国土交通省大臣官房運輸安全監理官室では、平成28年度より人手不足、運転者の高齢化・健康問題への対策、近年頻発化・激甚化する自然災害への対策、新型インフルエンザ等の感染症対応などの保安対策といった、運輸安全上の脅威に対する運輸事業者の対処ノウハウ向上の為、運輸安全マネジメント総合セミナーを開催しております。
令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況を鑑み、オンライン(Microsoft teams)にて下記日程により開催いたします。
- 開催日時:令和4年3月14日(月)10:00~11:30
テーマ:バス事業における事故防止と安全管理について―乗合バス事業を中心に―
- 開催日時:令和4年3月14日(月)14:00~16:00
テーマ:安全管理と『協調安全』『Safety2.0』
- 開催日時:令和4年3月16日(水)10:00~12:00
テーマ:昨今の災害発生状況と安全・安心・快適な事業所作り
- 開催日時:令和4年3月16日(水)14:00~16:00
テーマ:職業運転者の交通違反・交通事故の要因・傾向と安全への一考察
- 開催日時:令和4年3月17日(木)10:00~12:00
テーマ:運輸事業者におけるセキュリティの取組
- 開催日時: 令和4年3月18日(金)10:00~12:00
テーマ:警備会社が考える公共交通のセキュリティ向上策
セミナーの詳細及び参加申し込みにつきましては下記リンク先をご確認願います。
令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、移動制限区域解除に伴い令和4年3月8日(火)0:00をもって全ての消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。 いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を経営する際の参考となる運賃を示す「標準的な運賃」の告示制度が創設されました。
国土交通省では本制度に基づき、令和2年4月に「標準的な運賃」の告示を行ったところです。
この度、「標準的な運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握するため、貨物自動車運送事業者の方を対象として、アンケートが実施されることとなりましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。また、企業名やご回答者様が特定される形で公表されることはありません。「標準的な運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。
アンケートの内容
標準的な運賃の浸透・活用状況等について
- 貴社の概要(業務内容、企業規模、主な取扱品目等)
- 標準的な運賃の認知状況
・標準的な運賃の認知について
・標準的な運賃の説明会参加の有無
- 標準的な運賃の活用状況
・標準的な運賃を考慮した貴社運賃の原価計算について
・貴社運賃と標準的な運賃の乖離について
- 荷主様との運賃交渉状況
・荷主様への新たな運賃の提示の有無
・荷主様の対応状況について
- 運賃交渉の結果
・新たな運賃の届出状況
・新たな届出運賃による事業改善状況 等
アンケートの回答方法
下記リンク先からからパソコン等でアクセスの上、ご回答をお願いいたします。
アンケート回答期限
令和4年3月21日(月)まで
2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。
【関連記事】
現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油価格が昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが、強く懸念されております。
つきましては、現下の状況を踏まえ、下記参考1~6による政府の対応に則り、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価はエネルギーコストや原材料費の上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、お願いいたします。
【参考1】
【参考2】
【参考3】
【参考4】
下請代金法(抜粋)
第四条
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(減額)
三. 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
(買いたたき)
五.下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
【参考5】
下請中小企業振興法(抜粋)
第三条
経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
第四条
主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。
【参考6】
振興基準(抜粋)
第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1) 対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。
全日本トラック協会では、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。(会員専用)
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを4月上旬から販売予定としています。下記リンク先をご確認ください。
現在、信書便事業は、全国で589事業者が参入し(R4.2.25時点)、各事業者による創意工夫を凝らしたサービスが提供されています。
今般、信書便事業に関するご理解を深めていただき、いわゆる「信書便法」の適正な運用を図るとともに、信書便事業への新規参入拡大を図ること等を目的としてWEBでの説明会を開催します。
本説明会は、第1部で信書便制度とはどのようなものか、信書便事業の現状等について、 第2部では信書便事業参入の手続等について説明します。
開催日時
令和4年3月24日(木) 14:00~15:40
開催形式
Web会議システム(Skype for Business)を用いたオンライン形式
説明内容
第1部
ご利用者向け(14:00~15:00)
・信書便制度の概要、信書の定義及び信書便事業の現状とサービスの事例
第2部
事業参入ご希望者向け(15:10~15:40)
・特定信書便事業の規律、申請書類と記載事項及び事業開始以降の遵守事項
参加資格・参加費
東北管内の信書の送達サービスに関心をお持ちの方、参加費無料
参加申し込み方法
下記リンク先に記載の方法にてお申し込みください。
お問合せ先
総務省 東北総合通信局 総務部 信書便監理官 TEL 022-221-0631
株式会社ムジコクリエイトが実施する令和4年度運行管理者講習(基礎講習・一般講習)の日程が公表されましたのでお知らせいたします。
下記ページをご確認ください。
■運行管理者基礎講習
・運行管理者試験受験資格として1年以上の実務経験が無い方は、運行管理者基礎講習受講が必要となります。
・運行管理補助者になろうとする方は、運行管理者基礎講習の受講が必要となります。
■運行管理者一般講習
・既に運行管理者として選任されている方は、2年に1回の一般講習受講義務があります。
・運行管理者補助者として運行管理業務をされている方も、一般講習を受講される事をお勧めいたします。
政府では、昨年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」をとりまとめ、本年1~3月を「集中取組期間」として様々な施策を講じております。
併せて、中小企業庁では労務費や原材料費等の上昇などが取引価格に適切に反映されることを促すため、昨年9月を「価格交渉促進月間」に設定し、実施後のアンケート調査等の結果、3月についても、価格交渉が頻繁に行われている時期として「価格交渉促進月間」とすることとしましたのでお知らせいたします。
【参考】
国土交通省より、引越の繁忙期とされる(令和4年3月~4月)に、住所が変わった際に必要となる自動車登録変更等、申請手続きの周知依頼がきましたので、お知らせいたします。
《参考》