4年3月31日(木)※ 早期の回答が可能な場合は、令和4年3月18日(金)までの回答にご協力願います。
提出方法
下記リンク先(会員専用)アンケート調査票の電子ファイルに入力または印刷して記入の上、メール又はFAXにて提出をお願いします。
※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。
【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)