「全国安全週間」は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため厚生労働省が主唱しているもので、この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることを目的としています。
各事業者(所)におかれましては、「令和5年度 全国安全週間」の機会をとらえ、労働災害防止、安全意識の高揚、安全活動の定着につきましてより一層の取り組みをお願い致します。
令和5年度 全国安全週間 スローガン:高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場 期間:7月1日~7月7日(準備期間:6月1日~6月30日) 主唱者:厚生労働省 中央労働災害防止協会 |
政府では、成長と分配の好循環の実現、我が国経済の持続的成長に向けて取り組んでおり、このためには各事業者が取引先との間で共存共栄の関係、パートナーシップを構築し、サプライチェーン全体での付加価値拡大のための新たな取り組みが重要です。
内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしております。
■ パートナーシップ構築宣言の趣旨
サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くものです。
■ 企業経営者の皆様へ:「パートナーシップ構築宣言」へのご参加案内
関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを、2020年5月に創設しました。
「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
「パートナーシップ構築宣言」では、
- サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
- 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準※」)の遵守を宣言し、本ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行います。
※ 振興基準については下記リンク先をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm
詳しくは下記リンクをご参照ください。
関連リンク
日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページが開設されました。
(登録のメリット等を紹介!!これから登録を検討される皆様は是非ご覧ください。)
パートナーシップ構築宣言に関するお問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話 03-3501-1765
総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。
電波は目に見えませんが、限りある資源です。大切な電波を効率よく、誰もが安心して利用できるようにするために電波法などで電波のルールが定められています。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波はルールを守って正しく使いましょう。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせ
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和5年3月末現在、合計48件で、昨年同期と比較して8件の増加となりました。
<令和5年3月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -1)
中 型:7件(昨年同月比 +3)
準中型:1件(昨年同月比 -2)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:16件(昨年同月比 ±0)
<令和5年3月累計>
大 型:24件(昨年同月比 +6)
中 型:19件(昨年同月比 +6)
準中型:5件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -3)
合 計:48件(昨年同月比 +8)
「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。 令和7年目標値 ・死者数+重傷者数=970人以下 ・飲酒運転 ゼロ |
令和5年3月24日(金)から設定してきた移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、区域内で飼育されている家きんに異常がないことが確認されたことから、同時刻をもって解除いたします。これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を令和5年4月21日0時をもって全て終了しますのでお知らせします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時 終了 |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
今般、「第14次労働災害防止計画」が策定され、厚生労働省労働基準局長より【別紙1】のとおり、「第14次労働災害防止計画の推進について」通達が発出されました。
これまで13次にわたる労働災害防止計画により、労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善してきています。
一方で、近年の状況を見ると死亡災害は減少しているものの、休業4日以上の死傷災害は、ここ数年増加傾向にあります。また、高年齢労働者の労働災害増加や、中小事業場における労働災害の発生が顕著であることに加え、働き方改革への対応やメンタルヘルス不調など、労働者の健康保持増進に関する課題は多様化しております。
このような状況を踏まえ、第14次労働災害防止計画は、労働災害を少しでも減らし安心して健康に働くことができる職場の実現に向け、関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画であり、併せて、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より【別紙2】のとおり、「第14次労働災害防止計画に基づく「安全衛生対策におけるDXの推進」について」が発出されました。
各事業者では、本計画の趣旨をご理解いただき、第14次労働災害防止計画の推進に取り組んでいただきますようお願いするとともに、本計画に基づく安全衛生対策において、デジタル技術(ウェアラブル端末、VR(バーチャル・リアリティ)やAI等)を積極的に活用した取り組みを推進していただきますよう、お願い申し上げます。
青森県蓬田村で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域内の農場を対象に実施した清浄性確認検査により陰性と確認されたことから、搬出制限区域【発生農場から半径3~10キロメートル圏内】を解除し、これを踏まえ、消毒ポイント③、④の運営を4月14日 14時で終了します。
畜産関係車両が移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】を通過し、外に出る場合は、引き続き稼働中の消毒ポイント①、②で車両消毒を確実に実施していただきますようお願いいたします。
設置図 番号 | 位置(住所) | 運営状況 |
① | 広瀬交差点 (蓬田村大字広瀬字坂元932-3) | R5.4.21 0時[終了予定] |
② | JA青森蓬田給油所向かい農道 (蓬田村大字阿弥陀川字汐干315-3) |
③ | 大平交差点付近駐車帯 (外ヶ浜町大字大平字沢辺15-1) | R5.4.14 14時[終了] |
④ | 瀬戸子グラウンド向かい農道 (青森市大字瀬戸子字神田508) |
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
主な改正内容 1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上) ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。 2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 【特別教育のカリキュラム】 ■学科教育 科目 | 範囲 | 時間 | テールゲートリフターに関する知識 | テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 | 1.5時間 | テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 | 2時間 | 関係法令 | 法令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
■実技教育 テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上 3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。
また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。
● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成 ● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施 ● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施 |
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211